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2022-06-15
離婚するときに「今まで頑張って貯めたお金は離婚後落ち着いてからじっくり分けよう」「今後のことはちゃんと2人で決めたから、わざわざ書面を交わさなくても大丈夫」と安易に考えていると危険!あとで後悔することになりかねません。
後々のトラブルを防ぐためにも、離婚時には「離婚公正証書」を作成することをおすすめします。高い証拠能力がある離婚公正証書を作成しておけば安心できますよね。
でも、離婚公正証書を作成しようと考えていても「作成するには費用がかなりかかるのでは?」「内容をしっかり考えて作るから、かなり時間がかかりそう」と不安に感じている方も多いはず。
そこで今回は、離婚公正証書を作成するときの「手数料」や「期間」について細かく解説します。公正証書作成の流れや注意点なども解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
離婚公正証書はどのような流れで作成していくのでしょうか。ここでは、離婚公正証書完成までの流れを解説していきます。
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離婚公正証書は、作成を申し込んだ当日に出来上がることはなかなかありません。
公証役場で受付を行いますが、他の公正証書の依頼もある中で申し込み順に進めていきます。また、提出された公正証書の原案にある不備や誤字脱字などを訂正するため、内容の確認、調査、添削作業に時間をかける必要も。
これらの理由から、公証役場で離婚公正証書の申し込みが受理されてから準備ができるまでは2週間前後の時間がかかることになります。
どうしても急ぐ事情があり、すぐに離婚公正証書の作成をしたいときは、その事情を公証人に相談してみましょう。止むを得ない事情として公証人が認めれば、急いで離婚公正証書を作成してもらえる場合もあります。
離婚公正証書の作成を急ぐ方の中には、準備が遅れてしまったことが原因となっている方も多くいます。
早めに準備をしておけば公証役場での作成が少し遅れてもあまり影響ないので、公正証書の作成を決めたらすぐに準備に取り掛かるようにしましょう。そうすることで気持ちにも余裕ができ、失敗も防げて、安心して離婚公正証書を作成することができますよ。
離婚公正証書を作成する際は、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。
公正証書の作成手数料は、契約金額や目的価格によって額が決まります。財産分与や慰謝料、養育費の合計金額などによって作成手数料がそれぞれ違うと覚えておきましょう。
【法律行為に関する証書作成の基本手数料】
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
参考資料:日本公証人連合会HP https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
この手数料を誰が払うのかは、証書を作成した状況で変わります。例えば離婚時は、夫婦で折半するのが一般的。
しかし、一方が不倫などで離婚原因を作ってしまった場合は、その人が負担することもあります。また、給与所得が多いほうが全額負担するケースもあるでしょう。
離婚公正証書を作成するときには注意すべき点がいくつかあります。作成するときには慎重に行いましょう。
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いかがでしたか。今回は、離婚公正証書にかかる「手数料」や「期間」ついて細かく解説しました。
作成手数料を高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれですが、メリットの多い離婚公正証書。後々のことを考えれば作成しておくことをおすすめします。
公正証書の内容は一度決めてしまうと撤回ができません。夫婦でじっくり話し合い、入れ込む内容を考えるようにしましょう。
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