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離婚したら―児童扶養手当を受給するための条件&手続き方法


離婚をしたら、子どもを育てていくために「児童扶養手当」をもらうことができます。児童扶養手当は、子どもを1人で育てていく親のために支給されるお金のこと。

でも、「名前は聞いたことあるけど私ももらえるの?」「もらうための条件はあるのかな……」「どこでどんな手続きをするか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、児童扶養手当を受け取るための「条件」や「受給方法」「手続きの仕方や流れ」などを詳しく解説します。

これからの生活を不安に感じている方も、この記事を読めばきっと安心して子育てができるようになりますよ。ぜひ、最後までチェックしてみてください。


 

1.児童扶養手当とは?

 


児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、離婚後に子どもを育てる親や祖父母などの「養育者」に支払われるお金のこと。

児童扶養手当法という法律に基づき、ひとり親家庭の生活や自立を支援するための手当金として対象者に支給されているものです。以前は母子家庭のみ対象としていましたが、2010年8月から父子家庭も対象となっています。

ひとり親にはとても助かるこの制度。しかし、すべてのひとり親が対象となっているわけではありません。児童扶養手当を受け取るためには、いくつかの「条件」が必要です。

児童扶養手当を「もらえるケース」「もらえないケース」をしっかりチェックしておきましょう。

離婚で生活が大変になりそう……。児童扶養手当のことをハウスウェルに聞いてみよう!お問い合わせはこちら


 

2.離婚後に児童扶養手当をもらえる条件

 


離婚後に児童扶養手当をもらえる条件
離婚後に児童扶養手当をもらうためにはどんな条件があるのでしょうか。ここでは、「支給される場合」と「支給されない場合」のそれぞれのケースを解説します。


 

①支給されるケース



児童扶養手当が支給されるには以下の条件があります。

・子どもの年齢
・所得



条件1:子どもの年齢

児童扶養手当が支給される子どもの年齢は、18歳(18歳になって最初の3月31日)まで。なお、障がいがある子どもの年齢制限は「20歳の誕生日前日まで」となっています。

「うちの子どもはいつまでもらえるのか」を把握することで、計画的な子育てが実現できますよ。



条件2:所得

養育者の所得額によって、支給される種類が決まります。

・児童扶養手当の全部がもらえる
・児童扶養手当の一部がもらえる
・児童扶養手当がもらえない


令和4年の児童扶養手当の場合、審査される所得の時期は「令和3年の1月から12月まで」です。ひとり親であっても、所得が多い場合は児童扶養手当がもらえないことも。あなたの所得が該当するかどうか確認してみてくださいね。

なお、離婚以外にも、以下のどれかに該当する子どもを養育する場合には児童扶養手当をもらえる可能性があるので、覚えておきましょう。

・父か母が死亡している場合
・どちらかの親に重い障がいがある場合

など


 

②支給されないケース



残念ながら、以下の状況ですと児童扶養手当が支給されません。

・事実婚をしている
・給与や養育費が高い
・養育者が実家で親と同居する



ケース1:事実婚をしている

児童扶養手当の対象となる子どもがいても、事実婚をしている場合は相手から生活費の補助を受けているとみなされるため、児童扶養手当は受けられません。

また、交際相手と同居している場合でも、事実婚とみなされて児童扶養手当がもらえなくなることがあります。



ケース2:給与や養育費が高い

児童扶養手当には所得制限があるため、養育者が高い給料や養育費を受け取っている場合は支給されません。

ちなみに、離婚をした相手から受け取っている養育費も8割が「所得」とみらされます。



ケース3:養育者が実家で親と同居する

離婚後に実家で生活する場合、児童扶養手当の支給については養育者の親や兄弟などの収入も合算して判断されます。

 

3.児童扶養手当はいくらもらえる?

 


児童扶養手当はいくらもらえる?
ここでは、児童扶養手当額がいくらもらえるのか表を使って詳しく解説します。


【令和4年4月現在の支給額】

子どもの人数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

1人目

43,070円

43,060円から10,160円

2人目

10,170円

10,160円から5,090円

3人目以降

6,100円(1人につき)

6,090円から3,050円(1人につき)


【所得の制限】

扶養人数 

受給資格者

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

※以降1人増えるごとに38万円加算
※所得は、収入から必要経費を差し引いて養育費の8割を加算した額
※児童扶養手当の支給額は毎年変動することがあります。
※災害などで損害があった場合は、特別措置が取られる場合があります。



例えば、母1人、子ども1人で前年度の所得が200万円の家庭を例に見ていきましょう。上の表に当てはめると、「扶養人数1人」「所得が230万円以下の一部支給」に該当するため、「月額43,060円から10,160円」の手当が支給されます。

「養育者」「養育者と生計が同じ扶養義務者」の前年度の所得が限度額以上になる場合は、手当の全部や一部の支給が停止することも覚えておきましょう。

厚生労働省:児童扶養手当制度の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000945592.pdf 
東京都福祉保健局:児童扶養手当

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html 

 

4.児童扶養手当の手続き方法は?

 


児童扶養手当の手続き方法は?
ここでは、児童扶養手当を受給するための手続き方法を紹介します。


 

①手続きの場所



児童扶養手当の申請は、あなたが住んでいる市町村役場の窓口です。「いきなり申請できる」というわけではなく、事前に窓口で面談や相談を行います。

市町村によってやり方が違う場合があるので、お住まいの市町村役場に確認してみてくださいね。


 

②手続きに必要なもの



児童扶養手当受給の手続きに必要なものは、以下の通り。

・申請者と子どもの戸籍謄本原本(発行から1ヶ月以内のもの)
・印鑑
・申請者の通帳
・申請者と子どものマイナンバー確認書類(通知カードや住民票など)
・申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)


家庭の状況次第では、その他にも書類が必要な場合があります。お住まいの市町村役場に事前に確認しましょう。


 

③支給の時期



児童扶養手当は、申請した日の翌月分から、奇数月に支給されます。

例えば、2022年11月に申請した場合、2023年1月に2ヶ月分の児童扶養手当が支給されます。「奇数月に支給される」と覚えてしまえば分かりやすいですね。



 

 

児童扶養手当についての相談は、弁護士や司法書士と提携しているハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら 


 

5.まとめ(不動産屋に相談しよう)

 


子供がいる場合の離婚2まとめ
今回は児童扶養手当について詳しく解説しました。離婚により今後の生活に不安がある方は、児童扶養手当の制度を存分に活用しましょう。

児童扶養手当は、ひとり親になった方を支援する制度です。しっかり受け取って、あなたも子どもも幸せな生活を手に入れてくださいね。

また、離婚後の住まいや財産分与に関する悩みをあわせてお持ちの方もいることでしょう。そんなときは不動産会社の出番。ハウスウェルなら、不動産の悩みだけでなく「ひとり親家庭支援制度」などに詳しい弁護士や司法書士への相談もお受けできます。

ぜひ一度お気軽に相談してみてください。

離婚時のお困りごとは、弁護士や司法書士と提携しているハウスウェルへ!ぜひご覧ください




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