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「調停離婚」とは?具体的な流れ・手順の注意点を解説 

夫婦が離婚をする際、お互いの話し合いによる合意で離婚が成立すれば問題はありません。しかし、夫婦二人のうち一方が離婚を拒否して、離婚が成立せずに悩んでいる人もいるでしょう。 

夫婦での話し合いがまとまらない場合に、離婚を成立させるための解決方法が「調停離婚」です。では、調停離婚を実施するにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。  

今回は、 調停離婚の具体的な内容やメリット、実際に調停離婚を行なう際の手順などについて詳しく解説します。離婚の手続きが思うように進まず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

1.調停離婚とは


調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦間で話し合った末の離婚成立(協議離婚)ができなかった場合の離婚方法。調停離婚では、家庭裁判所に申立を行ない、そこから選出された調停委員を介して話し合いが実施されます。 

このときの話し合いで、離婚時の問題である養育費、慰謝料、親権、財産分与などの問題も解決可能です。

協議離婚に比べると多くの手続きや手順を踏まなくてはいけませんが、家庭裁判所という法的機関が仲介するため、協議離婚より確実に離婚成立が実現します。

 

2.調停離婚のメリット


調停離婚のメリット

調停離婚の代表的なメリットは、次の3つです。 

 

①相手と顔を合わせずに交渉できる


調停離婚は家庭裁判所が仲介役となるため、夫婦間で顔を合わせることなく離婚の話し合いができます。

感情的になって話し合いが成立しない・夫婦のうちどちらかが離婚を拒否して話し合いに応じない場合でも、調停離婚を実施すれば相手方との交渉が可能です。
 

 

②裁判よりは手間がかからない


調停離婚は家庭裁判所を介しての手続きになりますが、訴訟を提起する裁判ではありません。各種手続きや費用はかかりますが、裁判よりも手間や費用がかからず離婚の話し合いを進められます。 

 

③DV事案には特別な配慮で対応


離婚の原因がDVの場合、裁判所の調停では夫婦二人が顔を合わせないように裁判所側が配慮してくれます。夫婦のうち一方がDVを恐れていても、心配はありません。 
 

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3.調停離婚の必要書類・費用


調停離婚の必要書類・費用

調停離婚を家庭裁判所に申し立てる際は、必要書類を提出しましょう。用意する書類とそれらにかかる費用は、次の通りです。 

・夫婦の戸籍謄本:450円 
・収入印紙:1,200円 
・切手(裁判所から書類郵送の際に必要):1,000円ほど 


また、一連の手続きを弁護士に代行してもらう場合、弁護士に支払う費用として40〜70万円かかります。手続きをする暇がない方は、費用はかかりますが弁護士にお願いすればスムーズに必要書類の作成、取り寄せなどの手続きを進められますよ。 

 

4.調停離婚の手順


調停離婚の手順

調停離婚は、どのような手順で行なえばよいのでしょうか。これから手順を一つ一つご説明します。 

 

①家庭裁判所に申立


まずやるべきことは、離婚を希望する側が家庭裁判所へ出向き、調停離婚の申立をすることです。申立先の家庭裁判所は、原則として相手方の住所管轄の裁判所でなくてはいけません。 

申立の際は、申立書、添付書類(戸籍謄本)、収入印紙、切手をそろえて提出します。添付書類として年金分割のための情報通知書、住民票、収入証明書も提出する場合があるので、事前に調べておきましょう。 


 

②期日調整〜期日決定


家庭裁判所に申立書を提出して書類内容に問題がなく受理された場合、受理後から1〜2週間経過したタイミングで、申立人・相手方の双方宛に家庭裁判所より「調停期日通知書」が送付されます。 

この通知書は、家庭裁判所で行なわれる「調停期日」のお知らせです。通知書には調停期日の日程や開始時間などが記載されています。 

申立人・相手方ともに指定された日程で問題なければ、双方が指定日に家庭裁判所へ出向くことになります。もし都合が悪い場合は、双方の希望日程を家庭裁判所に連絡して期日の調整をしなくてはいけません。 

期日を迎えて家庭裁判所へ出向く前に、離婚にあたって主張したいこと(親権や慰謝料、財産分与など)をしっかりとまとめておきましょう。
 

 

③1回目の調停期日

調停期日の日程が決定したら、指定日に家庭裁判所へ出向きます。調停期日で申立人・相手方それぞれの聞き役を担当するのは、調停委員会という組織に所属している調停員です。 

調停期日の流れは以下の通りです。 

1:申立人・相手方がそれぞれ別の控室で待機 

2:時間になると、最初に申立人が調停員に呼ばれて調停室へ案内され、そこで申立人の話を調停員が聞く 

3:申立人の話が終わると、次に相手方が調停室に呼ばれて話をする 

4:1〜4の手順をもう一度繰り返す 

期日にかかるトータルの時間は2時間(一人の話は約30分)ほど。平均的な時間は2時間ですが、なかには4時間ほどかかるケースもあります。 

夫婦は基本的に顔を合わせない流れになっています。また、夫婦間でDVが問題になっている場合はトラブル防止のため非対面が徹底され、別々の調停室に呼び出すという配慮がとられるので安心です。 



 

④2回目〜数回の調停期日


調停期日が1回で終了することはほとんどありません。夫婦ともに自らの主張を譲りたくないものですが、期日を2回、3回と重ねてお互いの妥協点を見つける必要があります。

調停期日は1ヶ月〜1ヶ月半に1回ほどのペースで進みます。回を重ねるうちに、家庭裁判所に申立をしてから半年以上は軽く経過してしまうでしょう。 

時間がかかると精神的にも疲弊してしまいますよね。事前に長丁場になる苦労もあることを考慮したうえで、調停離婚を決行することをおすすめします。 


 

⑤離婚調停の成立


調停期日を重ねてお互いの条件に合意を得ることができたら、離婚成立です。調停の成立については、申立人・相手方の夫婦、調停委員会の3人、裁判所書記官が同席して合意内容の確認を行ないます。 

この席では、基本的に夫婦同席というのが決まりです。しかし、DVなどが離婚原因の場合は暴行のトラブルなどが生じる恐れがあるため、夫婦別々で行なうことも。 

同席した人たちが離婚および離婚条件を再度確認し、異論がなければ調停成立です。その場で裁判所書記官が「調停調書」という公文書を作成します。 

これで離婚成立になりますが、そのあと役所に行って正式に離婚届を提出しなければ、公式に夫婦関係が解消されたことにはなりませんので注意してくださいね。 

調停調書には「離婚および離婚条件について合意である」と記載されているため、法的な効力があります。その後、調書に記載された慰謝料や養育費の支払いがされなかった場合などには、支払い義務のある方に対して差し押さえなどが可能です。
 
 

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5.調停離婚が不成立の場合


調停離婚が不成立の場合

先述した手順を踏んでもお互いが合意できる妥協点が見つからない、あるいは夫婦のどちらかが最初から離婚の意思がない場合、調停不成立となります。 

調停不成立という結論が出ても夫婦の一方が離婚を希望する場合、次の手段として用意されているのが「裁判離婚」。調停不成立から2週間以内に裁判離婚を提起すれば、調停申立時の手続きが提起とみなされます。 

離婚訴訟の際に支払う印紙代は、調停申立の手数料から相殺される仕組みです。調停離婚で行なった手続きは離婚裁判にも活かされるため、不成立となっても決して無駄ではありませんよ。 

 

6.まとめ


まとめ

調停離婚は決して簡単に進められるものではなく、時間もかかる離婚方法です。しかし、通常の協議離婚で話し合いがスムーズにいかなかった場合、家庭裁判所を介した調停離婚であれば法律に沿った正しい離婚ができるでしょう。 

離婚が成立してからの新たな住まいについてノープランの方は、離婚案件に強い弁護士と提携しているハウスウェルにご相談ください。不動産の財産分与など難しい問題にも適切なアドバイスが可能です。

 

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