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空き家売却時にかかる費用・税金
相続登記費用
空き家を売却できるのは、その物件の所有者のみです。相続した空き家を売却するためには、「相続登記」という手続きを経て、物件の名義を相続人に変更しなければなりません。
相続登記をする際には、登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の計算式は、以下のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
その他、相続登記の必要書類を取得するため、それぞれの書類の発行費用がかかります。
相続登記は個人でも行えますが、司法書士に手続きを依頼する場合は3万円〜12万円程度の費用が必要です。
仲介手数料
空き家の売却を不動産会社に依頼する場合は、仲介手数料がかかります。仲介手数料の金額は物件の売却価格によって異なり、法律により上限額が定められています。「200万円以下の部分」「200万円超400万円以下の部分」「400万円超の部分」に分けて考える必要があり、計算方法が少し複雑です。そのため、仲介手数料を求める際は、以下の計算式を用いるのが一般的です。
売却価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売却価格×5%+消費税 |
200万円超400万円以下の部分 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |
400万円超の部分 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
ただし法律が改正されたため、2024年7月から取引価格が800万円以下の場合、上記の原則による上限を超えて最大「30万円 + 消費税」が請求できることが特例で定められています。詳しくは国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
解体費用
空き家を解体し、土地のみで売却する場合は解体費用が発生します。解体費用の相場は建物の構造によって異なり、頑丈な構造ほど費用が高くなる傾向があります。
<解体費用の目安(坪単価)>
木造:4万円 鉄骨造:6万円 鉄筋コンクリート造:7万円
例えば、40坪の木造一戸建てを解体する場合、解体費用の目安は4万円×40坪=160万円です。
譲渡所得にかかる税金
空き家の売却によって生じた利益は「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得は所得税(+復興特別税)や住民税の課税対象なので、この場合は確定申告が必要です。空き家の売却による譲渡所得税は、以下のように計算します。
譲渡所得税=(売却額-取得や売却にかかった費用)×税率
上記のとおり、譲渡所得からは空き家の取得や売却にかかった費用を差し引くことができます。そのため、買ったとき以上の値段で売れない限り、確定申告の必要はないと考えて問題ありません。ただし、周辺エリアの再開発などによって地価が上昇している場合は、売却額が購入額+取得費用を上回ることもあります。また、譲渡所得にかかる税金の税率は、物件の所有期間によって異なります。
所有機関 | 所得税(+復興特別税) | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
印紙税
印紙税とは、不動産売却のような経済取引に伴い、作成される文書に課せられる税金です。
印紙税の金額は契約金額によって異なり、以下のとおり定められています。
契約金額 | 印紙税(軽減税率が適応された場合) |
---|---|
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 1万円 |
1億円超5億円以下 | 15.315% |
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「特定空き家」と指定されると、罰金等処罰の対象になり、それに応じない場合は固定資産税を従来の6倍に設定されるという法案が設けられました。
この法案は、災害や老朽化による倒壊の危険性、犯罪の誘発の可能性や、衛生問題など周辺環境に与える悪影響など、
地域にとってリスクの高い空き家問題を解決するため設けられました。
空き家の所有者は、近隣エリアが安全に暮らせるように管理が必要です。
まず、市町村は、管理されていない空き家の所有者に対して、適切な対応をするように指導や勧告を行います。もし、所有者が行政の働きかけにも応じない場合には改善命令、最終的に「特定空き家」の指定を出します。
特定空き家に指定された不動産は、50万円以下の罰金を科せるほか、解体のため行政代執行も可能に。なお、行政代執行による解体費用は、所有者負担となります。
罰金や行政代執行といった最終段階を迎えないためには、行政の指導や勧告に従って、
早めに空き家の処分や活用を模索する必要があります。
空き家売却時に利用できる
居住用財産の3,000万円特別控除
居住用財産(マイホーム)を売却する場合に、最高3,000万円の控除を受けられる制度です。住み替えや施設入居などにより、所有者の生前に空き家を売却する場合に活用できます。
居住用財産の3,000万円特別控除を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
・居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと
・売却した年、前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと
・親子や夫婦など、特別な関係のある人に売却したものではないこと など
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合に、最高3,000万円の控除を受けられる制度です。ただし、この制度は耐震性の低い空き家を対象としたものなので、マンションは対象外となります。 相続空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
・1981年5月31日以前に建てられた物件であること
・相続開始以前に、被相続人以外に居住者がいなかったこと
・相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却額が1億円以下であること など
取得費加算の特例
相続した空き家を売却する際、物件の取得費用に相続税の一部を加算できる制度です。空き家の譲渡所得は「売却額」から「取得費用」や「売却にかかった費用」を差し引いて計算するので、取得費用が増えればその分の所得が減り、節税につながります。 取得費加算の特例が適用されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・相続・遺贈により取得した空き家で、相続税が課せられるものであること
・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
10年超所有軽減税率の特例
所有期間が10年を超える空き家を売却した場合は、譲渡所得に軽減税率が適用されます。通常よりも低い税率が適用されるので、所得税の負担を抑えることが可能です。 10年超所有軽減税率の特例が適用されるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
・売却した年の1月1日の時点で、所有期間が10年を超えていること
・居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・前年および前々年に同じ特例を受けていないこと など
空き家解体の補助金
空き家を解体する場合は、各自治体の補助金制度を利用できる場合があります。必要要件や金額などは自治体によって異なるので、詳しくは市区町村の公式ホームページや窓口で確認してみましょう。
空き家を売却するときの3つの注意点
1
相続登記は事前に済ませる
いざ空き家を売却しようとした際に、名義が被相続人のままになっていたというケースは少なくありません。不動産は所有者本人にしか売却できないので、空き家を売る場合は相続登記が完了していることを確認しておきましょう。
※2024年4月からは、3年以内の相続登記が義務化されているので、売却を迷っている場合も早めに手続きを済ませておくことが大切です。
2
売却のタイミングに注意する
空き家売却の税制優遇制度には、「相続開始から3年以内に売却する」などの要件が設けられているものもあります。
期日を過ぎると税制優遇を受けられなくなってしまうので、誰も住む予定がない物件は早めの売却を検討しましょう。
3
解体は慎重に検討する
築年数が経過している物件も、リフォームやリノベーションをすれば買い手が見つかる可能性は十分あります。「どうせ売れないだろう」と解体を急ぐ前に、まずは不動産会社に依頼して、建物や設備の状態を確認しましょう。
また、更地として所有する場合、建物がある状態と比べて固定資産税が高くなります。解体後に思いのほか売却期間が長引くと、家計に負担がかかってしまうので解体のタイミングにも注意が必要です。
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”増え続ける空き家”
全国の空き家数は、核家族化や地方の人口減少など、さまざまな理由で増加中です。2013年時点のデータでは、全国の住戸のうち空き家数は13.5%。今後も増加が予測されています。
空き家が増えると、火災の延焼や震災や老朽化による倒壊、野良猫や害虫による衛生問題、不法侵入やゴミの不法投棄による犯罪や放火を招きやすいといったその地域に多様なリスクが生まれます。
また、土地が活用されない状態は、社会経済にとってもマイナスです。地域活性化にも影響があるほか、住民税の減少、都市計画の遅れなど、地域行政にもネガティブな問題が発生するのです。
戦後、急速に核家族化が進んだ日本では、子が独立して都会で住まいを構えるケースが増えてきました。もともと日本では長男が家を継ぐ慣習があったものの、実家を相続しても土地や建物が不要になることが少なくなく、処分されないまま放置する家屋が増えています。
また、親の死後、家を兄弟姉妹で相続する際に、分割方法で話し合いがつかず、売却ができないまま空き家状態になっている家も少なくありません。相続でトラブルが発生すると、不動産の処分が宙に浮いてしまって、空き家のまま何年も経ってしまうのです。
空き家対策特別措置法によって、空き家を放置していると多額の固定資産税が課税されるほか、行政処分の対象になる可能性もあります。相続した場合は、早めに今後の活用方法や処分の見通しを検討しましょう。