売却実績No.1のハウスウェル

別居中の生活費はもらえる?請求する際のポイントを徹底解説|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

不動産売却コラム

result


< コラムの一覧へ戻る

別居中の生活費はもらえる?請求する際のポイントを徹底解説

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください
離婚を理由に別居をする際は、生活費や住居費、子どもの養育費などさまざまな費用が発生します。一般的に、別居時の生活費は夫婦間で話し合いをして合意したうえで支払われますが、合意に至らない場合はパートナーに費用請求をしなければなりません。

こちらの記事では、夫婦の別居中の生活費をどこまで請求できるかについて詳しく解説します。

別居中の夫に費用請求をする際は、具体的な手順やポイントを理解しておくことが重要です。相手が別居中の生活費をくれないとお困りの方やこれから別居予定のある方は、ぜひ参考にしてください。 

 

1.【結論】別居中も生活費をもらえる


【結論】別居中も生活費をもらえる

夫婦関係の破綻などさまざまな理由から別居に至った場合の生活費は、どのような扱いになるのでしょうか?

いくら夫婦といっても、別居をしてお互い独立し生活を送っている訳ですから、生活費もそれぞれ負担すべきと考える方も多いかもしれません。

しかし、結論からお伝えすると、夫から生活費をもらうことは可能です。法律上の婚姻関係を継続している夫婦は、別居をすることになっても、各自の生活に必要となる費用をそれぞれの収入に応じて分担する義務があるのです。

 
▽民法 第七百六十条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法 

このように、民法上「婚姻から生ずる費用を分担する」という決まりになっているため、一方が専業主婦(主夫)であったとしても別居時の生活費を分担しなければなりません。万が一、働いている側が生活費の分担を拒否した場合は、もう一方は生活費分担の請求をする権利があります。

たとえ離婚協議中のための別居であったとしても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であることから、パートナーから生活費をもらう権利があるのです。


 

①夫婦で話し合って生活費の金額を決めるのが基本


夫婦の生活費や住居費、教育費や医療費など、共同で支払う必要のある費用を「婚姻費用」といいます。この婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで決めるのが基本。話し合いによって互いに合意できれば、具体的な金額を決定できます。

ただし、やみくもに「生活費がほしい」と伝えても、話し合いはスムーズに進まないでしょう。別居中の婚姻費用を請求する際は、別居中の生活で必要な費用を具体的に算出し、その金額の妥当性を証明、説明して、パートナーに合意を求める必要があります。


 

②「婚姻費用算定表」を基準に


婚姻費用は、基本的に夫婦それぞれの収入や財産状況、さらに家族構成などを考慮して決められますが、一般的には「婚姻費用算定表」が基準になります。

婚姻費用算定表とは、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果策定されたもので、婚姻費用を算定する際の参考にすべき基準表です。この表に法的な拘束力はないものの、夫婦の置かれる状況を考慮して算出された婚姻費用の金額が具体的に明記されているため、夫婦間で合意できないケースや裁判所で判断する際の基準として活用されています。

夫婦間で婚姻費用の話し合いをする際も、金額の目安を確認するためにぜひ内容を確認してみましょう。

 

離婚の問題でお悩みの方はまずハウスウェルへご相談ください!お問い合わせはこちら


2.婚姻費用としてもらえる範囲


婚姻費用としてもらえる範囲

婚姻費用として支払われる費用の内容は、おもに次の4つです。
 
費用の内訳            内容
生活費 食費、住居費、光熱費、日用品費など
子どもにかかる費用 子どもの養育費、教育費、医療費など
弁護士費用 離婚や財産分与の相談、手続きに関する弁護士費用など
その他の費用 慰謝料、契約解除損害金、離婚手続き費用など

基本的に、自分とお子さんの生活にかかる全般的な費用が含まれます。ただし、金額はその世帯の収入や資産、社会的地位に見合った生活を想定した水準で算出されるため、注意が必要です。

また、娯楽費や交際費に関しても、その世帯の状況を総合的に考慮したうえで、常識的と考えられる範囲内に限って認められる場合があります。

夫婦どちらかがローンを支払っているケースでは、婚姻費用を請求する際に注意すべき点があります。それは、パートナーが住宅ローンを支払うことで妻子の住居費を負担している場合、ローンの返済額の全部、もしくは一部が婚姻費用から差し引かれるという点です。

本来もらうべき婚姻費用から目減りしてしまうケースもあることを理解しておきましょう。

 

3.婚姻費用がもらえる期間


婚姻費用がもらえる期間

婚姻費用がもらえる期間は、夫婦が別居するようになった時点から、夫婦の離婚が正式に成立するまでです。つまり、夫婦が離婚するまでの間は、生活費や家賃などの婚姻費用が必要な場合にはパートナーに一定の負担を求めることができます。

ただし、別居開始時から婚姻費用を請求できるかどうかは、夫婦それぞれの事情によって異なります。

例えば、協議離婚をする際に婚姻費用に関する合意が得られた場合は、別居開始時から婚姻費用の支払いがスタートします。しかし、夫婦が裁判所や調停所などで離婚調停や訴訟を起こしている場合は、裁判所などが事情を調査して必要と判断した場合のみ支払いが認められるのです。

離婚するケースによって、もらえる期間にばらつきがあることを理解しておいてください。

基本的に、請求前の婚姻費用はもらえませんので、別居が開始したらなるべく早いタイミングで婚姻費用の分担を請求していきましょう。 

 

離婚案件を多く手がけている弁護士とのネットワークを持つハウスウェルが、諸々の手続きから新生活のお手伝いまでサポートします!お問い合わせはこちら
 

4.婚姻費用がもらえないケース


婚姻費用がもらえないケース

婚姻費用がもらえないケースとして、次のような例が挙げられます。
 
・配偶者に虐待や暴力行為を行なっていた
・浮気などの不貞行為をしていた
・配偶者のほうが収入が少ない
・同居している家族から経済的支援を受けている
・配偶者が離婚を望んでいない
・生活保護などの公的支援を受けている

ただし、上記のようなケースすべてで婚姻費用が請求できない訳ではありません。夫婦の話し合いや調停内容、そして裁判所の判断によっては婚姻費用が支払われることもあります。
 

5.別居中のパートナーに婚姻費用を請求する方法


別居中のパートナーに婚姻費用を請求する方法

別居中のパートナーに婚姻費用を請求する場合は、まず話し合いの場を設けましょう。話し合いがうまくまとまらなかったり、話し合いに応じてもらえなかったりする場合は、これからご紹介する方法を使って婚姻費用を請求してください。 

 

①婚姻費用分担請求調停を申し立てる


夫婦間の話し合いで婚姻費用を決められなかった場合は、家庭裁判所に対して「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。

婚姻費用分担請求調停とは、裁判所で専門の調停員が夫婦の仲裁を行ない、婚姻費用の分担を決定する手続きのことです。

 
▽婚姻費用分担請求調停の手続きの手順
1.裁判所に申立書を提出する
2.手数料を支払う
3.調停期日が指定され、調停員による仲裁が行なわれる
4.不成立の場合は、訴訟提起が行なわれる

当事者だけで話し合うよりも、第三者が入ることによって適切な形で合意しやすくなるのでおすすめです。弁護士に依頼しなくても申し立ては可能ですが、調整が難航しそうな場合は弁護士のサポートを受けたほうがよいケースもあります。

 

②調停でも決まらない場合は審判で決められる


婚姻費用分担請求調停での話し合いでも婚姻費用について合意できなかった場合は、自動的に「審判」の手続きへ移行します。

審判とは、民法訴訟法に基づいて裁判所が行なう手続きの一つです。

審判では、調停中の内容や提出された証拠に基づいて、家庭裁判所が適切と考える金額で婚姻費用を決定していきます。婚姻費用算定表に記載されている内容を目安に範囲が決められるケースがほとんどです。

審判が下された際は、家庭裁判所から「審判書」が送付されます。送付された審判書は公的な強制力を持ちますので、万が一パートナーが婚姻費用の支払いに応じない場合も、資産資産を差し押さえて回収できるのです。

 

6.まとめ


まとめ
離婚を目的に別居をしていても、婚姻関係が継続している状態であれば別居中の婚姻費用を請求できます。

婚姻費用には、生活費や住居費、お子さんの養育費など、生活に関わる費用が含まれます。婚姻費用算定表に記載されている費用が相場ですので、婚姻費用の請求を検討している方は参考にしてください。

パートナーが婚姻費用の支払いに応じなかったら、婚姻費用分担請求調停や審判を行ないます。それでも支払われない場合は、弁護士を通して履行勧告や履行命令、強制執行を申し立てることが可能です。

別居中の生活費の工面にお困りの方は、離婚問題に詳しい弁護士や離婚カウンセラーに相談してアドバイスをもらいましょう。

ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持つため、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行なえます。お気軽にお問い合わせくださいね。

 

別居中の生活費についてのご相談はハウスウェルへ!ぜひご覧ください

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください

不動産の価格を知りたい・売却を依頼したい

無料売却査定を依頼する

分からないことを相談したい・まずは資料が欲しい

無料まずはプロに相談をする

0120−2103−07

営業時間 / 10:00~19:00
定休日 / 年中無休

新着コラム