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離婚で揉める6つのこと|離婚時に苦労しないための事前準備も解説

離婚する際は、ただでさえ大きなストレスがかかるうえに、いろいろな問題が絡み合って複雑になりがちです。特に、子どもがいる家庭では親権や養育費、財産分与などで揉めてしまい、トラブルに発展するケースもあります。

こちらの記事では、離婚する際に揉めがちな6つのことをご紹介します。離婚時の負担を最小限にするために準備しておくべきポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

1.離婚で揉める6つのこと


離婚で揉める6つのこと

離婚する際は、基本的にパートナーとよく話し合いをしたうえで、さまざまな内容に合意する必要があります。しかし、お互いの意見が噛み合わずに揉めてしまうケースも少なくありません。

ここでは、離婚の際に揉めやすい6つのことを詳しくご紹介します。


 

①子どもの親権


未成年の子どもがいる家庭では、親権をどちらが持つかが大きな争点になるでしょう。

離婚後の親権は、どちらか一方にのみ認められるものです。夫婦の両方が親権者になりたいと希望した場合は、調停に進みます。もし調停でも解決しなかったら、訴訟によって親権を決めなければなりません。

親権で揉めてしまうことで、精神的に大きなストレスを感じる方も少なくないでしょう。


 

②面会交流


未成年の子どもがいる場合は、親権を持たない親と子どもの面会交流を定めるケースが多くあります。面会交流を実施する場合、離婚後のトラブルを防止するためにも、離婚時に交流の頻度や方法などを夫婦間で話し合っておくことが大切です。
 
▽面会交流で取り決めるべき内容
・面会交流の頻度
・面会交流の時間
・面会交流の場所
・元夫婦の連絡手段
・子どもの受け渡し場所や方法
・元パートナーと子どもの連絡手段(手紙や電話、メールなど)
・宿泊や旅行は可能か
・プレゼントの受け渡しは可能か
・通費の負担
・祖父母との面会の有無

面会交流のための取り決めにおいては、親同士の都合のみではなく子どもの年齢や性別、学校の予定、生活環境などを総合的に考える必要があります。子どもに負担をかけないよう配慮し、子どもの希望も尊重してください。

 

③養育費


未成年の子どもがいる場合、親権者となった親は、元パートナーに対して養育費を請求できます。養育費とは、子どもが生活するうえで必要な食費や住居費、教育費、医療費、被服費、娯楽費などを指します。

養育費の金額は、両親の収入や子どもの年齢、人数を考慮して算出されます。裁判所が公表している「養育費算定表」に記載されている費用を参考に決められるのが一般的です。原則として、一度算出された費用がそのまま継続して支払われます。

夫婦間で養育費についての話し合いがうまくいかず、揉めてしまうケースも見られます。夫婦で解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。調停でも解決しない場合は、離婚裁判へと進みます。

離婚後に養育費を請求することも可能ですが、その場合は過去にさかのぼっての請求はできません。離婚する際に、養育費について取り決めておくようにしましょう。


 

④慰謝料


不倫や家庭内暴力、生活費を渡してくれないなどの原因で離婚した場合、相手に慰謝料を請求できます。しかし、不貞の有無や慰謝料の金額、支払い期限などの話し合いがまとまらず、揉めてしまうケースが少なくありません。

離婚理由にもよりますが、一般的な慰謝料相場は50万円から300万円です。高額になると、500万円ほどになるケースも見られます。


 

⑤婚姻費用


離婚前に夫婦が別居する際は、収入がある側に対して、食費や家賃、光熱費などの別居中に必要な費用を「婚姻費用」として請求できます。

婚姻費用についても、夫婦間で話し合いがまとまらずに揉めてしまいがちです。夫婦で解決できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。

なお、同居していても、生活費を渡してもらえない場合には婚姻費用を請求可能です。


 

⑥財産分与


離婚することに合意したとしても、財産分与で揉めてしまうケースがあります。財産分与とは、婚姻期間中につくられた夫婦の共有財産を清算すること。共有財産をどのように分配するかについて、夫婦間で意見が合わずに揉めてしまうのです。

財産分与の対象となるのは、主に次のような資産です。

 
・預貯金
・現金
・保険
・株式
・自動車
・退職金
・年金分割
・不動産

離婚する際の話し合いでは、夫婦それぞれが管理する預貯金などの情報を公開したうえで、財産分与に関する取り決めを行います。

財産分与において大きな財産となるのが、住宅や土地などの不動産です。住宅ローンの残債がある家やマンションをどのように分割すべきか悩むケースも多く見られます。特に、住宅の価値よりローン残額のほうが上回るオーバーローンの状態だと、どちらが残りのローンを引き受けるかで揉めてしまう恐れもあるでしょう。

 

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2.離婚前に準備しておきたい4つのこと


離婚前に準備しておきたい4つのこと

離婚する際に苦労しないために、事前に準備しておきたいことを4つご紹介します。

 

①住宅の確保


離婚後の住居は必要不可欠ですよね。実家に帰るのか、それとも子どもの学校や生活環境を考えて新しい住居を探すのか、あらかじめ決めておくことをおすすめします。

離婚後も元夫名義の不動産にそのまま住み続けたいとお考えの方もいるでしょう。しかし、名義人以外が住むと住宅ローン規約違反となり、一括返済を要求されてしまう恐れがあります。

費用を抑えて住居を借りたい場合は、シングルマザー向けの物件も選択肢に入れてみてください。自治体によっては、母子生活支援施設や公営住宅への入居の優遇制度を設けているところもあります。


 

②貯金を貯めておく


離婚後に自立した生活をするためには、離婚を考え始めたタイミングから貯金をしておくことが重要です。新居への引越し費用や仕事を見つけるまでの生活費など、離婚後は何かとお金がかかります。手元の資金が多いのに越したことはありません。

ただし、離婚のために貯めたお金やへそくりも、財産分与の対象となります。結婚している間に貯めたお金は、離婚時に精算されるものと覚えておきましょう。


 

③仕事の確保


離婚を決意してから離婚が成立するまでの段階で、仕事探しをすることも大切です。離婚後に仕事を見つけようと思っても、なかなか見つからないケースも考えられます。できるだけ早い段階で仕事を見つけておけば、精神的なストレスも少なく済むでしょう。

 

④補助金や助成金などのリサーチ


離婚後の生活に不安を抱えている方は、シングルマザーを対象にした補助金や助成金について調べておくのがおすすめです。
 
・児童扶養手当
・児童手当
・特別児童扶養手当、障害児福祉手当
・生活保護
・就学援助

上記の支援制度以外にも、経済的な支援を目的とした貸付制度を利用できるケースもあります。補助金や助成金の利用にはそれぞれ条件が定められているため、自身が該当するかを事前にチェックしておきましょう。
 

離婚問題でお悩みの方は、まずハウスウェルへご相談ください!お問い合わせはこちら

 

3.まとめ


まとめ

離婚は大きな労力を使うものですが、事前の準備と正しい対応によって離婚時の負担を軽減できます。離婚を検討している方は、今回ご紹介した内容を参考にしながらできる限りの準備をしていきましょう。

離婚後の生活や離婚に向けた話し合いに不安がある方は、ハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ、新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

 

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