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面会交流とは?ルールや拒否するリスク、注意すべきポイントを解説

2023-10-24

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未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらかが親権者となります。通常、親権者でない親は子どもと離れて暮らしますが、親として子どもと定期的に交流を持ちたいと思うのは自然の感情でしょう。

面会交流の場が親子それぞれにとってより良いものとなるように、面会交流の目的や注意点を理解しておくことが大切です。本記事では、面会交流の基本的な内容をはじめ、ルール策定のポイントや面会交流をする際の注意点を詳しく解説します。

 

1.面会交流とは


面会交流とは

面会交流とは、離婚後に親権を取得しなかった親が、子どもと面会する制度のこと。定期的に、かつ継続的に会ったり、電話や手紙でコンタクトを取ったりなど、さまざまなスタイルで交流することを意味します。

 

①面会交流は義務?


面会交流に関しては、民法第766条において次のように定められています。
 
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索

このように、民法では、子どもの利益を最優先して離婚後の交流について協議すべきと定めているのです。

離婚をする際にはさまざまな問題が生じますが、とりわけ面会交流については対立が激しくなり、争う夫婦が多く存在するのも事実です。

しかし、面会交流は「子どもと離れて暮らす親が交流する機会を設けることで、子どもの健やかな成長につながる」という考えに基づいて実施されるもの。特別な事情がない限り、面会交流を実施すべきだと考えられています。


 

②面会交流の拒否や制限が認められるケース


面会交流の機会を設けるべきであることは理解できたとしても、離婚した相手と子どもを会わせたくないと感じる方も少なくないでしょう。

面会交流をすると「子どもの福祉」が害されると裁判所が判断した場合は、面会交流を拒否したり、制限が認められたりするケースもあります。

 
▽面会交流の拒否や制限が認められる代表的なケース
・子どもが自分の意思で面会交流を拒否していると認められる場合
・面会交流をする親が、子どもや元パートナーに対して暴力を振るう恐れがある場合
・面会交流をする親が、子どもを連れ去る恐れがある場合

自身のケースにおいて面会交流を拒否できるか判断したい方は、専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。
 

2.面会交流のルール策定のポイント


面会交流のルール策定のポイント

例外的に面会交流の拒否や制限ができるケースはあるものの、基本的には面会交流の機会を設けなければなりません。面会交流をする際は、大きなトラブルに発展させないためにも、事前にルールを策定する必要があります。

 

①必ず定めるべき3つのルール


面会交流をする際に最低限定めておきたい3つのルールは、次のとおりです。
 
 ▽面会交流をするために必ず定めるべき3つのルール
・面会交流の内容(遠出や宿泊の可否、高額なプレゼントやお小遣いの制限など)
・面会の頻度
・連絡方法や手段

面会交流は単発的に行われるものではなく、継続的・長期的に実施されるものなので、上記のルールを定めておくことがとても重要です。

特に、面会交流の内容と頻度については細かく決めておきましょう。面会の頻度が少なすぎても、多すぎてもトラブルに発展してしまうリスクがあります。子どもの生活状況や現状に合わせたルールを策定するよう意識してください。

また、連絡方法や手段のルールを決めておくことは、子どもに直接連絡を取らせないための大切なポイントです。


 

②トラブルを回避するために押さえておきたい5つのルール


面会交流をするにあたって最低限定めるべき3つのルール以外にも、取り決めておくとよい内容をご紹介します。
 
▽トラブルを回避するために策定すべき5つのルール
・面会場所
・子どもの受け渡し方
・学校行事への参加の可否
・対面以外の面会交流方法(電話やメール、手紙、SNS、Zoomなど)
・祖父母を含めた面会交流の可否

大きなトラブルや訴訟問題に発展させないためにも、上記5つの内容を押さえておきましょう。父母との関係性や子どもの年齢によっても、策定すべきルールは大きく異なります。ご家庭の状況に合わせて、ルール化すべき内容を検討してください。

 

③策定したルールは書面に残すのが鉄則


面会交流に関して策定したルールは、証拠として残すためにも書面に書き留めておきましょう。口頭だけでのやりとりや取り決めは、大変危険です!のちに水かけ論となってしまい、大きなトラブルに発展しかねませんので、気をつけてくださいね。
 

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3.面会交流の決め方


面会交流の決め方

面会交流に関して特に問題がない場合は、特に合意することもないケースもあれば、当事者同士の話し合いによって合意するケースもあります。しかし、面会交流がスムーズにいかない恐れがある場合は、調停や裁判の手続きが必要になるでしょう。

 

①調停手続き


当事者同士の話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に申立てをして調停手続きを行います。

調停手続きとは、夫婦で合意するために家庭裁判所で実施される「話し合いの場」のこと。家庭裁判所の調停委員が、子どもとの面会に対する夫婦双方の意見をさまざまな資料をもとに聴取します。

▽調停手続きのメリット・デメリット
メリット デメリット
・相手と直接顔を合わせる必要がない
・柔軟に解決できる可能性が高い
・時間がかかる
・負担が大きい
・相手が応じないと成立しない

弁護士に依頼しない場合は、収入印紙代や戸籍謄本取得費用などを合わせて3,000円程度で調停を始められます。

 

②裁判官による審判手続き


調停手続きで意見がまとまらない場合は、調停不成立となり、審判へと進みます。審判手続きとは、家庭裁判所の裁判官による審判を受ける方法です。

▽裁判手続きのメリット・デメリット
メリット デメリット
・相手が応じなくても決着がつく ・柔軟性がなく、時間がかかる
・時間や労力などの負担が大きい

審判手続きに至るまで問題が解決しない場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。代理人となり、法的な根拠に基づいて主張をしてくれます。ただし、弁護士に依頼すると相場として50万円程度の費用がかかり、経済的な負担が増えてしまうことも理解しておきましょう。
 

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4.面会交流の注意点


面会交流の注意点

親と子どもの双方にとってより良い面会交流にするために、気をつけるべき点があります。別居している親と同居している親の両方の立場から考える、それぞれの注意点について解説します。

 

①別居している親の注意点


別居している親が面会交流を行う際は、次の4点に気をつけてください。
 
▽別居中の親が注意すべきポイント
・子どもの成長のペースに合わせた接し方を心がける
・過剰に褒めたり、物や金銭で釣ったりなど大げさな態度を取らない
・離婚したことや今の生活に対する愚痴を言わない
・元パートナーや元パートナーの親戚に関する悪口を言わない

同居していた頃と同じような態度で子どもに接してしまったり、子どもの気を引こうと大げさな態度で接したりするのは、子どもが健やかに成長するうえで望ましくない行為です。また、ネガティブな内容の話や元パートナーの悪口なども許されませんので、気をつけましょう。

 

②同居している親の注意点


子どもと同居する親が普段から意識すべきことや、面会交流に送り出す際に意識したいことは、次の5点です。
 
▽同居中の親が注意すべきポイント
・離婚したことや今の生活に対する愚痴を言わない
・元パートナーの悪口を言わない
・面会交流の際は気持ち良く送り出す
・面会交流の様子を無理やり聞き出そうとしない
・子どもが面会交流の際の出来事を話したい場合は、じっくりと話を聞く

離婚後の生活や元パートナーの愚痴、悪口を伝えてしまうと、子どものなかでもマイナスの感情が生まれてしまうでしょう。

また、面会交流の様子を根掘り葉掘り聞き出す行為や、面会交流の様子に耳を傾けない行為も、子どもが健やかに成長するうえで望ましくありません。気持ち良く送り出してあげて、お互い幸せな気持ちでいられるように意識してください。

 

5.まとめ


まとめ

面会交流は、子どもの将来に大きな影響を与えるものです。また、例外のケースを除き、面会交流を実施する必要があります。

離婚後に大きなトラブルに発展させないためにも、事前に面会交流のルールを策定しておくことが大切です。ルールの策定がうまくいかない場合は、面会交流に精通した弁護士への相談をおすすめします。

離婚後の住まい探しや離婚後の生活について不安がある方は、ハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

 

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