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2021-04-15
相続した家の売却をするためには、いくつかのステップが必要です。この記事では、家を相続することが決定したらまず進めたい「遺産分割協議」と「相続登記」の2つの手続きについてご紹介します。
相続登記を済ませないと家の売却はできません!とはいえ、不動産の名義変更は時間もお金もかかるもの。「自分でできるの?」「どのような流れで行うの?」「必要な書類は?」と不安ですよね。
これから相続に必要な手続きを解説していきますので、ぜひ参考にしてください!
人が亡くなるということは、その所有物を誰かに譲り渡すということです。家であれば、法定相続人の誰かが自分の名義に変更する必要があります。
相続では不動産の名義を変更することを「相続登記」と呼んでおり、この手続きをしなければ売却することができません。なぜなら、売主が亡くなっている人のままだと効力がないからです。
遺産分割で揉める理由は「相続させたくない人がいる」「不平等だとごねる人がいる」など。金銭が絡むことになるととかく面倒なことになりかねません。
そこで、生前に遺言書を準備している人が増えています。遺言書はおもに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に分けられます。
【自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット】
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
|
特徴 |
本人が自筆で書く遺言書 |
公証人役場にて公証人2名が立会いのもと作成される遺言書 |
メリット |
本文と署名は自筆のみだが、いつでも作成できる。書き直しも自由。 |
公証人が遺言者の意志や内容を確認して作成するため、内容が改ざんされるリスクがない。 |
デメリット |
法的効力が認められず無効になるケースが多く、隠匿されるリスクがある。 |
公証人手数料が高い。 |
もし遺言書を発見したら、速やかに裁判所へ持参しましょう。すでに遺産分割協議が進んでいたとしても遺言書の内容が優先されます。
遺言書の内容に効力があるかないかは、裁判所にて検認手続きが必要となります。封筒に入っている状態で勝手に開封すると5万円以下の過料に処されるので、扱いにはじゅうぶん注意しましょう。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書の作成は、相続人間でのトラブル回避だけでなく、預貯金や不動産の名義変更の手続きなどのために必要です。
遺産分割協議書に決まった書式はありません。法務局のホームページにひな形がありますので、参考にするとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成は自筆でもパソコンでも構いませんが、一字一句正確に記載する必要があります。財産が多い場合は、いきなり遺産分割協議書を作成するより、まず財産目録を作成しておくことをおすすめします。
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか、一目でわかるようにしておくと、相続放棄するかしないかの判断材料になります。
不動産は評価額がわかりづらく、現預金や株式よりも相続が困難になりがちです。そこで、不動産の相続手段を4つご紹介します。売却を前提としているのであれば「換価分割」が一番公平な手段です。
不動産の名義を相続人に変更することを「相続登記」と呼びます。この相続登記をしておかなければ、家を売却することができません。早く売却したいと考えているのであれば、まず相続登記を済ませることです。
相続登記に期限はありませんが、そのままにしておくと数次相続が発生したり権利者不明のまま放置されたりするリスクがありますので、速やかに相続登記を行いましょう。
家の売却を考えている人は、早めに専門家に相談することが重要です。そのためには、売却だけでなく相続にも精通している不動産会社を探すことが近道となります。
相続は「争続」の元になりやすく、素人では思わぬトラブルに発展しかねないもの。ぜひ売却だけでなく相続にも強いプロの力を借りて、相続した家の売却を成功させましょう。
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