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離婚後「家を売却しない」という選択|住宅ローンの名義人が住む場合の注意点

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離婚をしても、さまざまな事情で家を売却せずに住み続けたい方も多いでしょう。「子供を転校させたくない」「仕事の都合で引っ越せない」「住み心地が良い」など、今までの生活スタイルを崩したくないという方も多いはず。

そのまま今の家に住み続けること自体は問題ありませんが、名義人によって色々と問題点が出てくるのが現状です。

そこで今回は、住宅ローンの名義人が「夫」「妻」「共同名義」それぞれのケースで、家を売却せずにそのまま住み続ける場合の問題点とその解決方法をご紹介していきます。


 

1.名義人が「夫」の場合

 


名義人が夫の場合
離婚で妻と子供が家を出て行き、実家や実家の近くで暮らし始めるケース。この場合、夫がそのまま住み続け、住宅ローンを支払っていくことが多いですよね。

ここでは、住宅ローン名義人が夫の場合に、そのまま家に住み続ける問題点と解決方法を説明します。


 

①問題点:連帯保証人が妻のまま



住宅ローンが夫の単独名義で、夫がそれまで通り住みながら住宅ローンを支払い続けるぶんには何も問題はありません。

しかし、夫の単独名義で住宅ローンを借りていても、連帯保証人を妻にしていることが多いようです。

通常、住宅ローンの借り入れを行う際に連帯保証人が必要なわけではありませんが、夫の収入と妻の収入を合算して住宅ローンを組む場合は連帯保証人が必要となるため、妻が連帯保証人になっているケースが多いのです。

万が一夫の住宅ローン返済が滞ると、妻が住宅ローンの支払いを請求されてしまう恐れがあります。そうなると、せっかく第二の人生を送り始めた妻や子供が迷惑を被ることに。

いくら夫が「離婚したからといって、妻に迷惑をかけるようなことは絶対しない!」と意気込んでいても、もしかすると働けなくなってローンを滞納してしまうかも……。そんな取り返しのつかないことにならないように気を付けたいですね。


 

②解決方法:単独名義に変更する



取り返しのつかないことになる前に、連帯保証人を変更するか、連帯保証人を解除しておくようにしましょう。

変更する場合は、連帯保証人を兄弟や両親にすることが多いです。しかし、仕事をしていて借金がなく住宅ローンの支払い能力があるかどうかを審査されるため、連帯保証人の変更は難しいのが現状。

そんな時は、連帯保証人の解除をするのがおすすめです。住宅ローンの残債額にもよりますが、その後も家に住み続けるという条件で他の金融機関へ住宅ローンの借り換えを行えば、単独名義にすることができますよ。

借り換えによる印紙代や事務手数料、団体信用生命保険の保証料を支払う必要はありますが、妻や子供に迷惑がかからないように単独名義に変更しておきましょう。

 

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2.名義人が「妻」の場合

 


名義人が妻の場合
住宅ローンの名義人が妻で、子供と一緒に今までの家に住み続ける場合の問題点とはどんなものでしょうか。

ここでは、はじめから妻が住宅ローンを単独で組み、離婚後も子育てや育児をしながら今の家に住み続けるケースをご紹介します。


 

①問題点:仕事や育児に追われ大変



離婚前は夫が家事や育児を分担していたため仕事に集中できていたものの、夫が出て行き、仕事に加え家事や育児も全てしなくてはいけない状況はとても大変ですよね。

朝から朝食の準備、洗濯、保育園や小学校に送り出すための準備で忙しく、仕事が終わると夕飯の買い物、帰ってきて休む間もなく夕飯の支度、夕飯が終わればお風呂の準備、洗濯物の取り込み……。子供の寝かしつけもあり、寝るまでバタバタで自分の時間がほとんどないでしょう。

それでも住宅ローンを支払っていくために仕事は続けなければならず、肉体的にも精神的にもまいってしまう方も多くいます。


 

②解決方法:親や友だちに頼る



仕事や家庭のことを1人で抱え込まず、両親や兄弟、友だちに相談してくださいね。いっそのこと親と同居し、親子ペアローンや親子リレーローンを視野に入れることもおすすめします。

また、休みの日は友だちを家に呼んでランチをしたり、旅行をしたりしてリフレッシュすることが大切ですよ。「私が家庭を守らなくてはいけないんだ」と考えすぎてしまうと、心も体も悲鳴をあげてしまいます。

このようなことにならないためにも、住宅の購入を考えるときはもしもの事態に備えて頭金を多く出したり、親から援助してもらったりすることも検討しましょう。できるだけ毎月のローン支払いを抑えて、無理のない返済計画や資金計画をたてておくと安心です。

 

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3.名義人が「共同名義」の場合

 


名義人が共同名義の場合
名義人が共同名義になっているケースも多く見受けられます。家の購入予算を多く組むことができたり、住宅ローン控除が夫婦ともに受けられたりとかなり優遇されています。

夫婦で共同名義にして「二馬力」で働いて住宅ローンを返済できるため、安心できるように見えますが、離婚となると話は別。実は問題点もあるのです。


 

①問題点:一方が支払いをしないと家を手放すことに



共同名義の場合、住宅ローンが残った状態で離婚したあとに一方の支払いが滞ってしまうと、金融機関などの債権者が夫婦両方に一括返済を迫るケースも。返済できないと家を手放さなければならない事態にもなりかねません。

また、家が夫婦共有になっていると、離婚のときに財産分与や今後の生活のことで揉めやすいです。なぜなら、共同名義の家を売却したり貸し出したりするときには共有者の承諾が必要になるからです。

「子供を転校させたくないから私は売却せずに今の家に住み続けたい!」「いや、売却したお金を財産分与して生活費に充てたほうが良い!」などと意見が合わないこともあるでしょう。お互いが納得しなければ、家の売却や貸し出しは難しいですよね。

最終的に売却するにしても、離婚する人同士がしっかり協力して売却活動をするのは精神的につらいかもしれません。

また、どちらか一方が住み続ける場合には贈与とみなされて贈与税がかかる可能性もあるので、注意が必要です。


 

②解決方法:共同名義から単独名義に変更する



共同名義で住宅ローンを契約した場合、通常、離婚の際に住宅ローンの名義をどちらかの単独名義に変更することは難しいです。ローンが完済するまで支払い義務は夫婦それぞれに課されることになります。

例えば、妻の単独名義にしたくても、夫名義分の住宅ローンを完済していなければ名義を妻だけに変えることはできません。

夫名義分の住宅ローンを完済して単独名義にする方法として、
・貯金している自己資金で支払ってしまう
・親や友人、親戚などから借金をして返済に充てる
・ローンの借り換えを行って夫分のローンを完済し、全額を妻のローンにする

などが考えられます。一度金融機関に相談してみてください。


 

 

 

4.まとめ

 


離婚後家を売却しないまとめ
いかがでしたか。今回は、離婚して今の家に住み続ける場合の注意点とその解決方法を、代表的な名義人である「夫」「妻」「共同名義」のケースで解説しました。

家が夫婦の共同財産であれば、売却して財産分与できます。しかし、それぞれの理由で今の家に住み続ける必要があり、生活スタイルを大きく変えられないという方も多いでしょう。そんな方々も、今回ご紹介した方法で新しい生活を送っていくことが十分可能です。

離婚をすると今までの生活が一転します。泥沼離婚の場合は難しいかもしれませんが、そうでない離婚であれば、相手が「新しい人生」を満喫できるようにちょっとした思いやりを持ってあげたいですよね。

離婚には法律やお金のことがたくさん絡んできます。離婚のことは、離婚専門の弁護士とも連携している不動産会社に相談してみましょう。

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