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離婚したいけどお金がない!必要なお金と対処法

「離婚したいけれど、お金がない……」
「専業主婦でブランクがあるから離婚後の生活が不安……」

このようなお悩みを抱えている女性も少なくないでしょう。離婚は、精神的なダメージだけでなく、金銭面でも大きな負担になりかねません。離婚前、離婚後にはある程度まとまったお金が必要です。

こちらの記事では、離婚したいけれどお金がないとお困りの方に向けて、離婚時に必要となるお金やお金がない場合の対処法についてご紹介します。離婚時に請求できる費用をはじめ、ひとり親世帯が利用できる公的支援制度についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

 

1.離婚時に必要になるお金


離婚時に必要になるお金

離婚する際に必要となるお金には、大きく分けて次の3つがあります。
 
1. 離婚調停にかかる費用
2. 別居にともなう費用
3. 収入が入るまでの生活費

それぞれの費用について詳しくみていきましょう。

 

①離婚調停にかかる費用


離婚調停とは、離婚に関するさまざまな問題について家庭裁判所で話し合うことを指します。具体的には、養育費、慰謝料、年金分割などの金銭面に関する取り決めをはじめ、親権や面会交流などについて適切な条件で合意できるように手続きをします。

相手が離婚協議に応じてくれなかったり、離婚条件が折り合わなかったり、さらには面会交流をさせてくれなかったりするケースでは、離婚調停を申し立てるのがおすすめです。

離婚調停は、弁護士に依頼する場合とそうでない場合とでかかる費用が大幅に異なるため、注意が必要です。

弁護士に依頼する場合はトータルで50万円程度かかりますが、代理人として話し合いを進めてくれるだけでなく、離婚調停にかかる時間を短縮できるなどのメリットがあります。

しかし、離婚にかかるコストを少しでも抑えたい場合は、弁護士に依頼せずに自分で離婚調停を申し立てることもできます。申立料は裁判所によって異なるものの、3,000円程度の費用で済むでしょう。


 

②別居にともなう費用


パートナーと別居するために新しい住まいを探す必要がある場合、住居の家賃や敷金、礼金、引越し費用、さらに必要最低限の家具の購入費用などが必要です。家賃の額は場所や物件により異なるものの、都市部の場合はまとまった費用がかかります。

家賃などのランニングコストを抑えたい場合は、敷金礼金がかからないUR住宅や公営住宅などへの入居ができるかをお住まいの市区町村に確認しましょう。また、引越し費用を捻出できない場合は、転居費用として26万円を上限に借り入れできる「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」の利用もおすすめです。


 

③収入が入るまでの生活費


離婚後に仕事を始めたとしても、収入が入るまでタイムラグが生じるケースも少なくないでしょう。そのため、離婚時には、離婚後の生活費もある程度準備しておく必要があります。

食費や交通費、医療費、光熱費、通信費などの固定費をはじめ、緊急時の予備費も含めて、ある程度まとまったお金を用意しなければなりません。

収入のない期間がどの程度続くか、また、生活レベルをどの程度保持したいかによって必要な費用は大きく変わるものの、母子家庭の1ヵ月の生活費の平均はおよそ20〜23万円といわれています。

手元にお金がない場合は、生活保護などの受給も視野に入れながら、公的機関に相談してみましょう。

 

離婚の問題でお悩みの方はまずハウスウェルへご相談ください!お問い合わせはこちら


2.離婚したいけれどお金がないときの対処方法


離婚したいけれどお金がないときの対処方法

「離婚をしたいけれど、手元にお金がなくて困っている」という方に実践してもらいたい対処法をご紹介しましょう。 

 

①婚姻費用分担請求


婚姻費用分担請求とは、別居中の夫婦のうち収入の低い配偶者が、収入の高い配偶者に対して婚姻費用の分担を請求することです。婚姻中に発生する費用の分担は、法律上生活保持義務にあたると判断されるため、どんなに生活状況が厳しい場合でも実行しなければなりません。

婚姻費用分担請求ができるケースは、配偶者との関係性が悪化して別居したことによって生計が分かれた場合です。また、別居を始める際に、配偶者に対して別居する旨を伝えておく必要があります。もちろん、DVなどから避難する目的で別居がスタートする場合はこの限りではありません。

婚姻費用分担請求ができる期間は、婚姻費用を請求する意思を伝えたタイミングから離婚が成立するタイミングまでです。別居を始めたら早急に請求しないと、もらえるはずの婚姻費用をもらえずに終わってしまうケースもあるため注意しましょう。


 

②離婚でもらえるお金を請求する


離婚をする際に配偶者からもらえるお金がある場合は必ず請求をして、離婚後の生活費の足しにしましょう。

離婚時に請求できるお金として、次のようなものがあります。

▽必ず請求できるもの
・財産分与(原則50%に相当する額)
・年金分割(原則50%に相当する額)
・養育費(相手の年収に応じた額)

上記3つの費用は、離婚時に必ず請求できるものです。

夫婦には相互扶養義務が課せられているため、夫婦関係が悪化した場合でも、離婚時には財産分与をする必要があると法律で定められています。また、夫婦間に子どもがいる場合は、養育費の請求も可能です。

▽状況によって請求できるもの
・慰謝料(不貞行為の場合で100〜200万円が相場)
・婚姻費用、日常家事債務

不貞行為やDVなどで離婚する場合は、慰謝料請求が認められています。さらに、離婚前に別居する際に必要な生活費(婚姻費用)も原則もらえます。

 

③離婚後に受けられる支援を受ける


離婚後に受けられるさまざまな公的支援を活用するのもおすすめです。

▽離婚後に受けられる公的支援制度の例
・生活保護
・児童扶養手当
・児童手当
・ひとり親家庭等医療費助成制度

生活保護は、生活扶助をはじめ住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助の8種類があり、それぞれの世帯の状況を考慮したうえで保護基準にしたがって支給されます。生活保護に関する質問や相談をしたい方は、お住まいのエリアにある福祉事務所の生活保護担当まで問い合わせてみてください。

0歳から中学校卒業までを対象に支給される「児童手当」やひとり親世帯を対象にした「児童扶養手当」、「ひとり親家庭等医療費助成制度」なども活用していきましょう。

ほかにも、ひとり親の納税者が一定の金額の所得控除を受けられる「ひとり親控除」、国民年金や国民健康保険などの保険料免除などの制度もあります。

お住まいの自治体によっては、住宅手当や育成手当、公共交通機関の割引制度、上下水道料金の減免制度、保育料の減免制度などが用意されているケースもあります。離婚に備えて、お住まいの自治体でどのような制度があるかを確認しておきましょう。

 

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3.まとめ


まとめ

離婚するためにも、そして離婚後もまとまったお金が必要であるとわかりました。貯蓄がなく手元にお金がない場合であっても、公的な支援制度を活用することで離婚後の生活を安定させられるでしょう。

離婚後のお住まいに関してお困りの方は、ハウスウェルまでご相談ください。離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持つため、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行なえます。お気軽にお問い合わせくださいね。

 

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