離婚をしたいと思っても、経済的な理由や離婚後の生活に対する不安から離婚に踏み切れない女性はたくさん存在します。今回は、貯金がない状態で子連れ離婚をしたい女性に向けて、おすすめの支援制度や離婚に向けた手順についてご紹介しましょう。
離婚後の住宅問題や職探しなどのお悩みを抱えている方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
1.貯金がなくても!ひとり親家庭向け支援制度5つ
貯金がなくても、ひとり親家庭の場合、国や自治体からさまざまな助成金や減税などの支援を受けられます。収入制限などの条件があるケースがほとんどであるものの、離婚後の生活費を確保するためにも積極的に活用することをおすすめします。
ここからは、ひとり親家庭向けの支援制度を厳選してご紹介しましょう。
①生活保護
生活保護は、最低限度の生活を保障する日本の社会保障制度の一つで、ひとり親も対象です。収入や資産が一定の基準を下回る場合には、生活保護の申請が可能となります。
生活に困窮している人に対して、生活費や住宅費、医療費などが補助されます。経済的に困難な状況から脱出し、安定した生活を築けるようになるでしょう。
▽生活保護の内訳
・生活扶助
・住宅扶助
・教育扶助
・医療扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
・介護扶助 |
このように、生活保護には8つの項目があり、世帯の状況を考慮しながら保護基準にしたがって支給されます。生活保護の相談先は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所や役所の生活保護担当です。
②児童手当
児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どものいる世帯に支給される手当です。子どもが中学校を卒業するまでの期間、毎月一定の金額が支給されます。
養育費の負担を軽減し、お子さんの健やかな成長を支えるのに役立てられるでしょう。特にひとり親家庭にとっては、経済的な負担を大きく軽減する大切な支援策といえます。
申請先はお住まいの市町村の役所で、支給額はお子さんの年齢によって変動します。
支給対象児童 |
1人あたりの金額 |
0〜3歳未満 |
1万5,000円(一律) |
3歳〜小学校修了前 |
1万円
※第3子以降は1万5,000円 |
中学生 |
1万円(一律) |
所得によって児童手当の受給制限が設けられています。詳しくは内閣府の児童手当制度のご案内をご確認ください。
参照:児童手当Q&A|内閣府
③児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死別などで一方の親しかいない家庭の子どもに対して支給される手当です。子どもが18歳になるまでの期間、毎月一定の金額が支給されるため、ひとり親家庭の養育費の負担を軽減できるでしょう。
申請先はお住まいの市町村の役所で、所得によって受給の可否や受給額が異なります。
▽所得制限限度額(収入ベース)
・全部支給(2人世帯):160万円
・一部支給(2人世帯):365万円 |
▽手当額
|
全部支給 |
一部支給 |
月額 |
4万3,070円 |
4万3,060円〜1万160円 |
加算額(児童2人目) |
1万170円 |
1万160円〜5,090円 |
加算額(児童3人目以降1人につき) |
6,100円 |
6,090円〜3,050円 |
参照:児童扶養手当について|厚生労働省
④児童育成手当
児童育成手当とは、一定の所得以下の家庭に対し、お子さんが18歳になるまでの養育に必要な費用を補助する制度です。所得の低い家庭が子どもの養育に困らないよう、毎月一定の金額が支給されます。申請先はお住まいの市町村の役所です。
▽手当額
児童1人につき月額1万3,500円
児童育成手当は、扶養親族の人数によって所得制限額が異なります。
▽所得制限額
扶養親族数 |
所得制限額 |
0人 |
360万4,000円 |
1人 |
398万4,000円 |
2人 |
436万4,000円 |
3人 |
474万4,000円 |
4人 |
512万4,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに38万円加算 |
参照:児童育成手当|新宿区
⑤特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、精神や身体に障害を持つお子さんに対して支給される手当です。お子さんの福祉の増進を図ることを目的としており、障害の度合いによって支給額が異なります。
▽支給月額
参照:特別児童扶養手当について|厚生労働省
支給手続きは、お住まいの市町村の役所で行ないましょう。
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2.貯金なし子連れ離婚のための5ステップ
貯金がない状態で子連れ離婚を検討されている方は、次のようなステップで離婚に向けた準備を進めていきましょう。
①家探し
離婚後の生活を考えるうえで、新しい住まいを確保することは最優先事項です。公営住宅やひとり親家庭向けの賃貸物件を探すなど、自分の経済状況に合わせて選択してください。勤務先に家賃補助制度がある場合は、負担を軽減できるでしょう。
②引越し
離婚後の住まいが決まったら、次は引越しの準備です。貯金がなく引越し費用を捻出できない場合は、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」の活用を検討してみましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、転宅費用として26万円を上限に借りられます。連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合も年1.0%の利率で借りられ、3年以内に返済する必要があります。
借入制度を利用したくない方は、知人に手伝ってもらうなどして引越し費用を抑えましょう。
③調停の申し立て
協議離婚なら調停の申し立てをする必要はありませんが、その場合は養育費をもらえないケースが多く発生します。早く離婚したい方をはじめ、離婚後に連絡を取り合いたくないとお考えの方は、どうしても離婚を急いでしまいがちです。
しかし、離婚後に養育費を支払ってもらうためにも、離婚調停の申し立てや公正証書の作成を行なうことをおすすめします。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てれば、慰謝料や養育費の問題を公平に解決できるでしょう。離婚調停は公正証書を作成するよりも低予算で行なえますし、裁判所が調停証書を作成してくれるため、調停に関する知識がなくても問題ありません。
④保育園・学童保育の確保
離婚後の生活を立て直すためにも、働いて稼ぎたいとお考えの方も多いでしょう。働くうえで、子どもの預け先を確保することはとても大切なポイントです。
自治体の保育園や学童保育などを利用しながら、育児と仕事の両立ができる環境を整えてください。施設利用料は所得に応じて変動しますので、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしましょう。
⑤職探し
離婚後に自立した生活を送るためには、安定した収入源が必要です。これまで培ってきたスキルや経験を活かせる仕事を見つけていきましょう。
職歴や資格がない場合は、ハローワークや職業訓練校を利用すれば支援を受けながら仕事を探せます。スキルアップしながら職探しをしたい方は、ぜひ活用してください。
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3.まとめ
貯金がないからと子連れ離婚を諦めている方も多いでしょう。しかし、ひとり親世帯向けの支援制度は数多くあり、それらを活用することで離婚時にかかる費用や離婚後の生活費として役立てられます。
また、離婚を決意した際は、離婚後の住まいを確保することが大切です。予算や要望に合わせて最適な家探しをしていきましょう。
離婚後の住まい探しにお悩みの方や離婚に向けた手続きにお困りの方は、ハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行なえます。お気軽にお問い合わせくださいね。
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