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2024-12-27
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機能性 | 詳細 |
バリアフリー性 | 将来、バリアフリーリフォームに対応できる |
可変性 | ライフスタイルの変化に応じて間取り変更ができる |
耐震性 | 耐震等級2以上、または免震建築物など |
省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級4以上 |
居住環境 | 良好な景観の形成や地域における居住環境の維持・向上に配慮されている |
維持保全計画 | 定期的な点検や補修に関する計画が策定されている |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体より耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行える |
劣化対策 | 床下空間330ミリメートル以上確保・劣化対策等級3相当 |
住戸面積 | 戸建ては75平方メートル以上 1フロアの床面積が40平方メートル以上 |
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遺言書または遺産分割協議書の写し | 遺言書が自筆証書遺言だったときは家庭裁判所の検認が必要になるため、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出 |
戸籍謄本 | 写しでも可。亡くなった方の死亡日から10日以後に作成された戸籍謄本が必要 |
住民票または戸籍の附票の写し | 相続する人がマイナンバーを有している場合は提出不要 |
相続人全員の印鑑証明書 | 印鑑証明書は遺産分割協議書に押印したもの |
申告期限後3年以内の分割見込書 | 相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合、申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば仮申告が認められる。申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立し、協議成立から4カ月以内に申告を済ませると、過去にさかのぼって小規模住宅用地の特例を適用できる |
・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 ・長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条及び第15条に規定する認定通知書の写し) |
【申告が必要なケース】 ・住宅の新築または増改築を行った場合 ・住宅の建て替えを行った場合 ・家屋の全部または一部の用途変更を行った場合(店舗を住宅に変更したなど) ・土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅用地の一部を駐車場に変更したなど) |
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