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【離婚】子どもとの面会交流―調停の流れや有利にするポイント




離婚後、以下の理由から「子どもの母親」が親権をもつことが多いのが現状です。

・母親が多くの時間養育に携わってきた
・子どもが希望している


そして、親権をもたない夫には、子どもと会ったり遊んだりする「面会交流権」という権利が与えられます。でも、

・子どもへの虐待や暴力が原因で離婚した
・面会交流によって子どもに悪影響を及ぼす


などの問題があり、別れた夫に子どもをあまり会わせたくない方も多いのではないでしょうか。

今回は、子どもの面会交流を有利にすすめたい!という方のために、「面会交流調停の流れ」や「面会交流を有利にすすめるポイント」を詳しく解説します。ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。


 

1.調停の申し立て~終了までの流れ

 


調停の申し立て~終了までの流れ
面会交流の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てる方法があります。ここでは、面会交流調停の流れを解説します。


 

①申し立ては「家庭裁判所」



最初に、家庭裁判所に申立書などの必要書類を提出します。その後、「呼出状」が2週間ほどで夫婦双方に届きます。呼出状には裁判所に出廷する期日や時間、場所などが書かれているので、しっかり確認するようにしましょう。

調停期間中に行われるのが、事実調査や面会交流のシミュレーション。面会交流を「認める」か「認めないか」の判断のために、家庭裁判所調査官が行います。


 

②1ヶ月に1回のペースで進んでいく



面会交流の調停期日は1ヶ月に1回のペースで、3回〜5回行われます。つまり、長い時間をかけて解決に向けて頑張る覚悟が必要です。

なお、調停期日にかかる時間は2時間程度。内容によっては長引くこともあり、例えば「13時30分に開始して17時に終わる」ということも。

「夫婦が一緒に話し合いをする」というスタイルではなく、「交代で調停委員と話をする」というスタイルが面会交流調停の特徴です。


 

③成立・不成立・取下げで終了



約3ヶ月〜6ヶ月の長い期間行われる面会交流調停。最終的には、夫婦間で面会交流に関する内容に合意すれば「調停成立」です。反対に、話し合いがまとまらない場合は「不成立」となり、自動的に「審判」に移動します。

また、申し立てた方から「取下げ」を行うことも可能。取下げは、相手が合意していなくてもできるので安心です。

さらに、取下げを行ったあとに「やっぱりもう一回申し立てよう」と、再度申し立てをすることもできます。ただし、取下げ後すぐに申し立てを行ってしまうと、裁判所から「不当」と判断されて受け入れてもらえない恐れも。慎重に判断することが大切です。

 

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2.調停期日前に確認すべきこと

 


調停期日前に確認すべきこと
調停期日前は緊張して忘れ物が多くなりがち。ここでお伝えする3つのことをしっかり確認しておきましょう。


 

①管轄裁判所の確認



「調停が行われる管轄裁判所」を確認しておくことがとても重要。申し立てができる家庭裁判所は次のどちらかです。

・相手の住所を管轄する家庭裁判所
・夫婦が合意で定めた家庭裁判所


また、弁護士に依頼しようと考えている方は、管轄裁判所の距離が遠いと弁護士費用が高くなってしまったり、依頼を受けてくれなかったりすることもあるので注意が必要です。


 

②調停委員へ説明する内容の確認



「調停委員に説明する内容の把握や確認」も必ず行いましょう。

調停期日には、調停委員による質問が行われます。質問をされた際に、その場で思いついた内容を説明してしまったりうまく説明できなかったりすると、不利な状況に。

調停委員を味方にするために、話の内容や話し方、話す順番などの構成をしっかりと考えておくように心がけてくださいね。


 

③持ち物の確認



当日、持参が必要な持ち物は以下の通りです。忘れ物により調停に不利になってしまわないよう、しっかり準備しておきましょう。

・裁判所から届いた書類関係
裁判所から送られてきた書類をファイルなどに整理して持っていきます。

・身分証や印鑑
身分証の提示が求められます。また、申請書などへの押印も必要なため、印鑑も持参しましょう。

・銀行の通帳
養育費や財産分与の振込がある場合、振込先確認のために必要です。

・スケジュール帳やメモ帳
次回の調停期日の日程や話し合いの内容をメモする際に必要です。

 

3.調停を有利にすすめるポイント

 


調停を有利にすすめるポイント
ここでは、調停を有利にすすめるために押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。


 

①感情的にならない



調停では、「子どもに対して夫が威圧的だった」「家庭にまったく関心がなかった」などの事情を「愚痴」のようなかたちで調停委員に伝えてしまいがち。でも、愚痴の言い合いになってしまったら、スムーズに話し合いをすすめることはできませんよね。

子どもにとって面会が必要か否かを判断するための証拠となる「事実」のみを裁判所に伝えることがポイントです。


 

②「相手」よりも「調停委員」を納得させる



あなたにとって有利になるのは、調停で「調停委員」を納得させること。相手よりも調停委員に対してしっかりとした説明を行い、納得させることができれば、調停委員があなたの味方になってくれるでしょう。

調停委員から相手を説得してもらうほうが、断然スムーズに話をまとめることができますよ。


 

③「面会に問題がある」ことを主張する



面会が子どもにとって悪影響となることを、根拠を示したうえで主張しましょう。

原則として、面会交流は認める必要があると考えられています。しかし、相手に暴力や虐待歴がある場合、面会させるのはとても危険。

・暴力が行われたときの写真(ケガやあざなど)
・医師の診断書


などを証拠として提出すれば、「面会させるのは問題あり」という結果になるケースがあります。


 

④弁護士などの専門家に相談する



弁護士は法律のプロフェッショナルです。専門家である弁護士なら、さまざまな経験や知識からあなたを有利な方向に導いてくれるでしょう。

・面会交流調停を有利にすすめるアドバイスをもらえる
・何を主張すればよいかなど「準備」に対する方法を教えてくれる
・書類作成などを代行したり、調停であなたの代理として発言したりしてくれる


これらを信頼できる弁護士にすべて任せられれば、安心して調停に臨むことができますよ。なお、弁護士にも得意不得意があるため、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

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4.まとめ(弁護士と提携している不動産会社に相談しよう)

 


面会交流2まとめ
今回は、面会交流調停の流れや、面会交流を有利にすすめるためのポイントを解説しました。

・調停で主張すべき内容を事前にしっかり準備する
・感情的にならず、証拠をもとに事実を落ち着いて主張する
・困ったときは弁護士に頼る


この3点を心がければ、調停を有利にすすめられるでしょう。一番のおすすめは、専門家である弁護士に相談すること。

今後は財産分与や遺産分割、離婚後の生活や家探しなど、不動産に関する悩みも出てくるはずですので、弁護士と提携している不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。ハウスウェルならきっとあなたの悩みを解決に導くことができますよ。

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