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専業主婦が離婚を言い渡されたらやるべきこと|離婚の種類と対応策を解説

夫から離婚を切り出されたら、どのように対応すべきでしょうか。特に、妻が専業主婦の場合は、離婚によって経済的基盤を失うことになりますので非常に深刻な問題となり得ます。

本記事では、夫から離婚を切り出されたときに、専業主婦として対応すべきことを詳しく解説します。離婚に向けて準備する内容についてもご紹介しますので、参考にしてください。

 

1.離婚を切り出されたら「離婚届不受理申出書」を提出しよう!


離婚を切り出されたら「離婚届不受理申出書」を提出しよう!

相手から一方的に離婚を切り出される原因として、「性格の不一致」や「他に好きな人ができた」などがよく挙げられます。いずれの場合も、相手の言い分を聞いて落ち着いて話すことが重要です。

しかし、相手の気持ちや都合によって離婚を急かされたり、話し合いの機会さえも設けてもらえなかったりする状況では、夫側が勝手に離婚届を提出してしまうケースも考えられます。

離婚届は記入ミスなどがなければ役所に受理されてしまうため、注意が必要です。離婚届を提出されてしまったとしても、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を起こすことで離婚が無効である旨を主張できますが、大きなストレスとなりかねません。

そこで、重要なのが「離婚届不受理申出書」を役所に提出することです。この申出書さえ提出しておけば、離婚届が受理されるのを防げます。

 

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2.夫から離婚を切り出されたら絶対に離婚しなければならない?


夫から離婚を切り出されたら絶対に離婚しなければならない?

夫の言い分を聞いて落ち着いた状態で話し合ったとしても、夫の離婚する意思が変わらなければ、絶対に離婚しなければならないのでしょうか?

結論からお伝えすると、離婚の形式によって、一方的に離婚できるかどうかが大きく異なります。

日本における離婚には、大きく分けて次の3つのタイプがあります。

 
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚

上記のうち「協議離婚」と「調停離婚」の2つのケースでは、どちらかの感情や考えを理由に離婚はできません。一方、「裁判離婚」においては、一定の条件を満たすことで夫婦間の合意がなくても離婚が成立するのです。

ここからは、3つの離婚タイプの特徴について詳しく見ていきましょう。


 

①協議離婚


協議離婚とは、離婚条件を夫婦でよく話し合って合意できれば、お住まいの市区町村の役所に離婚届を提出するだけで離婚が成立するタイプです。

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況 人口動態統計特殊報告によると、離婚する夫婦のおよそ90%がこの協議離婚を選択しています。


 

②調停離婚


調停離婚とは、協議離婚での話し合いがうまくまとまらず双方で離婚の合意ができなかった場合に、家庭裁判所に申し立てをして離婚を成立させるタイプです。

正式には「夫婦関係調整調停」といい、家庭裁判所に所属する調停委員が夫婦双方の意見などを参考にしながら、離婚成立に向けた条件も含めて話し合いを行います。


 

③裁判離婚


裁判離婚とは、調停を経てもなお夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所において裁判を起こして離婚を成立させるタイプです。慰謝料や財産分与をはじめ、子どもがいる場合は親権などの条件面も含めて離婚の可否について話し合います。

調停はあくまでも話し合いですが、裁判による判決は強い強制力を持つのが特徴です。裁判官が判決を出す前に、条件を擦り合わせて和解するケースも少なくありません。その場合は、判決と同じ効力を持つ「和解調書」が作成されます。

裁判離婚の場合は、離婚できる事由が限定されています。次の章で、離婚できる5つの事由について解説しましょう。
 
 

3.裁判離婚において離婚が認められる5つのケース


裁判離婚において離婚が認められる5つのケース

裁判離婚では、離婚理由が次の5つに該当しなければ離婚は成立しません。
 
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること

それぞれのケースについて解説します。

 

①不貞行為


不貞行為とは、配偶者がいるのに配偶者以外と性的関係を持ち、夫婦関係を破綻させる行為を指します。性的関係のないプラトニックな関係や単にデートをしただけの場合は、不貞行為には該当しませんので注意が必要です。

 

②悪意の遺棄


悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに同居を拒否されたり、夫婦関係を維持するために協力し合わなかったり、扶助義務を果たさなかったりする行為を意味します。収入があるにもかかわらず家に生活費を入れないことも、この悪意の遺棄に該当すると覚えておきましょう。

 

③3年以上の生死不明


3年以上の生死不明とは、配偶者が生きているのか死んでいるのかわからない状態を指します。音信不通であったり、生存確認ができなかったりする場合は、離婚調停を経ずに裁判離婚を起こすことが可能です。

 

④配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みがないこと


結婚相手が深刻な精神病を患ってしまい、回復の見込みがないと判断される場合も、裁判において離婚が認められます。回復の見込みがないと判断されるのは、配偶者が夫婦生活を維持するために協力や扶助ができないほど深刻な精神状態にあるケースです。

 

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること


上記4つの事由だけでなく、その他の婚姻を継続しがたい理由がある場合も、裁判離婚が成立します。例えば、家庭内暴力などのDVや過度な宗教活動、犯罪を繰り返すこと、セックスレスなどで夫婦関係が破綻している場合などが該当します。

 

⑥【その他】別居している場合は別居期間にも注意が必要


上記5つのケースに当てはまらなくても、離婚を拒んでいるうちに夫が勝手に家を出ていき、別居状態になってしまった場合は注意が必要です。別居期間が5年程度継続すると、長期の別居として法律上の離婚原因となってしまう恐れがあります。

離婚したくない場合は、なるべく別居しないように働きかけることが重要です。

 

4.夫から離婚を切り出された場合の対処法


夫から離婚を切り出された場合の対処法

相手から一方的に離婚を切り出されてしまった場合、離婚不受理申出書を提出することで、相手が勝手に提出した離婚届が受理されるのを防げます。まずは夫婦で落ち着いて話し合う時間をつくりましょう。

それでも夫婦間の話し合いがまとまらなかった場合は、自分が離婚に応じるかどうかによって、その後の対応策が大きく異なります。


 

①離婚に応じる場合


離婚に応じる場合は、離婚条件を決めなければなりません。慰謝料や財産分与、そして子どもの親権など詳細な条件を取り決めせずに離婚をすると、自分にとって不利益な状況につながってしまうでしょう。

 

②離婚に応じない場合


離婚に応じたくない場合は、極力相手との別居を避けるように働きかけてください。5年程度の長期にわたって別居をしているケースでは、夫婦間に18歳未満の子どもがいない場合や配偶者が精神的、社会的、経済的に過酷な状況に置かれていない場合など、ある一定の要件を満たせば裁判において離婚が認められてしまうでしょう。

夫婦2人での話し合いが難航する場合は、冷静な判断ができる第三者を交えて話し合いをすることで、離婚という最悪のケースを回避できるかもしれません。

 

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5.夫が離婚を切り出した理由が不倫だった場合の対処法


夫が離婚を切り出した理由が不倫だった場合の対処法

それまで夫婦関係に問題がなかったのに突然離婚を切り出された場合は、もしかしたら夫の不倫が原因かもしれません。このようなケースにおける対処法をご紹介します。

 

①とにかく証拠を集める


離婚するかどうかは別にして、夫が不倫している証拠を集めておくことが重要です。具体的な証拠があれば、より多くの慰謝料請求もできるでしょう。仮に離婚しない場合は、不倫相手に対して慰謝料請求をすることも可能です。

具体的に証拠となるものは、次のとおりです。

 
・LINEやメールの履歴
・2人で会っているときの写真
・ホテルの領収書など

証拠集めをする際に夫を問い詰めてしまうと、警戒される恐れがあるため注意してください。浮気に気づいていないふりをして泳がせることで、証拠を見つけるチャンスが巡ってくるはずです。
 

②証拠がそろったら慰謝料請求をする


証拠が集まったら、慰謝料請求を検討しましょう。まずは夫と話し合いをしますが、交渉がまとまらない場合は調停や裁判に進みます。

慰謝料の金額は、不倫の期間や関係性などによって異なるものの、数十万円から200万円程度が相場です。

 

6.まとめ


まとめ

夫に離婚を切り出されたとしても、こちら側に離婚原因がないのであれば離婚に応じる必要はありません。まずは離婚届不受理申出書を役所に提出し、今回ご紹介した内容を参考にしながら離婚すべきかどうかをじっくり考えていきましょう。

離婚に向けた住まい探しにお悩みの方や離婚に向けた手続きにお困りの方は、ハウスウェルへご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

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