いわゆる高齢期といわれる年齢にさしかかったときに生じる問題といえば、自分が亡くなったあとのマイホームの扱いですよね。
「自分の死後は、残った家族に家の処分を好きにしてもらおう」などと軽く考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、自分の死後に家をどうするか計画しておかないと、残された子どもたちに大変な苦労をかけることに……。
高齢者になってからではなく、今のうちに老後の家の扱いを考えておきましょう。今回は、死後に家を放置した場合に生じる問題や老後の家の処分方法、生前にできることなどについて、残される子どもたちの立場をふまえて解説します。
1.持ち家を所持し続けた場合の問題とは
「自分の死後、遺族に家や不動産の処分方法を任せる」という考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、生前に家の処分について決めておかないと、実はさまざまな問題が生じてしまうのです。
持ち家を処分せず所有し続けていると、具体的にどのような問題が起きるのでしょうか?
①不動産としての価値がなくなる
こまめなメンテナンスや劣化した部位の確認などを行なわずにいると、家は老朽化する一方なので、商品としての価値が下がっていきます。
所有者が亡くなったあと、何もメンテナンスされていなかった家を売却しようとしたところで、査定価格が低かったり、売却不可と判断されたりしてしまうかもしれません。かといって、リフォームをしようにも決して安くない費用がかかります。
②空き家にすると固定資産税がかかる
故人が残した家を、遺族が何も手をつけずそのまま放置するケースが見られます。この場合、誰も住んでいない空き家状態であるにもかかわらず、固定資産税の対象になるため税金は支払い続けなくてはいけません。
固定資産税は、条件を満たせば減額の優遇を受けられます。しかし、完全な空き家状態とみなされて「特定空き家」に認定されると、固定資産税は通常の6倍もの額になってしまいます。これが、故人の残した家が「負の遺産」と呼ばれる理由です。
③異臭の発生・ゴミ捨て場と化す
個人の持ち家だった物件を空き家として放置していると、物件の廃墟化という問題も生じます。
具体的な弊害は、以下の通りです。
・景観の悪化
・劣化や耐久性の低下による倒壊
・悪臭・害虫の大量発生
・不法投棄の多発でゴミ捨て場と化す |
税金などの問題は身内だけのものですが、持ち家が廃墟化したときの弊害は周囲の住民も巻き込みます。強風などで倒壊した場合、崩れた部位が周囲の住居に当たって大きな損害に発展してしまう恐れも。
廃墟化すると、「この場所は誰も住んでいない」と認識した人たちによる不法投棄も多発しかねません。ゴミ捨て場となった不動産は周囲の景観も損ね、悪評が浸透して住みづらい一帯になってしまうでしょう。
遺族が意を決してその不動産を処分することにした際には、変わり果てた場所をきれいにするための膨大な時間と費用がかかります。自分が出したわけではない不法投棄のゴミも、お金を払って処分しなくてはいけないのです。
故人が残した家のために、残された家族や子どもたちが近隣住民から苦情を受けて苦労することも想定されます。
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2.持ち家の処分方法
現在住んでいる家を自分の死後どうするか決めておかないと、将来子どもたちにとって家が「負の遺産」となる危険性があります。
生前に家の処分について決めておくことが大事です。また、家の処分にはどのような方法があるのか知っておくと、処分の一連の手続きをスムーズに進められるでしょう。
ここでは、家の処分方法を4種類ご紹介します。
①売却
家の処分方法として最もオーソドックスなのが、売却です。購入時より経年劣化しているため、売却金額は購入時よりも下がるでしょう。それでも、決して安い金額ではないまとまったお金が入手できるので、老後の生活の大きなプラスになってくれるはずです。
また、家という不動産を手放すことで、その家にかかる税金の支払いや家の手入れなどからも解放されます。
ただし、売却はメリットがある反面、次のようなデメリットもあるのが特徴です。
・住み慣れた居住空間、場所を離れてしまう
・必ず売れるとは限らない
・引越しなどの手間がかかる |
②リフォーム・リノベーション
子どもたちに将来住んでもらうため、あるいは売却する際の資産価値を上げるために、長年住んでいた家をリフォーム・リノベーションする方法もあります。
長年の居住により経年劣化した家が新築同様に生まれ変わりますが、費用がかかるのがデメリットです。
③賃貸物件として貸し出す
賃貸物件として人に貸すのも、家を処分する手段の一つ。毎月の家賃を支払ってもらうため、定期的な収入を得られるのがメリットです。
ただし、メンテナンスや契約者への対応などを行なわないといけません。
④リースバック
自分の家を売却し賃貸物件にして、そのまま住み続けるリースバックという方法もあります。同じ場所に住み続けられるので、引越しなどの手間がかからないことがメリットです。また、自分が所有する物件ではなくなるため、税金の支払い義務やメンテナンスからも解放されます。
ただし、賃貸なので毎月家賃を支払う必要があります。また、リースバックが始まった時点で自分の所有物ではなくなり、残された子どもたちにとって遺産にはなりません。
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3.残された子どもたちのために!老後の家の対応
老後・自分の死後に家の処分をどうするか考えておかないと、家が「負の遺産」となって遺族に大変な苦労をかけることになるでしょう。残された子どもたちに負担をかけないよう、早い段階で準備をすることが大事です。
ここからは、家の処分において重要な2つのポイントをお伝えします。
①断捨離を早めに行なう
家を売却して引っ越す場合、まずは断捨離を行ないましょう。荷造りの段階になってから「これは捨てるべきか、思い出があるから残すべきか」といちいち考えていると、作業がスムーズに進まないからです。
「断捨離や荷物の分別をするのが面倒だから」と家の物をすべて引越し先に持っていこうとすれば、膨大な量の荷造りに時間と手間がかかり、引越し費用もかさんでしまいます。
具体的な引越し日が決まる前の早い段階で、引越し先に持っていくもの・捨てるもの・リサイクルショップなどに売るものに分別しておくのがおすすめです。
②次の移住地の環境も重視する
家を処分して引っ越す場合、引越し先の住居周辺のことも調べておきましょう。家を処分することは、住み慣れた環境から離れることです。次の新しい環境が自分に適していないと、ストレスを抱えて快適な生活が送れないかもしれません。
住居だけでなく、周辺の環境やお店なども確認しておくと安心です。
4.まとめ
自分の老後・死後に残った家を遺族が放置すると、経年劣化や廃墟化によって資産価値がなくなり、周囲の住民から苦情が来るなどの深刻な問題が生じかねません。
残される子どもたちが困らないように、老後の家の処分はどうしたらよいのか、処分にはどのような方法があるのか考えておきましょう。
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