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離婚時の公正証書作成にかかる「手数料」と「期間」を解説!誰が払うべき?

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離婚するときに「今まで頑張って貯めたお金は離婚後落ち着いてからじっくり分けよう」「今後のことはちゃんと2人で決めたから、わざわざ書面を交わさなくても大丈夫」と安易に考えていると危険!あとで後悔することになりかねません。

後々のトラブルを防ぐためにも、離婚時には「離婚公正証書」を作成することをおすすめします。高い証拠能力がある離婚公正証書を作成しておけば安心できますよね。

でも、離婚公正証書を作成しようと考えていても「作成するには費用がかなりかかるのでは?」「内容をしっかり考えて作るから、かなり時間がかかりそう」と不安に感じている方も多いはず。

そこで今回は、離婚公正証書を作成するときの「手数料」や「期間」について細かく解説します。公正証書作成の流れや注意点なども解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。


 

1.公正証書作成の流れ

 


公正証書作成の流れ
離婚公正証書はどのような流れで作成していくのでしょうか。ここでは、離婚公正証書完成までの流れを解説していきます。


 

①夫婦で内容を話し合い原案を作成する



まず、夫婦で離婚公正証書の内容を決める必要があります。内容は「子供がいる場合、親権はどちらになるか」「養育費や慰謝料はいくらにするか」「財産分与の対象は何か」など。

内容がある程度まとまったら、離婚公正証書の原案を作成しましょう。内容をしっかり固めておけば、その後の手続きがスムーズにいきますよ。


 

②公証役場で相談する



次に、公証役場で事前相談や事前協議を行います。忙しい方は電話やメールでの相談も大丈夫ですよ。

公証役場で、作成した原案を提示し、公証人に内容をチェックしてもらいます。不動産売買や賃貸で公正証書を作成する場合は、不動産業者が内容を作成することも。

このときに公証人から内容について質問されることもありますので、内容を把握しておきましょう。


 

③公証役場に必要書類や手数料を持参する



ある程度原案がまとまったら、公証役場で行う離婚公正証書の作成日を決めます。その日に本人確認資料、認印、手数料、原案を持参しましょう。

 

④離婚公正証書の完成



公証人の前で内容の読み合わせを行い、当事者と公証人による署名捺印作業を行います。手数料を支払い、離婚公正証書謄本を受け取り完了となります。

 

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2.公正証書作成はどれくらい時間がかかる?

 


公正証書作成はどれくらい時間がかかる?
離婚公正証書は、作成を申し込んだ当日に出来上がることはなかなかありません。

公証役場で受付を行いますが、他の公正証書の依頼もある中で申し込み順に進めていきます。また、提出された公正証書の原案にある不備や誤字脱字などを訂正するため、内容の確認、調査、添削作業に時間をかける必要も。

これらの理由から、公証役場で離婚公正証書の申し込みが受理されてから準備ができるまでは2週間前後の時間がかかることになります。

どうしても急ぐ事情があり、すぐに離婚公正証書の作成をしたいときは、その事情を公証人に相談してみましょう。止むを得ない事情として公証人が認めれば、急いで離婚公正証書を作成してもらえる場合もあります。

離婚公正証書の作成を急ぐ方の中には、準備が遅れてしまったことが原因となっている方も多くいます。

早めに準備をしておけば公証役場での作成が少し遅れてもあまり影響ないので、公正証書の作成を決めたらすぐに準備に取り掛かるようにしましょう。そうすることで気持ちにも余裕ができ、失敗も防げて、安心して離婚公正証書を作成することができますよ。


 

3.公正証書作成費用っていくらくらい?

 


公正証書作成費用っていくらくらい?
離婚公正証書を作成する際は、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。

公正証書の作成手数料は、契約金額や目的価格によって額が決まります。財産分与や慰謝料、養育費の合計金額などによって作成手数料がそれぞれ違うと覚えておきましょう。

【法律行為に関する証書作成の基本手数料】 

目的の価額 

手数料 

100万円以下 

5000円 

100万円を超え200万円以下 

7000円 

200万円を超え500万円以下 

11000円 

500万円を超え1000万円以下 

17000円 

1000万円を超え3000万円以下 

23000円 

3000万円を超え5000万円以下 

29000円 

5000万円を超え1億円以下 

43000円 

1億円を超え3億円以下 

4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 

3億円を超え10億円以下 

9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 

10億円を超える場合 

24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 

参考資料:日本公証人連合会HP  https://www.koshonin.gr.jp/business/b10 


この手数料を誰が払うのかは、証書を作成した状況で変わります。例えば離婚時は、夫婦で折半するのが一般的。

しかし、一方が不倫などで離婚原因を作ってしまった場合は、その人が負担することもあります。また、給与所得が多いほうが全額負担するケースもあるでしょう。


 

4.公正証書作成には注意すべき点も!

 


公正証書作成には注意すべき点も!
離婚公正証書を作成するときには注意すべき点がいくつかあります。作成するときには慎重に行いましょう。


 

①一度作成したら撤回できない



離婚公正証書は当事者の同意がない限り撤回はできません。離婚公正証書は契約書の一種であり、その内容は当事者を拘束することになるからです。

「やっぱり子供との面会は1週間に1回以上にしておけばよかった」「養育費の額を変更したい」と後悔しても、相手が同意しない限り内容の変更ができないのです。

そのため、離婚公正証書の内容は夫婦でじっくり考えて、慎重に決めるようにしましょう。


 

②強制執行するためには文言を契約書に入れ込む



相手が養育費を支払わない場合や金銭的な財産分与に応じてもらえない場合、すぐに強制執行ができるのが離婚公正証書を結ぶメリット。

ここで注意すべき点が、公正証書を用いて強制執行をするためには「当事者が本書に定める義務履行を怠った場合、直ちに強制執行ができることを承諾する」などの文言を公正証書内に入れる必要があるということです。

この文言を入れておかないと強制執行ができなくなるので、気をつけてくださいね。


 

③強制執行できるものが限られる



強制執行承諾の文言付き公正証書によって強制執行できるものは、限られています。対象になる契約は、離婚条件の中でも一定の金銭の支払い部分だけ。

執行証書によって強制執行できるものは、金銭的な財産分与、養育費、婚姻費用などです。一方、執行証書によって強制執行できないものは、不動産の明け渡しなどの財産分与や子供との面会交流など。

そのため「不動産を明け渡さないから強制的に退去させてくれ」「子供と面会させてくれないから無理やり連れ出そう」などの要求はできないことになります。

強制執行できないものに関しては間接強制や損害賠償請求などの方法もありますので、弁護士や不動産会社に相談してみましょう。

 

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5.まとめ

 


公正証書作成にかかる費用などまとめ 

いかがでしたか。今回は、離婚公正証書にかかる「手数料」や「期間」ついて細かく解説しました。

作成手数料を高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれですが、メリットの多い離婚公正証書。後々のことを考えれば作成しておくことをおすすめします。

公正証書の内容は一度決めてしまうと撤回ができません。夫婦でじっくり話し合い、入れ込む内容を考えるようにしましょう。

「どうしても法律が難しい」「作成方法をプロに聞きたい」という方は、法律のプロと提携している不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

ハウスウェルなら弁護士や司法書士などの「法律のプロ」と連携しています。離婚公正証書に関するご相談はお任せください!

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