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トラブルを回避する離婚準備|財産分与で揉めないポイントは?|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

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トラブルを回避する離婚準備|財産分与で揉めないポイントは?

離婚時の問題といえば「お金」ですよね。慰謝料や財産分与、子どもがいる場合は養育費のことなど問題は山積みでしょう。住宅ローンを組んでマイホームを購入している場合は、さらに問題がややこしくなります。 

ここでは離婚前の準備として「お金」にスポットを当て、起こることや注意すべきことを解説します。 

将来生活に困らないように、当てはまる点をリスト化するのも良いでしょう。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
 
 

1.離婚後の生活準備


離婚後の生活準備
「結婚するには勢いが大事」などという言葉もありますが、離婚の際はこの言葉は当てはまりません。 

勢いではなく、反対に「冷静さ」がとても大切。生計を一つにするのは簡単ですが、一度生活を共にしてから生計を二つに戻すことは容易ではないからです。 

離婚後は夫婦別々の新しい生活が始まります。あらかじめ生活の基盤を作っておかないと、思わぬ落とし穴で大きくつまずいてしまう恐れも……。 

離婚後の生活準備で特に気を付けておきたいのは、「住居」と「生活費」です。それぞれ詳しくご説明します。 


 

①住居の確保


離婚後、最初に直面する問題が住居の確保です。 

家を借りる際には「入居審査」があります。入居審査とは、借りる人が家賃を滞らせずに支払いしていけるかどうかを、入居時に不動産会社が審査すること。場合によっては、保証会社が借りる人の収入状況などを審査することもあります。 

無職であったり働き始めたばかりで収入が不安定だったりすると、審査に通りづらく、希望の物件には入居できないかもしれません。 

入居審査の基準は大家さんや管理する不動産会社ごとに異なるため、たとえ収入が低くても、申し込む物件によっては審査に通る可能性もあります。しかし、好条件の物件ほど入居希望者が多く、入居審査は厳しくなる傾向にあるのが現状です。
 

 

②生活費の確保


住居のメドが立ったら、次の問題は生活費の確保です。 

安定した収入を得ている方は問題ありませんが、仕事に就いたことがない方やブランクがある方は、就職活動に予想以上の時間がかかってしまう恐れがあるため要注意です。 

そもそも夫に離婚後の妻の生活費を負担する義務はないので、妻は原則、生活費を夫に求めることはできません。しかし、一部例外があります。 

たとえば「夫側に離婚の原因があり、離婚後に妻が経済的に困ってしまう」という場合には、夫に生活費の請求をすることが可能。また、妻が病気などで生活に困ってしまう場合なども、財産分与として生活費を求めることができます。 

すべてのケースで生活費の請求が認められるわけではありませんが、あらかじめ取り決めをしておけば一定期間生活費を支払ってもらえます。離婚時には必ず夫婦で十分な話し合いをしておきましょう。

 
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2.トラブルを回避するお金の整理


トラブルを回避するお金の整理
離婚時のトラブルの元になりがちな「お金」。お金は生活の基盤で、心の安定にもつながるものですよね。 

離婚すると決まったら、お互いによく話し合い、あらかじめ取り決めをしておく必要があります。お金に関して取り決めておくべきことは次の通りです。 

・慰謝料 
・財産分与 
・年金分割(厚生年金の分割) 
・養育費(子どもがいる場合) 
・生活費 

ここでは、特に重要な「慰謝料」と「財産分与」について詳しく説明します。 


 

①慰謝料について


慰謝料とは、夫婦どちらかに離婚の原因があるときに支払われるもので、精神的苦痛に対する損害賠償のこと。慰謝料の対象になる主な理由は、浮気やDVなどです。 

まずお互いの話し合いから始め、慰謝料の額や支払い方法、支払期間などを決めていきます。話し合いでまとまらない場合は、裁判所に間に入ってもらい裁判官の判断に委ねましょう。 

なお、慰謝料の請求は離婚後にもできますが、3年を過ぎると時効となり請求できなくなってしまうので注意してくださいね。
 

 

②財産分与について


財産分与とは、結婚期間中に築いた財産を離婚時に精算して分けることです。 

たとえば、結婚期間中は夫が働き妻が専業主婦をしていた場合でも、貯めたお金は二人のものとみなされます。「妻のサポートがあったからこそ、夫は働くことができ、財産を蓄えられた」という考え方です。 

財産分与は、お互いの同意があれば自由に取り決めることも可能。そのため財産を築き上げた貢献度に応じて決める夫婦もいますが、一般的には夫婦で半分ずつ分けることが多いようです。

 
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3.マイホームを所有している場合に知っておくべきこと


マイホームを所有している場合に知っておくべきこと
マイホームを所有している場合、先ほどご説明した「財産分与」の話が少し難しくなります。不動産は現金のように、物理的に半分にすることはできないからです。 

仮に土地や建物を半分にできたとしても、資産価値が大きく下がってしまい、お互いが損をすることになるのでほとんど行なわれません。 

マイホームの財産分与には大きく分けて2つの方法があります。 

1:売却して売却益(売れたお金)を半分ずつ分ける 
2:どちらかが住み続け、価値の半分を相手に払う 

この2つの方法について詳しくご説明します。
 

 

①マイホームを売却し、お金で分ける


まずマイホームを売却して現金化し、夫婦で分ける方法です。 

不動産の売却には、不動産会社への手数料や印紙代など諸費用がかかります。売却したお金から住宅ローンなどの負債と売却諸費用を引いて、残ったお金=売却益を夫婦で分けるのです。 

この「売却して財産分与する」というのが一番スマートな方法でしょう。しかし、売却した費用で住宅ローンを完済できれば良いものの、残債のほうが売却した費用より多い場合は問題が生じます。これを「アンダーローン」といいます。 

不動産は、住宅ローンをすべて返済しないと売却ができません。仮に1,000万円でマイホームが売れても、ローンの残債が1,500万円の場合、差額の500万円を売主が用意しなければ買主に不動産の引き渡しができないのです。 

このように住宅ローンが多く残っている場合は、「任意売却」という売却方法をとります。任意売却とは、銀行などの金融機関に交渉をし、売却したお金では足りない残債分の支払いを待ってもらうものです。 

任意売却は特別な交渉が必要になるうえにデメリットもありますので、信頼できる不動産会社に相談することがとても重要です。 


 

②どちらかが引き続き住む


マイホームを売却せず、夫婦のどちらかが住み続けるケースもあるでしょう。その場合、「資産価値を算出して、財産分与として相手側に支払う」という方法をとることができます。 

住宅ローンなどの負債(マイナス分)が残っている場合は、マイホームの現在価値を算出し、そこから住宅ローンの残債分を引いて残った金額を精算。そして、住み続ける側が住宅ローンを引き続き支払っていきます。 

片方は引っ越しをしませんので、子どもがいる家庭などは転校させないで済むといったメリットがあります。ただし、相手側に現金で支払い精算しなければいけないため、お金の余裕がないとできません。
 
 

4.まとめ


まとめ
今回は、離婚時のお金にまつわる問題にスポットを当ててみました。特にマイホームを持っている家庭は注意が必要です。 

離婚時の財産分与でまずすべきことは、「資産価値の見える化」です。現金など数字でわかるもの以外は把握が難しいため、プロの力を借りましょう。 

不動産については、不動産会社に査定を依頼して売却予想価格を数字化し、そこから売却するのか、どちらかが住み続けるのかを決めるのがおすすめです。 

弁護士とつながりのある不動産会社なら、不動産だけでなく離婚問題の相談にも乗ってくれますよ。ハウスウェルは離婚に詳しい弁護士とも提携しています。必要に応じて弁護士の紹介もできますので、お気軽にご相談くださいね。 

 
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