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公正証書のメリットとは?4つの主な効力を解説

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いくら仲の良い夫婦でも、考え方や価値観の違いで離婚に至るケースもあります。

いざ離婚になり、お互い違う人生を歩むことになったとき、離婚の原因次第では「子供の親権をどちらが持つか」「養育費や慰謝料の額をいくらにするのか」をしっかり決めておく必要がありますよね。

内容をあいまいにしておくと、結局裁判で決着をつける羽目になり、かなりの時間と手間がかかってしまいます。

そんなとき、おすすめしたいのが離婚公正証書の作成。離婚公正証書を作成しておくことで様々なメリットを受けることが可能になるのです。

今回は、離婚公正証書を作成するメリットである「4つの効力」やデメリットについて詳しく解説していきます。


 

1.公正証書=「公証人」が作成した文書

 


公正証書=「公証人」が作成した文書
公正証書とは、裁判官や検察官などの職業を長く勤めた人の中から法務大臣が任命した「法律の専門家」が作る公文書のこと。

原本を1部作り、公証役場に大事に保管されるので、震災や天災による紛失を防ぐことが可能です。さらに第三者による改ざんも防ぐことができ、安心安全な契約書と言えます。

不動産業界では、事業用の土地の賃貸借や遺言書作成などのときに公正証書を作成するケースが多く見られます。

また、離婚時も、後々揉めないように公正証書を作成しておくのがおすすめ。

離婚の場合、夫婦が住んでいる家や土地を売って現金を財産分与するにあたり、家が「いくらで売れるのか」を知るために不動産会社に査定を依頼することがあります。最近では無料で査定をしてくれる会社が増えており、安心して依頼できますよ。

公正証書について詳しく知りたい!そんなときは、不動産の相談も含めすべてハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら


 

2.公正証書を作成するメリット

 


公正証書を作成するメリット
公正証書にはいくつかのメリットや効力があります。ここでは、メリットとなる「4つの効力」について説明します。


 

①証拠能力が高い



公正証書は、当事者双方の意思や話し合って決めた内容を公証人が確認して作成します。さらに、印鑑証明書や免許証などを準備してもらい、本人であることをしっかり確認します。

そのため信頼性があり、もし後から「その内容は聞いていない」「約束した内容と違う」「署名なんてしていない」などと否定されても、証拠能力が高いものなので安心安全。

例えば、離婚の際に今後の養育費の金額を「月に6万円」と決めていたのに、実際には「月に4万円」しか払ってもらっていない場合、公正証書の内容を証拠として6万円の支払いを請求することができますよ。


 

②強制執行が可能



公正証書に「強制執行認諾約款」という文言を明記しておけば、裁判を行う必要なく強制的に執行の申し立てを行うことが可能。相手がお金を払ってくれなくてもスムーズにお金を回収することができます。

例えば、相手の不倫が原因で離婚した際に慰謝料の支払いを決めていたのに、期日を超えても相手が支払ってくれないとします。この場合、一般的な契約書だと裁判を起こして損害賠償や慰謝料の支払いの請求を行いますが、時間や費用がかかり大変ですよね。

しかし、公正証書で「強制執行認諾約款」を明記しておけば、裁判を経ることなく強制的にお金の回収ができるのです。


 

③原本がしっかり保管される



公正証書は、原本を原則20年間公証役場に保管しておく必要があります。そのため、万が一紛失や盗難にあっても再発行OK。

地震や洪水の被害で家に保管していた公正証書を紛失してしまった場合や、空き巣の被害で公正証書も盗まれてしまった場合でも、公用役場に原本が保管されているため再発行してもらえて安心です。


 

④心理的圧迫の効果がある



この効果は、文字通り「相手の気持ちを焦らせる効果がある」というもの。

例えば「強制執行認諾約款」が明記された公正証書の場合、相手の支払いが一回でも遅れたりしてしまうと、「銀行の預金差し押さえ」の内容であれば口座の預金からお金を回収することができます。

「給与差し押さえ」の内容であれば、直ちに給与を差し押さえて回収することが可能。給与手取り額の4分の1~半分まで、将来的に継続して差し押さえられてしまうのです。

さらに、公正証書は身分証や印鑑証明書などを確認したうえで作成するため、相手が支払いを滞らせた場合、相手の職場に知られたり銀行口座の引き落としに影響したりしてしまいます。他の支払いよりも優先的に支払いを行うことが期待できますよね。

「相手に心理的にプレッシャーを与えることができ、万が一支払いがなくても相手の給与や銀行口座から回収ができる」という、ありがたい効力です。


 

3.デメリットも知っておこう

 


公正証書のデメリットも知っておこう
公正証書を作成する際には、デメリットもあります。


 

①費用がかかる



公正証書を作成するには、財産額に応じて公正証書作成手数料がかかります。

公正証書の作成費用は「公証人手数料令」という政令によって定められていて、公証人手数料の金額・算定方法は公正証書の目的価額によって異なります。

契約に関する書面や法律行為に関する証書を公正証書化する際の公証人手数料は、以下のとおり。

【公正証書作成手数料】 

 

目的価額 

公証人手数料 

100万円以下 

5,000円 

100万円を超え200万円以下 

7,000円 

200万円を超え500万円以下 

11,000円 

500万円を超え1,000万円以下 

17,000円 

1,000万円を超え3,000万円以下 

23,000円 

3,000万円を超え5,000万円以下 

29,000円 

5,000万円を超え1億円以下 

43,000円 

1億円を超え3億円以下 

43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 

3億円を超え10億円以下 

95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 

10億円を超える場合 

249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 

参考資料:日本公証人連合会HP  https://www.koshonin.gr.jp/business/b10 


目的価額によって手数料は大きく変わってきます。離婚に伴う慰謝料は100万円~300万円が相場なので、高くても11,000円くらいの手数料で作成できるでしょう。

 

②公証人にすべてを打ち明ける必要がある



公証人に書類を作成してもらうので、必要な情報をすべて伝える必要があります。夫婦で話し合って決めた公正証書の内容を公証人に確認してもらいながら、なぜこのような内容になったかを伝えなければなりません。

その際に、離婚になった経緯や原因もすべて話します。夫婦どちらか一方の不倫や浮気が原因で慰謝料を請求されることになっている場合などは、恥ずかしい気持ちになってしまう方もいるでしょう。

公証人には守秘義務があるので口外されることはありませんが、公証人に「不倫や浮気をしただらしない人」と思われてしまわないかは少々気になりますね。

 

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4.まとめ

 


公正証書の効力まとめ
いかがでしたか?今回は、公正証書のメリットや4つの効果について解説しました。

一般的な契約書だと、証拠能力が低かったり、債権の回収に時間がかかったりしますが、公正証書を作成することでお互いの権利や財産をしっかりと守ることが可能。作成費用はかかりますが、お金を払ってでも作成しておくメリットは大きいでしょう。

ですが、公正証書を作成する方法や準備の仕方が分からない方も多いはず。そんなときは、弁護士や司法書士と連携しているハウスウェルにお任せください!

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