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妻が夫と離婚したい3つの理由|離婚後の「新生活計画」は不動産屋に相談できる!

2022-08-30

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お互いに一生添い遂げることを約束してする結婚。しかし、長い夫婦生活のなかで気づくお互いの価値観の相違、金銭的な理由などで離婚に至る夫婦も多くなっています。

今回は、「妻が夫と離婚したい3つの理由」を詳しく解説します。さらに、離婚後の新生活を成功させるための「新生活計画」は誰に相談したらいいの?というあなたに、悩みを解決する方法もご紹介!離婚後の生活を幸せなものにしましょうね。


 

1.離婚する夫婦には共通の特徴がある!?

 


離婚する夫婦には共通の特徴がある!?
まずお伝えしたいのが、「離婚する夫婦には共通の特徴がある」ということ。ここでは3つご紹介します。


 

①コミュニケーションが減少する



お互い仕事などが忙しく、コミュニケーションが減少することで離婚に至ります。2人の時間が少なくなると、次第に心が離れていってしまうもの。

夫は仕事で夜遅くに帰り、妻は育児に手一杯……となると、時間にも心にも余裕がない状況になりがちですよね。2人の時間を確保できず、支え合うことも少なくなってしまうでしょう。

コミュニケーション減少によりお互いを支え合うことができなくなって、離婚を選ぶ夫婦が多いのです。


 

②相手を尊敬できていない



結婚はお互いに恋をして惹かれ合ってすることが多いですが、お互いを尊敬し合うことも大切です。

結婚生活のなかでお互いが自分の意見ばかり通すことを考えていると、喧嘩が多くなりますよね。どちらかが素直に謝れるようならバランスが取れて良いのかもしれませんが、ぶつかり合うとそれが引き金になって夫婦仲が悪くなっていき、離婚に至ってしまいます。

「お互いに尊敬し合う心を保てているか」が大事なポイントです。


 

③経済力に差がある



結婚生活を続けていくためにはお金が必要。しかし、お金の問題で離婚する夫婦も多いのが現実です。

夫が正社員で働いていて妻がパートや専業主婦の場合、稼ぐお金に差が生まれ、金銭的な問題で揉めてしまうことも多いです。また、妻のほうが収入が多くて夫が働かなかったり収入が少なかったりする場合には、妻が強いストレスを抱えてしまうでしょう。

そうなると、相手への不満がたまって夫婦関係が崩れてしまうのです。


 

2.妻が夫と離婚したい理由は?

 


妻が夫と離婚したい理由は?
妻が夫と離婚したい理由にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的な理由3つをご紹介します。


 

①性格の不一致



お互い育った環境も違うため、価値観が違うのは当然のことですよね。しかし、結婚生活を続けていくと性格の不一致や価値観の違いがどうしても嫌になり、離婚したくなるケースが多いようです。

付き合っているときには気づけなかったことに、結婚生活で気づいてしまうこともあるでしょう。一緒に過ごす時間が増えると、夫が意外に神経質だったりガサツだったり……。細かいところまで気になり始め、最終的にはそれが「嫌なところ」になってしまうのかもしれません。

それが長く続くことで、だんだん冷めていき離婚に至ってしまいます。


 

②夫婦の営みがない



夫婦の営みが減ると離婚に至るケースも多いようです。お互いのコミュニケーションが減り、夫に対する恋愛感情もなくなると、「夫婦の営み」を求めることも少なくなりますよね。

求められても断ったり、求められることもなくなったりして営みが減っていくうちに、夫婦の関係はどんどん冷えていき離婚へと向かいます。


 

③夫が浪費する



ギャンブルや趣味などでお金を浪費する夫がいると、生活費がなくなって生活が苦しくなります。

・仕事はしているけれど休みの日にパチンコや競馬に出かけてお金を使ってしまう
・車好きで車のカスタムにお金を使ってしまう
といったケースです。

ギャンブルや趣味が好きでも堅実でお金をあまり使わない夫ならいいですが、お金を使いすぎる場合には浪費が原因で離婚に至ることが多くなります。


 

3.離婚を決めたら、その後の生活の計画をしっかりと

 


離婚を決めたら。その後の生活の計画をしっかりと
離婚する!と決めたら、離婚後の生活のためにしっかりと計画を立てましょう。ここでは3つの大切な「新生活のための計画」をご紹介します。


 

①財産分与で得たお金を生活にあてる



離婚する際には財産分与をすることができます。 財産分与とは、婚姻中に夫婦でお互いに築き上げてきた財産や資産を離婚時に2分の1ずつ分け合うこと。

財産分与の対象は以下のようなものがあります。
・預貯金
・不動産
・退職金
・保険年金など


財産分与で得たお金をうまく利用して、離婚後の生活費にあてましょう。財産分与の対象については夫婦で決める必要があるため、婚姻前の話し合いがとても大切です。

なお、婚姻前の貯金、相続などで取得した不動産やお金は、財産分与の対象になりませんので気をつけてくださいね。


 

②養育費や慰謝料をしっかりもらう



養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで衣食住に必要な費用のこと。子どもを養育しないほうの親が、養育するほうの親に養育費を支払うことになります。養育費の額は子どもの年齢や人数、夫婦の収入などによって決まります。

慰謝料とは、不倫やDVなどの不法行為により相手に精神的な苦痛を与えた場合に支払うお金のこと。慰謝料請求のためには、相手が不倫をした証拠や暴力を受けた怪我の写真などが必要です。

養育費や慰謝料も離婚後の生活費の足しにできます。普段の生活に必要なら使ってもいいですし、生活に余裕があれば定期預金や投資信託などにまわして将来のための資産にしましょう。

参考資料:養育費算定表

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html 

 

③ひとり親家庭支援制度を利用する



離婚してひとり親になる方は、ひとり親家庭支援制度を利用しましょう。ひとり親支援制度にはさまざまな手当があります。

・児童扶養手当
・住宅手当
・ひとり親家庭等医療費助成制度
・児童手当
・児童育成手当


子育てのための手当てや住宅援助の手当ては、ひとり親家庭にとってとても助かるものです。

他にもさまざまな支援制度がありますので、詳しくは厚生労働省の「母子家庭等関係」を参考にしてみてください。

引用:厚生労働省「母子家庭等関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html 

 

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4.離婚問題は不動産会社に相談できる!?

 


離婚問題は不動産会社に相談できる!?
「離婚問題を不動産会社が解決できるの?」と疑問に思う方も多いはず。一見、離婚問題と不動産はあまり関係がないと感じますよね。

でも実は、離婚と不動産には深い関係があるのです。

・持ち家がある
・共有の不動産(資産)がある
・賃貸だが、自分が引っ越す必要がある


という方は、まとめて「弁護士とのネットワークをもつ不動産会社」に相談しましょう。

不動産と離婚の問題をワンストップで相談できればスムーズですよね!面倒なことや専門的なことは、プロである不動産会社に相談してみるのがおすすめです。

離婚問題のご相談は不動産屋へ!弁護士と提携しているハウスウェルならワンストップでの対応が可能です。
お問い合わせはこちら


 

5.まとめ

 


妻が離婚したい理由まとめ
妻が離婚したくなる理由は、性格の不一致や夫婦の営みの問題など。また、コミュニケーション不足やお互いを尊敬できなくなることで、離婚に至ることが多いようです。

お金に関して揉めることが多いのも現実。離婚すると決めたら、お金についてしっかりと夫婦で話し合いましょう。離婚前に「財産分与の内容」「養育費の額」などを細かく決めておけば、離婚後の生活に余裕をもつことができますよ。

できるだけストレスを軽減させて、あなたに合った「新生活計画」に取り組んでいきましょう!

離婚問題も新生活の不安もハウスウェルでまとめて解決!是非ご覧ください

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