0120-2103-07
10:00~19:00 年中無休無料
売却査定は
こちらから
result
2022-06-19
いくら仲の良い夫婦でも、考え方や価値観の違いで離婚に至るケースもあります。
いざ離婚になり、お互い違う人生を歩むことになったとき、離婚の原因次第では「子供の親権をどちらが持つか」「養育費や慰謝料の額をいくらにするのか」をしっかり決めておく必要がありますよね。
内容をあいまいにしておくと、結局裁判で決着をつける羽目になり、かなりの時間と手間がかかってしまいます。
そんなとき、おすすめしたいのが離婚公正証書の作成。離婚公正証書を作成しておくことで様々なメリットを受けることが可能になるのです。
今回は、離婚公正証書を作成するメリットである「4つの効力」やデメリットについて詳しく解説していきます。
公正証書とは、裁判官や検察官などの職業を長く勤めた人の中から法務大臣が任命した「法律の専門家」が作る公文書のこと。
原本を1部作り、公証役場に大事に保管されるので、震災や天災による紛失を防ぐことが可能です。さらに第三者による改ざんも防ぐことができ、安心安全な契約書と言えます。
不動産業界では、事業用の土地の賃貸借や遺言書作成などのときに公正証書を作成するケースが多く見られます。
また、離婚時も、後々揉めないように公正証書を作成しておくのがおすすめ。
離婚の場合、夫婦が住んでいる家や土地を売って現金を財産分与するにあたり、家が「いくらで売れるのか」を知るために不動産会社に査定を依頼することがあります。最近では無料で査定をしてくれる会社が増えており、安心して依頼できますよ。
公正証書について詳しく知りたい!そんなときは、不動産の相談も含めすべてハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら
公正証書にはいくつかのメリットや効力があります。ここでは、メリットとなる「4つの効力」について説明します。
公正証書を作成する際には、デメリットもあります。
目的価額 |
公証人手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 |
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
参考資料:日本公証人連合会HP https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
目的価額によって手数料は大きく変わってきます。離婚に伴う慰謝料は100万円~300万円が相場なので、高くても11,000円くらいの手数料で作成できるでしょう。
公正証書作成のご相談もお気軽に!ハウスウェルなら士業との連携でスムーズな対応が可能です。お問い合わせはこちら
いかがでしたか?今回は、公正証書のメリットや4つの効果について解説しました。
一般的な契約書だと、証拠能力が低かったり、債権の回収に時間がかかったりしますが、公正証書を作成することでお互いの権利や財産をしっかりと守ることが可能。作成費用はかかりますが、お金を払ってでも作成しておくメリットは大きいでしょう。
ですが、公正証書を作成する方法や準備の仕方が分からない方も多いはず。そんなときは、弁護士や司法書士と連携しているハウスウェルにお任せください!
「家を売却して財産分与をする」「離婚の公正証書の作成を検討している」という方には、法律相談を含め、不動産にかかわるすべての相談にワンストップで対応できますよ。
不動産の価格を知りたい・売却を依頼したい
無料売却査定を依頼する分からないことを相談したい・まずは資料が欲しい
無料まずはプロに相談をする新着コラム