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2023-04-17
▽民法 第七百六十条(婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 引用元:民法 |
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費用の内訳 | 内容 |
生活費 | 食費、住居費、光熱費、日用品費など |
子どもにかかる費用 | 子どもの養育費、教育費、医療費など |
弁護士費用 | 離婚や財産分与の相談、手続きに関する弁護士費用など |
その他の費用 | 慰謝料、契約解除損害金、離婚手続き費用など |
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・配偶者に虐待や暴力行為を行なっていた ・浮気などの不貞行為をしていた ・配偶者のほうが収入が少ない ・同居している家族から経済的支援を受けている ・配偶者が離婚を望んでいない ・生活保護などの公的支援を受けている |
▽婚姻費用分担請求調停の手続きの手順 1.裁判所に申立書を提出する 2.手数料を支払う 3.調停期日が指定され、調停員による仲裁が行なわれる 4.不成立の場合は、訴訟提起が行なわれる |
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