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【離婚時】公正証書を作成するメリット&注意点を解説!不動産会社に相談できる?

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互いに幸せな家庭を築いていくことを誓う結婚。しかし、夫婦によっては様々な問題があり、残念ながら離婚に至ってしまうケースも多いのが現実です。

離婚時には、今後のお互いの大切な人生を歩んでいくために様々な取り決めが必要になります。例えば
「子供の親権をどうするか」
「どちらかに主な原因があるときに請求する慰謝料をいくらにするか」
「どちらかが子供を養育する場合の養育費用はいくらにするか」
「親権者ではない親が離婚後に子どもと会う回数は何回にするか」
などです。

こんなにたくさんのことを口頭や薄っぺらい紙1枚だけで約束してしまうと、後で揉める原因になるかもしれません……。そんなときにおすすめなのが、離婚公正証書の作成です。

今回は、離婚時に公正証書を作るメリットや注意点、また、「離婚公正証書の作成について不動産会社に相談ができるか?」という疑問を解説していきます。


 

1.なぜ公正証書が必要なのか?

 


なぜ公正証書が必要なのか?
今まで長年付き添ってきた夫婦。いくら離婚するとはいえ、「長い付き合いだから今後のことは口約束でいいか」「後々揉めるかもしれないから1枚の紙にサインをしておけばいいか」と安易に考えていると、後悔することになりかねません。

ここでは、離婚時に公正証書を作成したほうが良い理由を2つ紹介します。


 

①口約束ほど怖いものはない



お互いどんなに長い付き合いだからとはいえ、口約束で離婚後のことを決めるのは危険!口約束だけだと「そんなこと言った覚えはない」「そんなこと聞いていない」ということになり、紛争になるのは目に見えています。

後で揉めないためにも、離婚の場合は「念書」「離婚協議書」「離婚公正証書」のような書面でお互いの意思を残すようにしましょう。お互いの意思や離婚後の生活について書面に残すことで、後で揉めることを防げますよ。


 

②証拠能力が高い



念書も離婚協議書も、書面で意思を伝えるものです。しかし念書は、夫婦どちらか一方が自分の意思や約束を相手に伝える書類なので、お互いに合意したとははっきり言えません。

離婚協議書は、離婚の際に夫婦で話し合った内容を契約書面として残しておくものです。どちらか一方が途中で約束を破ったり、養育費を払わなくなったりしたときに、この離婚協議書をもとに支払い請求をすることが可能。

ただし、財産や子供の親権などの重要な内容が記載されるため、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

一方、離婚公正証書は、念書や離婚協議書などの一般的な書類よりも証拠能力が強いものになります。公証人が立ち会い作成されることで、その文書が真実であることを証明できるからです。


 

2.公正証書を作成するメリット

 


公正証書を作成するメリット
ここでは、公正証書を作成するメリットを3つご紹介します。


 

①執行力が高い



離婚協議書だけだと、相手が約束を守らないときは裁判を起こす必要があります。

しかし、離婚公正証書を作成しておけば、裁判手続きを経ることなく相手に強制執行をかけることが可能。つまり、裁判をする手間やお金がかからずに相手の財産を強制的に取得できるのです。

「お互いがしっかり話し合って、かつ公に内容の証明をしてもらったので、強制的に差し押さえしても文句はなしよ」という考え方です。離婚公正証書の力は半端ではありませんよね。


 

②財産の開示請求が可能



離婚公正証書を作成すると、財産開示請求が可能に。裁判所に開示請求をすることで、相手の財産がどの場所にいくらあるのかを債権者が知ることができます。

万が一、相手が「自分には財産は何も残っていない!」と言い張っても、財産の存在を確認できるので相手のうそを見破ることができますよ。開示請求により相手の財産を把握でき、お金もスムーズに回収できるので便利です。


 

③紛失や偽造の恐れがない



離婚協議書などはお互いに保管しておく必要があり、紛失や偽造の恐れがあります。

しかし、離婚公正証書は全部で3通作成するので、紛失しても再取得が可能。さらに、公証役場に内容が保存してあるため偽装の心配もありません。

 

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3.公正証書作成の注意点

 


公正証書作成の注意点
公正証書を作成する場合の注意点もいくつかあります。ここでは3つご紹介します。


 

①作成費用がかかる



離婚公正証書は公証人に依頼して作成するので、費用がかかります。慰謝料や養育費をたくさん盛り込んでしまうと、作成手数料も高くなる恐れが。

基本的に作成費用は夫婦で折半になりますが、事前にどれくらいの費用がかかるのかは公証人に確認しておいたほうが良いでしょう。


 

②相手に財産がないと差し押さえができない



相手が無職で財産がないと、差し押さえができなくなります。

養育費などの支払いを相手がしてくれない場合、離婚公正証書を結んでおけば相手の財産の差し押さえができるのですが、相手が仕事をせず無収入で貯金や財産が全くない場合は差し押さえが不可能。

そうなってしまうと、なんのために公正証書を結んだか分かりませんよね。ですが、相手が貧乏になりお金も財産もなくなってしまえば、強制的な金銭などの徴収はできないことを覚えておきましょう。


 

③公証人にすべて話す必要がある



公証人に書類を作成してもらうので、必要な情報をすべて伝える必要があります。

夫婦どちらか一方の不倫や浮気が原因で慰謝料を請求されることになっている場合、公証人に「不倫や浮気をしただらしない人」と思われてしまうことを不安に感じる方もいるでしょう。

公証人には守秘義務があるので口外される心配はありませんが、なんだか恥ずかしい気持ちになってしまうかもしれませんね。


 

4.公正証書の作成は不動産会社に相談できる!?

 


公正証書の作成は不動産会社に相談できる?
離婚公正証書と不動産会社。一見共通点があまりないように思えますが、実はとても関係が深いのです。

例えば、離婚の際に不動産を売却して、売却で得たお金を分与する場合があります。不動産を売却する査定依頼や手続きの流れは、不動産のプロである不動産会社に相談するのがおすすめ。

公正証書作成に詳しい不動産会社であれば、重ねて相談できるので楽ですよ。さらに、司法書士や弁護士などの士業と連携している不動産会社に相談すれば、ワンストップで手続きを進めていくことができます。

「司法書士や弁護士に直接相談するのはハードルが高いな」と思う方は、一度不動産会社に公正証書の作成に関して相談してみてはいかがでしょうか。

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5.まとめ

 


公正証書を作成すべき理由まとめ 
いかがでしたか?今回は、離婚時に公正証書を作成するメリットや注意点について解説しました。

公正証書を離婚時に作成しておくことで、離婚時に取り決めた内容をしっかりと認識でき、離婚時に取り決めた内容の「言った言わない」の回数を大幅に減らすることが十分可能です。

一方で、費用が発生したり、夫婦でしっかりと内容を決めておく必要があったりするので、夫婦間での話し合いがとても大切。

「公正証書作成についての疑問があっても弁護士や司法書士などには相談しにくい……」という方は、士業と連携している不動産業者に相談してみるのがおすすめですよ。不動産会社に相談することで、家の売買や賃貸など不動産関連の質問も気軽にできます。

これから離婚公正証書について作成を考えている方、誰かに相談しようと考えている方は、一度不動産会社に相談してみてください。

離婚時の公正証書は士業と連携しているハウスウェルにお任せ!ぜひご覧ください

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