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借地の売却
地主に土地を借りてその上に住宅を建てているケースがあります。マイホームを建てる場合、自分で購入した土地に住宅を建てる、
というスタイルがシンプルでわかりやすいですが、中には土地は借りる場合があるのです。
借りた土地は地主に地代を支払いながら、住宅は自分が所有します。
他人から借りた土地のことを借地といい、その権利を借地権と呼びます。借地権には2種類あって、地上権と賃借権です。「土地を借
りる」といっても、土地をどのように利用できるか、権利は大きく異なります。
地上権は、土地そのものを自由に使えます。建物を建てたり、地下を掘ったりなどはもちろん、売却や転貸も可能。つまり、土地を借
りているというよりは、地代を支払って土地の所有権を買い続けている、といったイメージだといえます。
一方、賃借権は賃貸マンションのようなイメージがぴったりです。借りた土地を自由に使えるものの、土地の所有権は地主のまま。売却や転貸はできません。もし、賃借権を他人に売却したいときは、所有者の許可が必要です。
こうした地上権と賃借権を合わせて借地権といいます。主に次のような種類があります。
・旧借地権
平成8年3月以前の借地に適用されます。建物の構造によって借地権の契約期間に違いがあるのが特徴です。
存続期間は、木造の場合30年、鉄筋60年。更新後の期間はそれぞれ20年、30年です。なお、契約更新が可能となっています。
・普通借地権
平成8年4月以降の借地に適用されています。
建物が木造でも鉄筋でも、存続期間は一律30年。更新後の期間は20年ですが、2回目の更新からは10年に短縮されます。
・定期借地権
契約期間は50年以上で、原則更新がないのが特徴です。契約が終了したら、土地を更地に戻して地主に返します。借地に住宅を建てる場合によく利用されています。
・事業用定期借地権
定期借地権の店舗用や商業版。契約の更新がない、期間を迎えたら更地にして返還するといったところは定期借地権と同じです。
事業用定期借地権では、平成19年3月31日以前は契約期間は10年以上50年未満、平成20年1月1日以降は10年以上20年以下となっています。
・建物譲渡特約付借地権
平成4年8月1日から始まった新しい借地権です。借地期間が終了すると、地主が建物を買い取るのがポイント。
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