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相続の前に知っておきたい!不動産相続をスムーズに行うための3つのポイント

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家の相続でトラブルが起こりやすいのは、換価が難しい不動産そのものの性質と、相続の複雑な仕組みが絡み合っているからです。この記事では、不動産相続トラブルを回避するための3つの注意点を解説していきます。

相続には「争続」という表記もあるほど揉めて大変なイメージがつきまとい、「できれば避けたい」と思う人も少なくありません。突然訪れる家の相続で慌てることがないように、確認しておくべきポイントを整理していきましょう。


 

Point1. 相続放棄ができるのはたったの3ヶ月!相続財産の洗い出しをしよう

 


相続放棄ができるのはたったの3ヶ月!相続財産の洗い出しをしよう
一見財産が多いように思っていても、「実際にふたを開けてみると借金まみれだった!」なんてことも。

「相続人は借金もすべて相続しないと」と思っていませんか?結論からいうと、「相続放棄」という手段があります。もし借金のほうが多いという場合は、すべてをひっくるめて「相続しません」という意思表明をすればいいのです。ただし、相続放棄には期限がありますので注意してください。


 

◎相続放棄の期限に注意◎



相続放棄の手続きは、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において行わなければなりません。法定相続人が家庭裁判所で手続きを行うことで、プラスの資産もマイナスの資産もすべて引き継ぐ必要がなくなります。

ここで注意する点は、「相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内」という期限です。非常にタイトな期限ですので、自分で判断するのは難しいと思ったら、早めに税理士や弁護士に相談することをおすすめします。


 

◎財産の洗い出しがカギ◎


では、プラスの資産とマイナスの資産、どちらが多いかを調べるにはどうしたらいいのでしょうか。地道な作業になりますが、相続人は被相続人が遺したすべての財産の洗い出しをしなければなりません。
 
普段から財産目録を作っているマメな人であればいいのですが、亡き人が管理していたすべての財産を洗い出すのはかなり大変な作業です。しかし、この洗い出し作業をしないと、相続するか相続放棄するかの判断をすることができません。

場合によっては事後に発覚した「重い借金」に苦しめられることも。葬儀や各種手続きに追われて悲しむ暇もない遺族としては、全資産の洗い出し作業をするのはつらいことですが、相続において非常に重要な作業ですので協力して乗り切りましょう。


 

◎プラスの財産とは◎


プラスの財産とは、具体的には現預金、小切手、株式などの有価証券、不動産、車や機械といった動産などです。細かくいえば切手や商品券、金などの資産価値のあるものはすべて財産となります。

複数の土地、建物、山林、投資用物件などを所有していると、それぞれの評価額を調べる必要があるため、かなり時間がかかります。


 

◎マイナスの財産とは◎


マイナスの財産とは、簡単にいえば借金のことです。カードローンや振出小切手、預かり敷金(あとで返すもの)などが含まれます。こうした借金のことは、法律用語で「債務」と呼ばれます。

 

◎死亡保険金は全額もらえる?◎


死亡保険金は相続税の計算対象外となりますが、非課税となる上限額に注意しましょう。個人であれば「500万円×法定相続人の人数」までは非課税です。

必ずしも全額もらえるわけではありませんが、死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、プラスの財産の類とは少し意味合いが異なります。


 

◎終活のすすめ◎


「終活」はまだ早いと思っていませんか?
相続は家族全員の問題です。普段からこまめに財産目録を記しておき、資産や負債の情報を家族全員に共有することが重要です。

市販されているエンディングノートなどを活用して「自分が亡くなったら遺された家族がするべき手続き」を書き出しておくとよいでしょう。


 

Point2. 隠し子にも相続しないといけないの?相続の前に必ず遺言書の有無を確認!

 


隠し子にも相続しないといけないの?相続の前に必ず遺言書の有無を確認!

 

◎法定相続人は誰なのか◎


相続開始のときに必ず理解しておくべきポイントの1つとして、「法定相続人は誰なのか」を確認しましょう。

法定相続人と被相続人との関係性は、被相続人の戸籍謄本からさかのぼって確認することになります。被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要となるため、住民票のある役所で発行してもらう必要があります。

遠方の場合は郵送での取り寄せが可能ですが、時間がかかりますので早めに取得しておくとよいでしょう。


 

◎法定相続人の順位◎


法定相続人とは「被相続人の財産を相続できる権利を有する人」のことを指します。ただし、配偶者は常に法定相続人になります。

また、続柄に相続の順位があり、子供、父母、兄弟姉妹の順に法定相続人になります。子供が先に亡くなっている場合は、代襲相続人として孫に権利が継承します。
 

 

◎隠し子は法定相続人になる?◎

 
ここで思いがけずに非嫡出子(隠し子)の存在を知ってしまったとしましょう。

法律上、非嫡出子も相続人になります。母子については出産という事実で証明できますが、父子については父親の任意認知により法的な父子関係を結ぶことになります。父親が一度認知すれば、その法的効力は出生時にさかのぼって認められることになります。

しかも、非嫡出子は嫡出子と同比率の権利を有します。妻と子供が1人いる場合、通常は妻が2分の1、子供が2分の1の比率ですが、非嫡出子がいる場合は、妻は変わらず子供が4分の1、非嫡出子が4分の1の比率となってしまいます。


 

◎遺言書の存在と効力◎


このような場合に備えて遺言書を用意している人も少なくありません。相続開始のときに必ず理解しておくべきポイントのもう1つが、「遺言書の存在」です。

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、発見したらただちに開封するのではなく裁判所での検認が必要となります。遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を科せられることがありますので、くれぐれも扱いには注意しましょう。

遺言書とは、被相続人が自分の死亡後に自分の財産を誰に対しどのように配分するかなどを記載したものです。法定相続人を調べるのも大切ですが、まず遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書があれば、効力があるかどうかを裁判所で検認してもらい、遺言書の内容に沿ったかたちで遺産分割を行う必要があります。


 

◎遺言書であっても遺留分は侵害されない◎


遺言書の記載どおりに相続したとしても、遺留分減殺請求権は消滅しません。これは非嫡出子であっても同様の権利です。

たとえば「財産全額を孫Aに相続する」という遺言内容であったとしても、遺留分(自分が法定相続人としてもらえる権利分)の2分の1は相続が終了したあとでも請求すればもらうことができます。

「法定相続人が誰なのか」と「遺言書の確認」は相続の重要ポイントになりますので、相続人間で揉めないよう生前から情報共有しておきましょう。


 

 

Point3. 安易に選択しないで!共有名義はトラブルの元になりやすいので注意!

 


安易に選択しないで!共有名義はトラブルの元になりやすいので注意!
 

◎共有名義の問題点◎


遺産分割協議では、不動産をどのように相続するかが問題なります。法定相続人が多いとついやってしまいがちなのが、「不動産を共有名義にする」という選択肢。共有名義人が多いと、不動産を売却したり人に貸したりする場合に共有名義人全員の同意が必要になります。

言い換えれば、共有名義人全員の意思決定が揃わないと手続きが前に進まないのです。意思決定権を持つ人数が多ければ多いほど、また、遠方で連絡が取りにくい人がいれば、なおさら困難になります。また、共有名義人のひとりが亡くなると、権利関係は末広がり的に複雑になってしまいます。

共有名義で相続することは方法としては簡単ですが、トラブルも多く、その後の処理が問題になることがあります。安易な理由ではなるべく共有名義にしないことをおすすめします。


 

◎共有名義を回避する方法◎


不動産を相続する場合は単独で相続し、他の相続人にはその不動産の時価総額分の現預金を代償金として支払う「代償分割」を選択するなど、共有名義での相続を回避した方がよいでしょう。

 

 

まとめ

 


普段親しい家族内であっても、相続では一歩間違うと思わぬトラブルに発展しまうことも少なくありません。想定できるトラブルを未然に防ぐために生前から遺言書を作成したり、エンディングノートを活用したりすることは、遺された人への思いやりともいえます。

いざ相続となったときに慌てないよう、これらのポイントを思いに留めておくとよいでしょう。

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