0120-2103-07
10:00~19:00 年中無休無料
売却査定は
こちらから
result
2024-12-27
所有権移転登記を自分で行う際は、ハウスウェルにご相談を!お問い合わせはこちら
・緊急ではない ・所有権移転登記をする不動産が一つだけである ・必要書類を集めるため、法務局や役所が開いている平日に時間を確保できる ・書類の読み解きや作成が苦にならない |
・対象となる不動産に抵当権が設定されているなど、権利関係が複雑 ・何世代も前から登記手続きがされていなかった ・複数の不動産で同時に登記手続きを行いたい |
1.現在の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認・取得する 2.必要書類を準備する 3.管轄の法務局で登記申請をする 4.法務局による審査 5.登記完了証・登記識別情報通知書を取得する |
・法務局の窓口で請求する ・オンラインで請求する ・郵送で請求する |
・所有権移転登記申請書 ・固定資産評価証明書 ・登記識別情報通知書または登記済証(権利証) ・本人確認書類 ・住民票の写し ・印鑑証明書および実印 ・委任状(司法書士に依頼する場合) |
・売買契約書 ・売買契約書の写しに売り主が記名押印したもの ・登記原因を記載した報告書に売り主が記名押印したもの |
・贈与契約書 ・贈与証書 |
共通する書類 | 被相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)または除籍謄本 被相続人の住民票の除票の写し 相続人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 続関係説明図(家系図) |
遺産分割協議による相続の場合 | 遺産分割協議書 |
遺言による相続の場合 | 遺言書 |
遺産分割調停や審判による相続の場合 | 調停調書または審判書 |
共通する書類 | 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
協議離婚の場合 | 離婚協議書、財産分与契約書 |
裁判による離婚の場合 | 調停調書、審判書、和解調書など |
不動産の価格を知りたい・売却を依頼したい
無料売却査定を依頼する分からないことを相談したい・まずは資料が欲しい
無料まずはプロに相談をする新着コラム