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面会交流権とは?親権との違いや面会交流の決め方を徹底解説

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離婚をする際、何より悩ましいのは子どもに関することではないでしょうか。親権や養育費などの問題はもちろん、離婚後の面会交流についても、離婚前に十分検討する必要があります。

本記事では、子どもがいる夫婦が離婚をするにあたって知っておくべき「面会交流」について解説します。面会交流の決め方や拒否できるケースなども詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

1.面会交流権とは


面会交流権とは

「面会交流」とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと再会して一緒に過ごしたり、文通や電話をしたりとさまざまな形式で交流を図ることです。「面会交流権」とは、子どもと離れて暮らす親が子どもとの面会や交流を図る権利を指します。

 

①面会交流の目的


面会交流の目的は、子どもと両親が交流関係を維持することで子どもが両親からの深い愛情を確認し、健全な成長を実現することにあります。

面会交流を通して、子どもは両方の親に愛されていると実感できるでしょう。自己肯定感や自尊心を高められる観点からも、面会交流は子どもが成長するうえで非常に重要な機会とされており、子どもの権利でもあるのです。

特別な事情がない限り、子どもの幸せを第一に考え、実施されるべきものと考えられています。


 

②面会交流は離婚後でなく別居中でも可能


面会交流は離婚後に行うイメージがあるかもしれませんが、実は別居の段階でも認められるものです。そのため、離婚前であったとしても、別居中の相手に子どもを会わせない場合には、相手は面会交流をする権利を主張できます。

たとえ別居していたとしても父と母はそれぞれが子どもの親権者であるため、面会交流が認められるケースがほとんどです。


 

③面会交流を実施する子どもの年齢


面会交流は、基本的に子どもが18歳になるまで実施されます。面会の実施方法や頻度は、父親と母親が協議をしたうえで柔軟に決めるのが一般的です。

子どもがある程度成長し、面会に対して前向きになれない場合などは、子どもの気持ちや意向を十分に考慮して実施の有無を決める必要があります。


 

④面会交流の実施状況


厚生労働省が発表する「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」の「親子交流(面会交流)の実施状況」では、面会交流の取り決めをしている母子家庭の割合は30.3%、父子家庭の割合は31.4%となっています。

また、面会交流を実際に行っている母子家庭は30.2%、父子家庭は48.0%。最も多い実施頻度は母子家庭、父子家庭ともに「月1回以上2回未満」であり、その割合は母子家庭で24.2%、父子家庭では27.7%でした。

面会交流を実施しない理由としては、相手が面会交流を求めてこないケースや、子どもが会いたがらないケースなどが多く挙げられています。

 

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2.面会交流の決め方


面会交流の決め方

面会交流については、次の3つの方法で話し合いが行われます。
 
・夫婦間の協議
・面会交流調停
・面会交流審判

それぞれの内容について詳しく解説します。

 

①夫婦間の協議


面会交流の実施の有無や実施方法は、まず夫婦間で話し合って決めるのが一般的です。そもそも面会交流をするのか、そしてどのような頻度や形式で面会交流を実施するのかについて、自由に話し合って決められます。

将来的に面会交流の実施方法で大きなトラブルに発展したくない、相手と揉めたくないという場合は、夫婦間で合意した内容をまとめる「離婚協議書」などで書式化するのがおすすめです。


 

②面会交流調停


離婚協議をする際に面会交流について双方が合意できなかった場合、面会交流調停で申し立てることが可能です。面会交流調停は、非監護親が監護親の居住地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。

調停は、裁判のように争うものではありません。裁判所の調停委員が仲介をし、親同士で協議しながら、面会交流の詳細について合意を目指します。つまり、調停の段階で裁判官が一方的に裁定を下すことはありません。


 

③面会交流審判


面会交流調停が不成立となった場合、自動的に面会交流審判に手続きが移行します。面会交流審判では、それぞれの親の調停手続きにおける主張をはじめ立証内容などを総合的に踏まえて、面会交流方法について裁定されるのです。

審判内容に不満や不服がある場合、審判から2週間以内であれば不服申し立てとして「即時抗告(こうこく)」ができます。高等裁判所が面会交流について再度審議をし、家庭裁判所に差し戻す、あるいは高等裁判所が判決を下して最初の審判が覆される可能性もあります。

 

3.面会交流を決める際に取り決めるべき内容


面会交流を決める際に取り決めるべき内容

面会交流を決める際には、決めるべき内容が数多く存在します。
 
・面会交流の実施の有無
・面会交流の方法(対面、電話、メール、文通など)
・面会交流の頻度
・面会交流の時間
・面会交流の場所
・元夫婦間の連絡手段
・子どもの受け渡し場所や手段
・都合が悪い場合の対応策(別日に変更するかなど)
・宿泊や旅行の可否
・学校行事への参加の可否
・プレゼントの可否
・交通費の負担
・祖父母との面会の可否

面会交流について決める際には、親同士の都合はもちろんですが、子どもの年齢や性別、居住地、さらには学校の予定や生活リズムなどさまざまな事情に配慮しましょう。子どもに負担をかけないようにするのが重要なポイントです。

子どもの意思がしっかりしている場合は、年齢に関係なく、子どもの意見や希望を尊重してください。

 

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4.面会交流が認められないケース


面会交流が認められないケース

面会交流は親や子どもの権利である一方で、なかには認められないケースもいくつか存在します。

 

①子どもが面会を望まないケース


子どもが15歳以上などある程度の年齢に達している場合、もしくは15歳未満であっても自分の意見をはっきりと述べられる場合は、裁判所は子どもの意見を重要視する傾向があります。そのため、子どもがはっきりと面会を拒否している場合は、面会交流が認められないケースがあるのです。

 

②子どもの生活に悪影響を及ぼすケース


子どもが両親の離婚の影響によって不登校になったり、家庭内暴力をふるうようになったりするケースも少なくありません。このような場合に面会交流を認めてしまうと、子どもの成長や精神的な安定に悪い影響を及ぼすと判断された場合には、面会交流が認められないことがあります。

 

③親が何かしら問題を抱えているケース


面会交流を希望している親に薬物使用の疑いがあったり、子どもを連れ去る恐れがあったりと、親に何かしらの問題行為や違法行為が認められる場合も、面会交流できない可能性があります。

その他にも、離婚に至った経緯がパートナーや子どもに対するDVであった場合、離婚や別居をした問題が解決せずにいる場合、相手の浮気が原因で離婚した場合、養育費の未払いがあった場合なども、面会交流が認められないケースがあるため注意が必要です。

 

5.まとめ


まとめ

親権を持つ親が、元パートナーに対して嫌悪感を抱き続けていることも少なくありません。それまで育児に対して積極的でなかったり、家庭を顧みなかったりした相手に今さら子どもに会いたいと言われても、納得できず、許せないという方も多いはずです。

しかし、面会交流は、親だけでなくお子さんにとっても大切な権利の一つです。親同士の感情や嫌悪感、いがみ合いだけでは面会を拒否できないケースもあります。

離婚をする前後は冷静に話し合えない状況も多く、当事者同士の話し合いがまとまらないことも考えられます。そのような場合は、調停や審判などで第三者の力を借りながら解決するよう努めましょう。

離婚後の住まい探しにお悩みの方や離婚に向けた手続きにお困りの方は、ハウスウェルへご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

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