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相続税が払えない人必見!『不動産リースバック』の仕組みと3つのメリット 

2021-04-27

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください

実家を相続したけれど相続税が払えない。そんな悩みを解決する選択肢のひとつが不動産リースバックです。この記事では、不動産リースバックを活用してまとまった資金を確保する方法について解説します。

人生のなかで突然訪れるのが相続。「実家を相続したけれど相続税が払えない!」なんて聞いたことがありませんか?相続税が払えないと、持ち家を担保に銀行にお金を借りる人も少なくありません。

そこで不動産リースバックという仕組みを活用すれば、一時的に家の売却資金が入って相続税を支払うことができるのです。さらに賃貸料(家賃/リース料)を支払うことで、持ち家に住み続けることも可能です。

これから不動産リースバックの活用方法と3つのメリットについて解説していきます。今後の相続にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください!


 

1. 選択肢が広がる!不動産リースバックの仕組みとは

 


選択肢が広がる!不動産リースバックの仕組みとは
不動産リースバックとは、持ち家(マイホーム)を不動産リースバック業者に売却して、その売却した家に家賃(リース料)を支払って住み続けることができる仕組みのことです。

普通の不動産売却と大きく異なるところは、「売った家(元マイホーム)にそのまま住み続けることができること」。つまり、見た目上は何も変わらないのです。所有権が不動産リースバック業者に移転するため「持ち家」ではなくなりますが、毎月家賃を払い続けることで、住み慣れた家に住むことができます。

リースバックとは「セール・アンド・リースバック」のことで、「売却」と「再び借りる」という意味です。リースバックの対象は不動産だけではなく、固定資産であれば車や機械などもあります。最近は不動産に特化した不動産リースバック業者が増えてきており、ニーズが高まっているといえるでしょう。

不動産リースバックの仕組みの大きな特徴は、「買い戻しができること」です。つまり、いったん不動産リースバックを利用して売却した家を買い戻し、再び自分のものにすることができるのです。

一般的な不動産売買では、一度売ってしまった家に再び住むことはほぼ不可能でしょう。しかし「住み慣れた家にずっと住み続けたい、やっぱりこの家を所有し続けたい」というときに買い戻しができることは、不動産リースバックの大きな利点といえます。

「今はまとまった資金が必要だけど、またお金に余裕ができたら買い戻したい」という方にとって、不動産リースバックは検討する価値のあるサービスなのです。


 

2. 相続税が払えないときに!不動産リースバックの活用方法 

 


相続税が払えないときに!不動産リースバックの活用方法
「相続財産はほしいけど、相続税が払えない」そんな声を聞いたことはありませんか?

相続税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりません。「教育資金や家のローンなどの支払いが大変で、まとまった現金が用意できない」という人も少なくありません。とくに何かとお金のかかる子育て世代にとって、相続税の負担は重いのです。

相続税の課税対象者は全体の8.3%と少ないものの、一人あたりの課税額は平均すると1,714万円にものぼります。(公益財団法人生命保険文化センターの資料より参照)

また、不動産の評価額からすると、実家が都内にあると高確率で相続税の課税対象となってしまいます。手元にまとまった現金がない場合、持ち家を担保にお金を借りる、または税務署に申告して物納や延納制度を選ぶ人も多いです。

しかし、物納や延納制度は利子がかかってしまうため、泣く泣く相続放棄を選ぶ人も少なくありませんでした。「相続財産から相続税分を差し引いてくれたらいいのに」と思うのも無理はありません。だからこそ、普段から相続税対策が重要なのです。

最近は、不動産リースバックを活用して持ち家をいったん売却し、早期にまとまった資金を得るという新たな選択肢が増えました。不動産を売却することは借金をすることではありません。これまでどおり住み慣れた家に住み続けられるのですから、検討する価値はありますよね!

いったん持ち家を売却した資金で相続税を払い、実家を売ったお金で買い戻すことも可能ですし、賃貸として住み続けることも可能です。賃貸として借りるとなれば、固定資産税や火災保険料は一切不要になります!

これらの固定費を支払うのは所有権を持つ不動産リースバック業者ですので、自分で支払う必要はありません。賃貸として加入すべき火災保険はありますが、持ち家に比べればかなり安く済みます。

まだまだ不動産リースバック業者は少ないのが実情。しかし、今後ニーズが高まってくるとサービスの競争は激しくなると予想されます。

もし不動産リースバックを活用したい場合、自分のライフプランに合った不動産リースバック業者を選ぶことが重要です。もし今の段階で相続税対策で悩んでいる人は、早めに信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。


 

3. 意外と知られていない?不動産リースバックの3つのメリット

 


不動産リースバックの3つのメリット
不動産リースバックの活用方法について解説しましたが、他にもまだまだメリットはあります。ここでは3つのメリットについて紹介します。


 

◎メリット1. ローン審査が不要◎
 

不動産リースバックは不動産を売却するもので、借金とは異なります。銀行からお金を借りる場合は返済事故や返済遅延があると借りることができませんが、不動産リースバックの場合、ローン審査は不要です。

カードローンやキャッシングなどの借入件数や借入金額が多くても、不動産リースバックは利用できるのです。


 

◎メリット2. 誰にも知られずに持ち家を売却できる◎


「あのお宅、家を売ったらしいわよ。住宅ローンが払えなくなったのかしら」そんな噂を聞くことがありますよね。不動産リースバックのメリットは、家を売却したとしても周囲にバレないこと。誰にも売ったことを知られる心配はありません。

あくまで所有権が自身から不動産リースバック業者へ移転しただけですから、見た目は何も変わらないのです。近所の人だけでなく、同居している家族や親しい人にも知られずに家を売却できることは、大きなメリットといえるでしょう。


 

◎メリット3. 相続時の手続きが楽になる◎


相続は人が亡くなったら必ず発生するものです。不動産リースバックで持ち家を売却しておくと、遺された子世代の相続負担が減ります。

不動産の相続は時間もお金もかかり、労力のかかるもの。最近の子世代は「親には老後をいきいきと過ごしてほしい」「ややこしい手続きはしたくない」「兄弟トラブルに発展しやすいので、極力お金を遺さないでほしい」という意見も目立つようになってきました。

相続財産が現預金メインであれば、不動産相続にともなうわずらわしい相続登記や不動産売却も不要です。当然空き家に悩まされることもありません。

家という相続財産がないと、資産額全体が減って相続税の非課税枠に収まり、結果的に相続税が発生しなくなる可能性が高くなります。つまり、相続財産が可視化されて相続対策がしやすくなるというメリットがあるのです。

いかがでしたか?不動産リースバックの仕組みとメリットについて、理解していただけたことと思います。将来の相続を見据えた対策として、ぜひ不動産リースバックを活用することを選択肢のひとつに加えてみてください。


 

まとめ

 


不動産リースバックの最大のメリットは「すぐにまとまった資金を受け取ることができること」です。不動産リースバック業者に賃料を支払うことで、そのまま持ち家に住み続けることができます。

意外と知られていない不動産リースバック。相続対策は早いうちから始めるに越したことはありません。これを機に今後家をどうするか、家の活用方法を考えてみるのもよいでしょう。

成功のコツは、よい不動産会社にめぐり合うことです。いざというときに「相続税が払えない!」なんてことがないよう、事前に信頼できる不動産会社に相談しておきましょう! 

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