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【離婚】親権はどうやって決める?親権を得るための3つのポイント



子どもがいる夫婦が離婚する場合、「どちらが親権者になるか」という問題はとても大切なこと。夫婦の話し合いだけでスムーズに決まればよいですが、親権について揉める夫婦は多いようです。

そこで今回は、離婚して親権者を決める方法や、親権を得るためのポイントを解説していきます。 親権を決めるまでの流れも細かく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。


 

1.親権はどうやって決まる?

 


親権はどうやって決まる?
親権を決める場合、「すぐに裁判をして早急に決める」ことはできません。まずは、父と母のどちらが親権を持つかについて話し合いを行います。

ここでは、親権を決める際の流れについて見ていきましょう。


 

①夫婦の話し合い



親権を決める際は、夫婦で話し合いをするところからスタートします。民法819条1項にあるように、未成年の子どもがいる夫婦は、離婚時に夫婦のどちらかを親権者と定める必要があります。

参考:民法819条1項

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC819%E6%9D%A1 

離婚届には、子どもの親権者をどちらかにするかを入力する欄が設けられています。親権者が定められていない場合は、役所が離婚届を受理しません。

親権は未成年の子どもの将来を左右する大切なこと。特に未成年の子どもの場合、夫婦の離婚が子どもの心に影響する力は大きいものです。

子どもへの影響を最小限にするためにも、子どものことをよく考えた上でどちらを親権者にするか決めましょう。


 

②話がまとまらなければ離婚調停



夫婦で話し合った結果、どちらを親権者にするか決まらない場合は、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行う必要があります。

この調停は、あくまでも夫婦での話し合いで解決することが前提。 調停員が夫婦の間に立って、離婚に向けた協議を仲介します。

調停では裁判官や調停委員から「第三者」としての意見を聞くことができるので、2人で話し合うよりも冷静に話を進められます。


 

③調停で成立しない場合……裁判所で決定



調停でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判によりどちらを親権にするかを指定できます。

審判とは、夫婦で協議をしてもらう調停とは違い、裁判所が事実に基づき判断を下すこと。もしこの審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申し立てを行うことも可能です。

調停でも話がまとまらなければ、最終的に離婚訴訟を提起することになります。


 

④離婚訴訟で決める



最終的に調停でも話がまとまらない場合、離婚訴訟を起こします。離婚訴訟では、より細かい資料を証拠として提示し、最終的に裁判所が中立の立場で決定することとなります。

ただし、離婚訴訟となると、細かい知識や裁判の進め方が一般の方には分かりにくい部分もあります。そのため、プロである弁護士に相談するのおすすめ。離婚訴訟でスムーズに解決したい方は、ぜひプロの弁護士に相談してみましょう。

 

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2.親権者になるための条件

 


親権者になるための条件
親権者を夫婦の話し合いで決めることができれば問題はないのですが、裁判になった場合には、親権者として相応しいかどうかを裁判所に判断されます。

ここでは、親権者としてふさわしいかどうかの判断基準や、有利になるポイントを解説します。


 

①今まで子どもを監督して育ててきたか



夫婦共働きでも、「今まで子どもとの時間を多く過ごしたり子どもの監督保護を担ってきたりしたほうが、引き続き監督保護を担うべき」という考え方があります。

特に調停や裁判で有利になるのは、相手がすでに別居している場合です。別居して子どもと一緒に過ごしている親のほうが、親権を獲得しやすいでしょう。


 

②離婚後子どもとの時間を十分に持てるのか



「子どもが小さい場合は、子どもとの時間を多く過ごせるほうが親権者として望ましい」という傾向もあります。

・子どもが体調を崩したとき、すぐに保育園や幼稚園などに迎えに行ける環境にあるか
・職場や保育園、幼稚園の協力を得られるか


これらの条件が「子どもとの時間を優先できる」というアピールになります。


 

③経済状況の安定



子どもを育てていくには学費や食費、生活費などのお金が必要ですよね。そのため、「親権者の収入が安定しているかどうか」などの経済力も判断基準になります。

親権者がアルバイトや収入の少ない仕事をしていると、子どもをしっかり養育できるのかという不安が残ってしまいます。

とはいえ、収入が少なくても「養育費」で賄えることもあるので、自分自身の収入が少なくても親権を諦める必要はありません。


 

④親権者が健康であること



親権者が病気がちで不健康だと、子どもをきちんと養育できるか不安に思われてしまいます。「親権者が心身ともにとても健康であること」も大事なポイント。

親権を勝ち取りたいのであれば、日頃の食生活や生活スタイルを見直してみてください。暴飲暴食や不摂生をしているなら、今からでもやめましょう。


 

3.親権を得るための3つのポイント

 


親権を得るための3つのポイント
親権を得るためにはどんなことをすればよいのでしょうか。ここでは3つのポイントをお伝えします。


 

①調停委員を味方につける



調停委員は、夫婦から話を聞き調停手続を進行させます。あなた自身の主張をしっかりと理解してもらうために、今までの経緯や自分の考えていることなどを真剣に分かりやすく伝えることが大切です。

自分のわがままや主張のみを伝えるのはNG。自分の話だけではなく、調停委員や相手方の主張にもしっかりと耳を傾けた上で、あなたの主張や考えていることを説明するようにしてください。

相手方の言い分も聞きながら話をすることで、あなたの真摯な思いが調停委員に伝わり、調停を優位に進めてもらえるはずです。


 

②面会の機会を多く与える



親権者になって相手方と子どもの面会数を極端に少なくすることは、おすすめできません。

面会を通じてもう一方の親との交流をしっかりと持ち続けることは、子どもの心や人格形成にとても大切。一般的に、「相手方と子どもの面会を肯定的に考えている親が親権者にふさわしい」と考えられています。


 

③親権者としてのふさわしさをアピールする



3つ目のポイントは、今までの監督保護や教育の実績をアピールすることです。今まで子どもとたくさん関わってきた方は積極的にアピールしていきましょう。

一方で、あまり子どもとの時間を作ってこられなかった方は、子どもに対する監督保護や養育の能力が備わっていないと判断されるかもしれません。

仕事などの事情で子どもとの時間を作ってこられなかった場合、自分自身に子どもをしっかりと守る「監督保護能力」「養育能力」が備わっているというアピールが必要です。

 

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4.親権のことは「不動産屋」に相談できる?(まとめ)

 


親権のことは「不動産屋」に相談できる?
離婚をしてどちらが親権者になるかという問題は、子どもの将来に影響する大切なこと。しかし、夫婦のどちらが親権者になるかをスムーズに決められず、調停や裁判になるケースも多々あります。

離婚後に新たな住まいを探す方や家の売却を考えている方は、のちのち不動産屋に相談することになりますよね。そこで、離婚にあたって親権で悩んでいる方は、離婚に詳しい弁護士と提携している「不動産屋」に相談してみてください。

意外かもしれませんが、不動産屋は弁護士や司法書士などの専門家と提携していることが多いのです。離婚に強い弁護士と提携している不動産屋なら、ワンストップであなたの悩みを解決に導けるでしょう。

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