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固定資産税を滞納したらどうなる?払えないときの対処法を紹介

2024-11-30

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固定資産税とは、土地や家屋を所有する人が納める税金のことです。他の税金と同じように、滞納した場合は滞納金が発生するだけでなく、さまざまなペナルティが科されます。

本記事では、固定資産税を滞納するとどうなるのか、そして事情があって固定資産税を納められない場合の対処法を詳しく解説します。

 

1.固定資産税とは


固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋、事業用の償却資産を所有する人に対して課される市町村税です。

固定資産税の税額は、それぞれの市町村で定めた固定資産の価額に対して税率をかけて算出します。標準税率は1.4%ですが、自治体によっては上乗せされるケースもあります。

固定資産税は、市町村から送付される納付書に記載された納期限までに支払わなければなりません。1年に4回の納期に分けて納めるのが一般的です。

参照:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|主税局
参照:固定資産税の概要|総務省

 

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2.固定資産税を支払えなくなるとどうなる?


固定資産税を支払えなくなるとどうなる?

固定資産税が払えなくなると、次のような方法で支払うように催告されます。
 
・督促状が届き、延滞金が加算される
・財産の差し押さえが行われる
・物件が公売にかけられる
 
 

①督促状が届き、延滞金が加算される


督促状とは、支払い期限から20日以内に発行される書類のことです。督促状が届いてからも滞納し続けた場合は、催告状が郵送されます。

また、固定資産税を滞納すると、納期限の翌日から延滞税が発生します。延滞税の計算方法は、以下のとおりです。

①納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間分

 
延滞税=納付すべき本税の額×延滞税の割合(※1)×延滞期間÷365日(1円未満の端数切り捨て)
※1:「年間7.3%」もしくは「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い方

②納期限の翌日から2カ月を経過する翌日以降

 
延滞税=納付すべき本税の額×延滞税の割合(※2)×延滞期間÷365日(1円未満の端数切り捨て)
※2:「年間14.6%」もしくは「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方
 
①+②=延滞税額(100円未満の端数は切り捨て)

ただし、自治体や年度によって延滞金の税率は変動するため、過去に滞納した税金を納める際は事前に確認してください。

参照:延滞税の計算方法|国税庁


 

②財産の差し押さえが行われる


固定資産税の納付書が届いたにもかかわらず、納付をしないと、市町村から督促状が届きます。督促状が送付されてから10日以内に固定資産税を納めなければ、給与や預貯金などの財産が差し押さえられてしまう恐れがあるため注意が必要です。

預貯金が差し押さえられた場合、利用する金融機関に差押通知書が送付され、滞納分の税額を預金から充当されます。また、税金の滞納によって差し押さえが行われてしまうと、銀行との取引が停止されてしまう恐れもあるでしょう。

預金がない場合は、給与が差し押さえの対象となります。滞納者が給与の全額差し押さえに応じない場合は、毎月の給与の一定額を税金に充当されると覚えておきましょう。

参照:第47条関係 差押えの要件|国税庁


 

③物件が公売にかけられる


固定資産税を滞納し、預金や給与を差し押さえられても滞納した税金を支払いきれないと判断された場合は、土地や建物などの資産も差し押さえの対象となります。市町村が強制的に土地や建物を公売にかけて、売却で得た利益を税金の支払いに充てるのです。

税金の滞納による公売は、裁判所の許可を得る必要がありません。差し押さえられたとしてもすぐに退去する必要はありませんが、差し押さえの登記がされて家が公売にかけられた場合は、強制的に退去させられると覚えておきましょう。

 

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3.固定資産税を納期限までに納付できない場合の対処法


固定資産税を納期限までに納付できない場合の対処法

固定資産税を支払えない場合の対処法は、次のとおりです。
 
・自治体の窓口に相談する
・減税の対象でないかを確認する
・分納できないかを相談する
・徴収猶予を受けられるか相談する
・不動産を売却する

それぞれの内容を分かりやすく解説します。

 

①自治体の窓口に相談する


固定資産税を支払えない場合は、なるべく早いタイミングで自治体の窓口に相談をしましょう。

どのような事情があったとしても固定資産税の納税義務はなくなりませんが、少しでも負担の少ない方法を提案してもらえる可能性はあります。お住まいの市町村の窓口にまずは問い合わせてください。


 

②減税の対象でないかを確認する


固定資産税は、減税や免税の対象となるケースがあります。

例えば、不動産が震災や火災、台風などで被災した場合、固定資産税の減額や免税の対象となります。もしも、災害が原因で固定資産税が支払えないということであれば、役所の窓口に確認してみましょう。

また、新築住宅の場合は、一定期間にわたって固定資産税が減額されるケースもあります。所有する不動産が減税対象となるかを確認しておきましょう。


 

③分納できないかを相談する


固定資産税の納税方法は一括払いもしくは年に4回の分納が原則ですが、支払いが困難な場合は、事前に相談をすることで分納を認めてもらえるケースもあります。

ただし、分納が認められたあとに滞納してしまうと、財産の差し押さえが行われる恐れがあるため注意しましょう。


 

④徴収猶予を受けられるか相談する


徴収猶予とは、財産の差し押さえや公売にかけられるまでの期間が猶予される制度です。災害や病気、休業などで税金を支払えない場合に適用されます。

ただし、自己都合による徴収猶予は認められないケースが多いため、申請を希望する場合は自治体の窓口に事前に確認しましょう。

参照:納税が困難な方に対する猶予制度について|主税局


 

⑤不動産を売却する


分納や徴収猶予を検討しても、今後も固定資産税の支払いが困難な場合は、不動産の売却を検討しましょう。公売にかけられてしまう前に任意売却をすることで、売り主の希望に沿った売却活動を進められるでしょう。

任意売却は、公売よりも相場に近い価格で取引できるのが特徴です。住み替えを検討している人や、売却益を手元に残したい人にも最適な方法といえます。役所や金融機関はもちろん、信頼できる不動産会社と連携しながら最適な売却方法を選択しましょう。

 

4.まとめ


まとめ

毎年支払わなければならない固定資産税は、家計を大きく圧迫しかねません。納税額によっては、支払いが難しくなるケースもあるでしょう。ただし、滞納してしまうと延滞税が課されたり、最悪の場合は公売にかけられたりする恐れもあるため、なるべく早いタイミングで自治体の窓口に相談をしてください。

本記事でご紹介した対処法を試しても固定資産税の支払いが難しい場合は、不動産の売却を検討しましょう。不動産の売却は、ぜひハウスウェルまでご相談ください。

ハウスウェルは、埼玉県を中心にサービスを展開する不動産会社であり、不動産の売買において豊富な実績を誇ります。弁護士や税理士、司法書士など専門家との連携体制を整えており、お客様の大切な不動産の売却に向けてワンストップサービスをご提供します。

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