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「離婚しても家を売却したくない!」妻が住み続けるには?



離婚が決まったものの、「できれば住み慣れた今の家に住み続けたい」「子供を転校させるのはかわいそう」と思う方もいらっしゃるでしょう。生活スタイルや子供のことを考えて、妻がそのまま今の家に住み続けるケースも多く見受けられます。

でも、「住宅ローンの支払いを夫から妻に変更できるの?」「住宅ローンを今後払えなくなったらどうなるか怖い」など、悩むことも多いですよね。

そこで今回は、離婚で夫が家を出て行き、妻が家に住み続けて住宅ローンを支払っていく際の注意点や解決方法をご紹介していきます。


 

1.住み続ける場合にすべきこと

 


離婚して妻が住み続ける場合にすべきこと
住んでいる家の名義や住宅ローンの名義が夫のまま今の家に住み続けるのは、大きなリスクがあります。

例えば夫が住宅ローンを払えなくなると、銀行から家を差し押さえられて追い出されたり、夫の名義で住宅ローンを組んでいて妻が連帯保証人になっていれば滞納分の支払いを請求されたりするケースも……。

そうした事態を防ぎ、妻が安心して今の家に住み続けるためにすべきことを2つご紹介します。


 

①不動産の名義を妻に変更する



家を勝手に売却されたり、住宅ローンの滞納におびえたりしながら第二の人生を過ごすのはとてもつらいですよね。

このようなことを防ぐために、土地・建物の不動産名義を妻に変更するようにしましょう。名義を変更して登記すれば、「所有権」という大きな権利を取得することができます。

所有権とは、不動産などの特定の物を自由に使用したり処分したりできる権利のこと。民法という法律では、この所有権は時効などで消滅することがなく「絶対的な権利」といわれているのです。

所有権があれば、家を夫に勝手に売られてしまう心配はなくなります。しかも、いざというときには銀行の承諾があれば家を売却することも自由にできるので、何かと安心ですよ。


 

②住宅ローンの引き継ぎ



住宅ローンの名義人が夫のままになっていると、様々なリスクがあります。例えば、夫が住宅ローンの支払いができなくなり滞納してしまうと、銀行から家を差し押さえられたり、家を出て行かなければならなくなったりして生活に支障をきたす結果に。

さらに妻が連帯保証人になっていれば、住宅ローン滞納分の支払いを請求されることも……。このようなリスクは絶対に避けたいですよね。

そこで、夫名義の住宅ローンを妻名義に引き継ぐ手続きをすることをおすすめします。

通常、住宅ローンの名義変更には金融機関の「審査」が必要になります。収入や勤続年数、勤務形態などを厳しくチェックされるため、パートやアルバイトをしている方は審査に通らないことも。

離婚による名義変更の場合、購入時のローン契約の条件を変えるのは難しいので、実質的に「住宅ローンの借り換え」を行います。住宅ローンの借り換えとは、他の金融機関で住宅ローンを組み直し、お金を借りていた金融機関に住宅ローンを返済する方法です。

住宅ローンの借り換えを行って名義を夫から妻へ変更できれば、「夫がしっかり住宅ローンを支払い続けているのか心配」などと毎日不安の中で過ごす必要がなくなり、第二の人生を満喫することができますね。

 

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2.住宅ローンの支払いが厳しい場合の選択肢

 


住宅ローンの支払いが厳しい場合の選択肢
住宅ローンの借り換えを検討していても、自分の経済力や長い時間働けない環境などから「住宅ローンを支払っていく自信がない」という方も少なくありません。

でも大丈夫!住宅ローンの支払いが厳しい場合の選択肢がいくつかあります。ここではその選択肢を3つご紹介していきます。


 

①ご両親に協力を仰ぎ「親子ローン」に切り替える



離婚して住宅ローンの支払いが負担になっている方は、「親子ローン」に切り替えることも検討してみてはいかがでしょうか。

親子ローンとは「親子で同居すること」を条件に組めるローンのことで、「親子ペアローン」と「親子リレーローン」の2種類があります。

親子ペアローンは、親と子供がそれぞれ住宅ローン契約を組むため2本の契約になります。年齢や収入などの条件を満たせば、完済まで親と子供それぞれでローンを返済していきます。2名分の収入での借り入れを申請できるため、月々の返済額を抑えられますよね。

一方、親子リレーローンは、初めは親が返済をして途中で返済を子供に変更できるもの。初めのうちのローン返済は親が行うので、その間に仕事を軌道に乗せて生活を安定させ、お金を少しずつ貯めていくことが可能です。

ただし、親子ローンには注意すべき点も。一般的に、住宅ローンには名義人が死亡したら保険がおりて住宅ローン返済を相殺できる「団体信用生命保険」がついています。

親子ペアローンでは親と子供がそれぞれ団体信用生命保険に加入するため、親が亡くなっても親の住宅ローンの部分しか相殺できません。つまり、子供が契約している住宅ローンは今まで通り支払い続ける必要があるのです。

親子リレーローンも、親が団体信用生命保険に加入していない場合は残債を子供がそのまま引き継ぐ形になります。

健康上の理由などでどちらかが団体信用生命保険に加入できない場合は、十分に気を付けてくださいね。


 

②売っても住み続けられる「リースバック」



住宅ローンの支払いが厳しい場合の方法として「リースバック」の利用も視野に入れておきましょう。

リースバックとは、土地と家を不動産会社に売却して、その後も賃貸として住み続ける仕組みのこと。家賃として月々の支払いは発生しますが、売却したお金で住宅ローンを全額返済できるため様々なメリットがあります。

例えば、住宅ローンがなくなることで、住宅ローン滞納による金融機関からの差し押さえを心配せず安心して暮らすことが可能に。固定資産税の支払いや引っ越し費用もなく、近所に売却したことがバレることもありません。

社会情勢の変化により家賃が上昇するというデメリットがありますが、万が一家賃を支払えなくなったら家賃が安い家に引っ越すこともできますよね。

「住宅ローンの金利上昇が不安だ」「子供が大きくなるまでの期間は住んでおきたい」という方は、リースバックを利用してみてはいかがでしょうか。


 

③金融機関に条件変更を相談してみる



住宅ローンの支払いが難しいときは、一度金融機関に条件変更の相談をしてみる方法もあります。

条件変更とは、一時的に返済の期限を延長してもらう交渉のこと。返済期限を延ばすことで月々の返済額を減らしていく方法です。

条件を変更してもらうためには、「病気などにより一時的に収入が減る」など金融機関が納得するような理由が必要になります。これはあくまでも一時的な対策なので、収入の回復見込みに合わせて期間や減額を決めていきましょう。

 

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3.まとめ

 


離婚後も妻が家に住み続けるまとめ
今回は、離婚して妻が住み続け、住宅ローンを支払いながら住み続けるためのポイントを解説しました。「住宅ローンの借り換えは難しい」「子供のために今の家は引っ越したくない」と悩んでいる方でも、今の家に住み続ける方法はあるのです。

ただし、住宅ローンの借り換えやリースバックには専門的な知識が必要なので、信頼できる会社などに相談することをおすすめします。1人で悩むのではなく、不動産の専門家や弁護士などに一度相談することが、離婚後の生活を失敗させない秘訣ですよ。

離婚問題に詳しい弁護士との連携も行っている不動産会社のハウスウェルなら、離婚や住宅ローンに関することはもちろん、売却以外での不動産の活用方法などの悩みにも対応できます。是非一度、お気軽にご相談ください。

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