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離婚はどうやって進める?具体的な手順・流れを解説!

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夫婦が離婚をする際には、ただ別居するだけでなく、法律上の婚姻関係を解消するための手続きをしなくてはいけません。
 
離婚が夫婦2人の合意であればそれほど問題はありませんが、もし「離婚したい」「したくない」と夫婦の意見が異なる場合は面倒なことに……。
 
離婚が成立するためにはどのような手順を踏めばよいのか、事前にしっかりと流れを頭に入れておくことが大事です。今回は、離婚を法的に成立させる方法とその種類、それぞれの手続きの具体的な手順などを解説していきます。

 

1.離婚の方法は大きく分けて3種類


離婚の方法は大きく分けて3種類
離婚というと、「離婚届に必要事項を記入して役所の窓口に提出すれば完了」と簡単に考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし、離婚は配偶者の合意を得られないと成り立たないため、単純なものではありません。

離婚の方法は一つではなく、大きく分けると3つに分類されます。では、離婚の方法にはどのような種類があるのかを見ていきましょう。


 

①協議離婚

離婚の方法において最も早期かつ無難に完了するのが、「協議離婚」です。協議離婚とは、夫婦が話し合いを行ない、お互いの合意によって離婚を成立させる方法のこと。

双方が話し合いをしても合意での離婚が成立しなかった場合や、合意の条件に対してどちらかが納得いかなかった場合に、夫婦のどちらかが次にとる手段は「弁護士への依頼」です。

夫婦間で話し合いをする場合、夫婦によっては感情的になってしまい冷静な話し合いができないケースも。また、慰謝料や養育費の費用が高い・安いなどの問題で合意に達せないこともあります。

話し合いがまとまらないときには法律のプロである弁護士に依頼して、法的な視点からアドバイスをもらうという流れです。

弁護士を介しても合意での離婚が成立しなかった場合、裁判所を介した協議離婚以外の離婚手段に発展します。こうなると手間も費用もかかってしまうため、協議離婚で離婚を成立させる夫婦がほとんどです。


 

②調停離婚

夫婦間の話し合いで離婚が成立しなかった場合、あるいは一方が話し合いを拒否した場合には、家庭裁判所を介した離婚方法に移行します。これが「調停離婚」です。

 家庭裁判所に申請をすると、調停委員が夫婦それぞれの言い分を聞き、離婚の条件を夫婦2人が納得いくように調整してくれます。

 一方が話し合いを拒否しても離婚成立を進められるため、お互いに顔を合わせる必要がないことが調停離婚のメリット。ただし、協議離婚より手間がかかること、調停委員が間に入っても一方が話に応じないケースもあることなどデメリットもあります。


 

③裁判離婚 

調停離婚でも離婚が成立しなかった場合、次にとる方法が「裁判離婚」です。裁判離婚では、訴訟提起をして、法律に照らし合わせ離婚成立・慰謝料や養育費の請求を行ないます。

 裁判離婚は、調停離婚の手続きを経ていることが原則。しかし、相手が行方をくらました場合や裁判所が調停を不要と判断した場合は、例外的に調停の手続きはいらなくなります。

 裁判離婚のメリットは、相手が離婚の合意を拒否しても離婚が成立することです。一方で、時間・費用ともにかかってしまうというデメリットも。

 なお、裁判離婚に発展する前に、家庭裁判所が調停以外の審判をくだして離婚が成立するケースもあります。これを「審判離婚」といいます。しかし、当事者が審判から2週間以内に異議申し立てをすれば無効になるため、審判離婚が成立することはほとんどありません。

 
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2.離婚の具体的な手順


離婚の具体的な手順
離婚を成立させるにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、離婚方法の種類ごとに手順を説明していきます。

 

①協議離婚の場合

協議離婚の手順は以下の通りです。
 
1.夫婦間で離婚について話し合いをする
2.慰謝料などが合意に達しない場合、弁護士を介して話し合う
3.夫婦間で合意に達すれば、公正証書を作成して離婚届を提出

慰謝料や養育費など離婚後の問題を整理して、納得いくまで話し合いをすることが重要です。

 

②調停離婚の場合

調停離婚を行なうための手順は以下の通りです。
 
4.家庭裁判所に調停申し立てをする 
5.調停委員が調停期日に夫婦それぞれに話を聞き、お互いの主張を調整する 
6.調整の結果、合意に至れば調停成立。その後、調停調書が作成される 
7.調停成立後10日以内に、離婚届とともに調停調書謄本を添えて離婚届を提出 

調停委員の聞き取りは月に1回ほどのペースで行なわれるため、時間がかかります。

 

③裁判離婚の場合

裁判離婚の手順は以下の通りです。
 
8.裁判所に訴訟を提起する 
9.裁判期日に夫婦双方がそれぞれ自分の主張・立証をする 
10.夫婦2人への尋問が実施される(尋問の前後に和解提示のパターンもあり、和解案に合意した場合はその時点で離婚が成立し慰謝料額なども決定) 
11.和解不成立の場合、裁判所が離婚の可否と慰謝料の発生および金額などを判断して判決をくだす 
12.離婚成立の判決の確定後、10日以内に離婚届・判決謄本・確定証明書を役所に提出する 
13.判決内容に同意しない場合、判決書の送達から2週間以内に控訴の提起が可能 

裁判では相手が離婚に同意しなくても離婚することが可能ですが、経済的にも精神的にも負担がかかります。
 
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3.離婚をスムーズに進めるポイント 


離婚をスムーズに進めるポイント
離婚時にお互いの合意に達しないと、裁判にまで発展して心身ともに疲弊してしまう羽目になりかねません。離婚を決意したら、時間をかけずに慰謝料など面倒な手続きをすべて完了させて離婚を成立させたいものです。

では、離婚をスムーズに成立させるためのポイントとは何か、これからご説明しますね。


 

①なるべく協議離婚で済ませる

離婚をする際は、なるべく協議離婚の段階で離婚を成立させましょう。

もし話し合いが決裂して調停〜裁判離婚の段階まで進んでしまうと、裁判のための費用や時間を費やす羽目になります。また、離婚をするのに裁判まで行なっていることが周囲に知られると、公私ともにイメージダウンしてしまうかもしれません。

協議離婚を成立させるために押さえておくべきポイントは、以下の3つです。

・離婚の原因が浮気・不倫だった場合、しっかりと証拠を押さえておく
・慰謝料・養育費などをしっかりと算出して具体的な金額を提示する
・もし離婚を拒否したら裁判にどれくらいの手間がかかるのか、相手に説明する

具体的なデータを準備・提示することが大事ですよ。


 

②弁護士に相談

確実に離婚を成立させたい場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士なら、法律を根拠とした慰謝料や養育費の算出、相手方との交渉などをすべて代行してくれます。相手が感情的になってしまい対面での話し合いが困難になっても、代理人・仲介人として弁護士が入ることで話し合いが進められます。

弁護士への依頼料が発生しますが、依頼をすれば夫婦2人による話し合いよりも離婚成立が円滑に実現するはずです。離婚問題の案件を得意として多くの実績をあげている弁護士事務所を選びましょう。


 

③離婚後の手続きも把握しておく

離婚を検討している方は、離婚を成立させる流れだけでなく、その後の生活についても考慮しなくてはなりませんよね。離婚後、以下のような変更手続きを忘れないようにしましょう。

・住民票の届け
・運転免許証の氏名などの登録変更
・銀行口座の名義変更および新たな口座開設
・クレジットカードの名義変更(家族カードの場合)
・携帯電話・Wi-Fiの名義や住所の変更
・任意保険・保険金受取人などの名義変更

また、離婚を機に生活のため自分で働こうと考えている方は、離婚協議中の段階で新たな就職先を探しておくとスムーズに新生活へ移行できます。そのような女性を対象にしたハローワークも運営されているので、利用するとよいでしょう。


離婚後の生活については、以下の記事にも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。 
 
「子どもがいる場合の離婚|考えておくべき4つのこと」
 

4.まとめ


まとめ
今回は、離婚成立の方法や手続きの手順について解説しました。

「離婚後の新生活の目処が立っていないから離婚の手続きに集中できない……」とお悩みの方もいるでしょう。そのような方には、離婚問題にも詳しい不動産会社へのご相談をおすすめします。

離婚に強い不動産会社なら、離婚後のシングルマザー向けの新居物件案内や収入に見合った物件の手配、アドバイスなどが可能です。

離婚問題を解決してくれる弁護士事務所とも提携しているため、離婚成立や離婚後の生活などの問題に対して強い味方になれるでしょう。


 
離婚の具体的な手順や流れについてのご相談はハウスウェルへ!ぜひご覧ください


 
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