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自宅売却のメリット
しかし、不動産は物理的に等分できないため、現金や預貯金のようにきっちりと分け合うことが困難です。
どちらか一方が暮らし続けたり、住宅ローンを払い続けたりとなると、
どうしても不平等感が生まれてしまうでしょう。
自宅を売却すれば、「現金」として財産を平等に分け合うことが可能です。
ローン残債の返済にもあてられるため、離婚後の金銭的負担も軽減されるでしょう。
余ったお金を2人で分け合えば不満も起こりにくく、後々のトラブルを回避できます。
また、現金化することで、それぞれの新しい生活に向けた資金を確保できるのもメリットです。
離婚後もどちらか一方が自宅に暮らし続ける場合は、当然ながら住宅ローンの返済義務も残り続けます。
その場合、ローンの返済義務を負うのはローンの名義人です。夫名義で住宅ローンを組んでいるなら、
たとえ住み続けるのが妻と子どもだったとしても、夫に返済義務が生じます。
「離婚後も住居費を元パートナーが支払っている」という状況は、
なにかとやり取りが発生するなど人によっては大きなストレスになるかもしれません。
自宅を売却しておけば、離婚後に住まいのことで元パートナーとやり取りする機会はほとんどないでしょう。
望まないコミュニケーションやトラブルをなくせるため、後腐れなく新生活を送ることができます。
離婚による
自宅売却のデメリット
離婚にともなう自宅の売却では、住宅ローンの残高が残っているケースも多いでしょう。
自宅を売却しても住宅ローンを返済できるとは限らず、住宅ローンが残ってしまう場合もあります。
離婚後に新たに家を購入したり、賃貸物件で暮らしはじめたりする場合は、
「新居の住居費」と「旧居の住宅ローン残債」を同時に支払うことにもなりかねません。
また、売却してすでに自分のものではない家の住宅ローンを支払い続けることは、
精神的にも大きなストレスとなります。
離婚時に自宅を売却する際は、まずはローン残高がどの程度あるのかしっかり把握することが重要です。
離婚するとはいえ、思い出のつまったマイホームを手放すことに抵抗を感じる方は少なくないでしょう。
自分たちの暮らしに合わせてカスタマイズした家や、住み慣れたエリアを離れることで、
大きな喪失感を覚えるかもしれません。
また、お子さんがいる場合は引っ越しにともなって学区が変わり、
転校を余儀なくされてしまうケースもあるでしょう。
両親の離婚に加えて、学校の友達と離ればなれになってしまうことは、子どもにとって精神的な負担となります。
離婚後のマイホームの扱いについて、子どもの気持ちも考慮したうえで、
2人でしっかりと話し合うことが大切です。
住宅ローン残債がある物件を売却する場合は、「アンダーローン」になるか、「オーバーローン」になるかを事前に確認しておくことが大切です。
自宅の売却によって住宅ローンを完済できる
手元に残ったお金を2人で分け合える
自己資金の持ち出しが不要
自宅の売却後も住宅ローンが残る
売却代金はすべて返済資金となるため、
手元にお金が残らない
不足分は自己資金でまかなう必要がある
リースバックとは、自宅や不動産を投資家や不動産会社に一度売却し、その後買主から賃貸として借りることで、売却後もそのままその不動産を活用できるというサービスです。
売却後も住み慣れた家で暮らし続けられるため、生活環境の変化によるストレスを軽減できます。
お子さんがいる場合は、引っ越しにともなう転校を回避できるのもメリットです。
不動産を売却する?それとも住み続ける?
不動産の財産分与の流れで一番大きなポイントは、分け合う不動産を今後どうするかということです。夫婦ともに他に引っ越すため今の不動産が必要ない場合もあるでしょう。一方で、どちらか片方がそのまま住み続けるケースも考えられます。手続きやその後の流れが異なる大切な部分ですので、離婚時に明確にしておかなければなりません。
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無料まずはプロに相談をする離婚による財産分与
婚姻中、夫婦生活で手にしたマイホームやマイカー、預貯金や保険といったまとまった資産は共有財産となります。そのため、たとえ自分が買ったと思っていたもの、自分名義になっているものでも、安心できません。離婚に当たって、一度夫婦の財産として捉え直して、夫婦で分け方を話し合う必要が出てきます。これが財産分与です。
民法768条1項で「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められているように、離婚と財産分与はセットで考えなければならない問題です。
話し合いがうまくいかなければ家庭裁判所で判断してもらう流れになりますが、夫婦の話し合いのみで離婚する場合も財産の分け方を書面で取り交わすのがベスト。
へそくりで貯めていたお金も、相手からすれば立派な共有財産。財産分与できちんと分け合うのは民法にもあるように正当な権利です。
■財産分与の3種類
不動産について見ていく前に、離婚の財産分与で登場する3つの種類を簡単に知っておきましょう。
①清算的財産分与
婚姻中に夫婦で作った財産は、原則2人で分け合います。もしどちらか一方に離婚原因があったとしても、清算的財産分与では公平に分け合うのがポイントです。
②扶養的財産分与
夫または妻でそれぞれ体力的、精神的、経済的な事情は異なります。もし離婚してしまった後、たちどころに夫婦のうちのどちらかが生活が苦しくなると思われる場合は、相手を「扶養」するという意味で①の精算的財産分与と別に、追加で財産分与が認められるケースがあります。たとえば、専業主婦の妻に持病があって、すぐに就労するのは難しいケースなどが対象です。
③慰謝料的財産分与
本来、離婚にともなう慰謝料と財産分与とは分けて考えるのが基本。とはいっても、慰謝料も分与の対象となる共有財産も金銭や不動産など資産価値の高いものでやりとりするため、まとめて請求する場合があります。
■財産分与の対象は「共有財産」
離婚の財産分与に関わる財産には、共有財産と特有財産があります。
①共有財産
夫婦が婚姻中に生活の中で築き上げた財産をいいます。実質的に夫婦で形成して維持してきたかで判断されるのがポイントです。
もし結婚してから購入したマイホームの不動産登記が夫の名義になっていても、共有財産とみなされます。
共有財産の具体例には、不動産、自動車、預貯金、有価証券、退職金などがあります。
なお、財産分与の対象になるのは、この共有財産のみです。
②特有財産
たとえ婚姻中であっても、一方の配偶者固有の財産と認められるものを特有財産といいます。
独身時代に購入していた自動車や株券のほか、親が亡くなったため受け継いだ相続財産などがよくある例です。