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住まいの売却には、頼れるパートナーが不可欠!特に、親御様名義の物件を売却する場合は「手続きが複雑でわかりづらい」「親を説得できない」など、さまざまな問題がつきものです。
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2019年、金融庁は「65歳以降30年間生きるためには、年金以外に約2000万円を確保する必要がある」との試算を発表しました。この、いわゆる「老後2000万問題」が巻き起こって以降、老後資金を確保するため、早期に不動産を売却する方が増加しています。また、親御様の介護資金を確保するために、ご実家の売却を検討する方も少なくありません。
人生100年時代、老後や介護のための資金づくりはシニア世代にとって大きな課題といえるでしょう。
賃貸物件への
住み替え
生活の利便性を高めるため、老後に郊外から都心の賃貸物件へ引越す方は多くいらっしゃいます。賃貸物件なら住まいのメンテナンスは管理会社が行なうため、設備の老朽化や庭の手入れに悩まされることもありません。また、持ち家と比べて、将来的に介護施設に入居する場合も気軽に転居できるでしょう。
シニア向けの物件を選べば、バリアフリー設計の住宅で安全・快適な暮らしを送れたり、同世代で交流できたりといったメリットもあります。
新しく家を購入する
住まいを売却したお金を元手にして、マンションや戸建てを購入するケースもあります。老後の住み替えを成功させるには、医療費や介護費などの思わぬ出費が重なっても対応できるよう、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
また、理想のセカンドライフを具体的に思い描くことも大切。家の広さや間取り、立地など、リタイア後の暮らしに合わせた住まいを手に入れましょう。新築物件の場合は資産価値が高く、子供や孫により多くの資産を残せるという利点もあります。
親や子供の世帯と
同居する
親御様が高齢の場合は、同居も選択肢の一つとなるでしょう。同じ家や敷地内で暮らしていれば、万が一の際もすぐさま駆けつけることが可能です。また、住まいを一つにまとめることで住居費や税金の節約になるなど、経済的なメリットにもつながります。
同居には「親を自宅に住まわせる」「実家を二世帯住宅へリフォームする」など、さまざまなパターンが考えられます。家の広さや資金繰りなど、あらゆる要因を総合的に判断し、ご家族にとって最適なパターンを選択しましょう。
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無料まずはプロに相談をする任意代理(委任状を
使った売却)
介護施設や病院からの外出が難しい場合や、売却に関する諸々のやり取りがお体にご負担になる場合など、親御様ご本人による売却手続きが困難な場合は「任意代理」も選択肢の一つです。
親御様が署名捺印した委任状を用意することで、お子様が「代理人」として親御様名義の物件を売却できるようになります。ただし、委任代理を行なうには、親御様がご自分の意思をはっきりと示せる状態であることが必要です。
成年後見制度
認知症の進行などにより「意思能力が不十分」と判断される場合は、成年後見制度を利用しましょう。成年後見制度とは、加齢や病気などで判断能力が低下してしまった人に代わり、「成年後見人」がさまざまな手続きや契約、財産管理を行なえるようにする制度です。
ただし、成年後見人が不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要なので、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。また、成年後見人は家庭裁判所の審理によって決定するため、必ずしも親族が選ばれるとは限らない点に注意しましょう。
住み慣れた自宅を売却するということは、簡単なことではありません。
ですが先述したように、介護費用や老後の資金として自宅の売却を考えなければならない場合、所有者である親をどのように説得したらよいのでしょうか?
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ための自宅売却
“老後資金を確保するなら早めの売却がおすすめ!”
通常、不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」と見なされ、所得税や住民税が課せられます。しかし、自宅を売却した利益に対しては「3,000万円の特別控除の特例」という税優遇制度が設けられており、税金は発生しない場合が大半です。ただし、この特例を利用するためには、自宅に誰も住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却を済ませる必要があります。物件の所有期間が5年以下の場合の税率は約39%、所有期間が5年以上の場合の税率は約20%といずれも高額です。
また、住まいの資産価値は、築年数が経過するごとに下落するもの。老朽化した建物は資産価値ゼロと見なされることも多く、売却しても土地だけの価格になってしまう場合もあります。
老後・介護資金を少しでも多く確保するためにも、自宅の売却を含めた資産形成について家族で早めに話し合っておくとよいでしょう。