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メリットが多い夫婦2人の住宅ローン ~ペアローンのデメリットは?~

2021-09-15

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近年は共働き夫婦が増えたこともあり、夫婦2人で住宅ローンを組むケースが多くなっています。確かにメリットの多いローンの組み方ではありますが、メリットばかりではありません。

そこで今回は、押さえておくべき「万が一のときに起こりうるデメリット」を紹介します。





 

1. まず理解しておくべきは、互いに連帯責任を負うということ!

 


夫婦2人の住宅ローンでまず理解しておくべきこと
夫婦2人で住宅ローンを組む方法は下記の2つです。

・ペアローン型
・収入合算型(連帯債務・連帯保証)

上記の住宅ローンはどちらも、夫婦互いが連帯責任を負うことになります。これが万が一のときに、あなたにデメリットを引き起こす原因になるのです。

そこで、まず理解しておいてほしいのが「連帯債務」と「連帯保証」の違い。連帯債務と連帯保証は、同じ連帯責任を負うにしても、下記のように責任度が大きく異なります。

 

連帯債務 

夫婦のどちらかが主債務者となり、残り一方が連帯債務者となること。
主債務者の返済不能にかかわらず、常時、主債務者と同じ返済義務を負う。 

連帯保証 

夫婦どちらかが契約した住宅ローンを、残り一方が保証すること。
主債務者が返済不能となったとき、返済責任が生じる。 


これを踏まえた上で、読み進めていきましょう。
 

 

①ペアローン型で負わされる責任度


ペアローンは、同一物件に対して夫婦それぞれが個別に住宅ローンを組む借入方法です。夫婦それぞれが主債務者となり、互いに相手方の連帯保証人となり契約します。

「夫婦相互扶助による2本立てローン」というわけです。

そのため、夫婦それぞれが互いに住宅ローンに対して債務・連帯保証を負うことになります。


 

②収入合算型で負わされる責任度


夫婦の収入合算型のペアローンは、先述したとおり下記の2つ。

・連帯債務
・連帯保証

収入合算型は夫婦の収入合算をもとに住宅ローンを組みますが、ペアローンと異なり、住宅ローンの支払いは債務者のみです。

 


しかし、どちらのタイプを選ぶかによって、負わされる責任度は大きく違います。連帯債務の場合は債務者と同じ返済義務を負う一方、連帯保証の場合は債務者が返済不能になったときに返済義務を負います。


夫婦2人で住宅ローンを組む場合のデメリットをさらに詳しく知りたい方はこちら!



 

2. 住宅ローンの連帯責任で夫婦に起こりうるデメリット

 


住宅ローンの連帯責任で夫婦に起こりうるデメリット
住宅ローンの連帯責任を負うと、どうしてもその責任から逃げられないケースも出てきます。


 

①出産・病気療養でも返済義務は続く


ペアローンや連帯債務の住宅ローンで一番注意してほしいのは、「夫婦に何があろうと返済義務は変わらない」という点です。ペアローンなら夫婦各自がローン返済を担っていますし、連帯債務は夫婦の収入合算をもとに住宅ローンを組んでいます。

よって、夫婦どちらかが出産や怪我・病気療養などで収入が激減したときが問題なのです。残された一方に、相手方の返済をまかなう必要が出てきます。

夫婦の合算月収をベースにローン月額を決定している場合、大変な負担を強いられることになるでしょう


 

②一方が死亡しても片方の返済義務は続く


大抵の住宅ローンでは、団信加入が求められます。そのため、債務者死亡時にはローン返済が免除されるのが一般的。

しかし、夫・妻ともに債務者であるペアローンの場合、免除されるのは死亡した債務者分だけです。残された一方の返済は免除されません。 

 

 

団信加入 

夫・妻それぞれが加入 

夫が死亡した場合の処遇 

夫名義の住宅ローン残債が免除される 

妻が死亡した場合の処遇 

妻名義の住宅ローン残債が免除される 

 

 

③一方が返済不能になったときは返済義務が生じる


下記のように夫婦2人で住宅ローンを組むと、互いに返済保証の連帯責任を負います。 

 

 

ペアローン 

債務者・相手方の連帯保証 

収入合算型(連帯債務) 

主債務者と同じ返済義務 

収入合算型(連帯保証) 

主債務者が返済不能時の返済義務 

 

そのため、どのローンタイプを選んだとしても、一方が返済不能になったときは返済義務が生じるのです。

 

④離婚時にトラブルのもとになる


夫婦2人による住宅ローンで一番厄介なのが、離婚時トラブルです。


◎離婚を理由に連帯責任から逃れることはできない◎

「離婚したら連帯債務や連帯保証から外れたい」こう考える人が大半でしょう。しかし、これら連帯責任から逃れるのは簡単ではありません。

逃れる方法は、下記のいずれか。

・住宅ローンを完済する
・自分に代わる連帯債務者・連帯保証人を探す

ですが、他の連帯債務者・連帯保証人を探すのはほとんど不可能。もし該当者が見つかったとしても、ローン会社の審査に通過する必要があります。

一番おすすめなのはローン完済。金銭的問題はあるでしょうが、連帯責任から逃れたいならこれが一番現実的な方法です。



◎一括返済を求められる可能性も……◎

離婚時の取り決めにより、「離婚した夫が家を出て、妻と子供が住み続ける」という話はよく耳にしますね。

しかし、これは住宅ローンの規約違反に当たります。住宅ローンは、契約者となる主債務者が住居として住むために組むローン商品だからです。

ローン返済中に契約者が住んでいなければ、ローン規約違反。住宅ローンが問題なく返済されていればローン会社が何か言ってくることはないでしょうが、ローン返済が滞るなど問題があればすぐに一括返済を求められる可能性があります。

あなたがこの方法を取るならば、規約違反を犯してしまうことになると念頭に置いておいてください。



トラブルも多いペアローンです!気になることがあれば些細なことでもお気軽にご相談ください。

 



 

3. 夫婦一方による住宅ローン肩代わりは贈与税の対象に!

 


夫婦一方による住宅ローン肩代わりは贈与税の対象

「夫婦間なら、どうお金を動かしても贈与税は発生しない」
これは大間違い。住宅ローンの返済負担時には、贈与税が課税されます。


 

①夫婦どちらかの資金で繰り上げ返済した場合


下記の場合は、贈与税の課税対象になります。

・債務者・主債務者の返済分を、一方の資金で繰り上げ返済した場合
・ペアローンの繰り上げ返済で、一方がそれぞれの持分割合を超えた返済をした場合

日常生活で通常必要になるお金の授受には、贈与税は課税されません。しかし、住宅ローンは「日常生活で通常必要になる資金」とはみなされないのです。


 

②婚姻期間20年を超える夫婦なら問題なし!


通常なら贈与税が発生する夫婦間の住宅ローン繰り上げ返済でも、婚姻期間が20年を超える夫婦なら話は別です。

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」により、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの税金控除が受けられます。

国税庁HP: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo302.htm 

 

 

 

 

4. まとめ


夫婦2人で住宅ローンまとめ

夫婦2人による住宅ローンを検討するカップルは多いでしょう。しかし、注意してほしいのはそのメリットだけでなくデメリットです。

今回紹介したように、夫婦2人による住宅ローンにはいくつものデメリットがあります。しかも、どれも当初は気にもしないものばかり。ですが、時が経つにつれてこれらデメリットに直面する可能性は否めません。

夫婦2人による住宅ローン契約を考える場合は、今回紹介したデメリットを考慮の上、慎重に検討するようにしてくださいね。
ハウスウェルで住宅ローンのお悩みを解決!ぜひご覧ください

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