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2023-01-25
1.夫婦間で離婚について話し合いをする 2.慰謝料などが合意に達しない場合、弁護士を介して話し合う 3.夫婦間で合意に達すれば、公正証書を作成して離婚届を提出 |
4.家庭裁判所に調停申し立てをする 5.調停委員が調停期日に夫婦それぞれに話を聞き、お互いの主張を調整する 6.調整の結果、合意に至れば調停成立。その後、調停調書が作成される 7.調停成立後10日以内に、離婚届とともに調停調書謄本を添えて離婚届を提出 |
8.裁判所に訴訟を提起する 9.裁判期日に夫婦双方がそれぞれ自分の主張・立証をする 10.夫婦2人への尋問が実施される(尋問の前後に和解提示のパターンもあり、和解案に合意した場合はその時点で離婚が成立し慰謝料額なども決定) 11.和解不成立の場合、裁判所が離婚の可否と慰謝料の発生および金額などを判断して判決をくだす 12.離婚成立の判決の確定後、10日以内に離婚届・判決謄本・確定証明書を役所に提出する 13.判決内容に同意しない場合、判決書の送達から2週間以内に控訴の提起が可能 |
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