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離婚したら「家」はどうする?財産分与をスムーズに解決する方法




お互いに一生添い続けることを約束して行う結婚。しかし、残念ながら様々な理由により「離婚」を選択する夫婦も多くいます。

やむを得ず離婚することになると、多くの手続きが発生するもの。そのうちの1つが「離婚に伴う財産分与」です。その中でも「夫婦が住んでいた家」については、どうしたらいいのか見当が付かない方がほとんどではないでしょうか。

「売却したらどちらのお金になるの?」「お金は分けるべきなの?」「どちらかが家に住み続けても大丈夫なの?」と悩むことも多いはず。そこで今回は、離婚に伴う財産分与をスムーズに解決する方法を分かりやすくご紹介します。


 

1. 離婚に伴う財産分与って何?

 


離婚に伴う財産分与って何?
夫婦が離婚することになったときには様々な手続きが必要ですが、その中の1つが「財産分与」です。

「財産分与」とは、夫婦で稼いだお金や資産を離婚する際にお互いに分け合うことをいいます。夫婦の間に共有の財産があれば、離婚するときに必ず行うのがこの財産分与です。

「でも財産分与ってどんな財産が対象になるの?」「分けるときの割合はどのくらい?」など疑問に思う点も多いでしょう。

その中でも「夫婦が住んでいた家をどうやって分けたらいいか分からない!」という方のために、これから財産分与の種類や家を分与する方法などを分かりやすく解説していきます。


 

◎財産分与の種類◎



財産分与には大きく分けて次の3種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

①清算的財産分与

一般的な財産分与は、この清算的財産分与を指しています。婚姻中に夫婦が築いたお金や資産などを、それぞれの収入などの貢献の度合いに応じて分配する方法です。


②扶養的財産分与

離婚後の配偶者が「収入が少ない」「専業主婦(夫)である」といった事情から、生活が困難になると見込まれるときに、相手を扶養するために行う財産分与です。

具体的には、生活費などとして決まったお金を一定期間支払うことを夫婦の間で取り決めます。離婚という形にはなりますが、相手の生活を思いやる分与の仕方なので安心できますね。


③慰謝料的財産分与

不倫やDVを行い離婚原因を作った側が、慰謝料を払う意味合いで行う財産分与です。

本来、財産分与と慰謝料は別個のものですが、これらを区別せずにまとめて相手へ渡すという意味でこのような呼び方をしています。「悪いことをしたら、しっかり反省し、謝罪を込めた役目を果たすべき!」という分与の仕方ですね。

 

 

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2.家を財産分与するにはどうすればいい?

 


家を財産分与するにはどうすればいい?
財産分与の種類は理解できたけれど、家が分与の対象になるのかどうか気になりますよね。最初に確認する点は、「その住まいが分与の対象に含まれるか」という点なのです。

基本的には、上記2点のいずれかに当てはまる住まいが分与の対象になります。

・夫婦共同で購入したもの
・結婚している間に購入したもの


親から相続した家や土地、独身時代の貯金で購入したマンションなどの住まいは分与の対象になりませんのでご注意を。ただ、細かい知識が必要になるので、自分たちでの判断が難しい場合は弁護士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。

あなたの住まいが分与の対象に含まれることが確認できれば、どのように財産分与するかを決めていきます。具体的な2つの方法をチェックしていきましょう。


 

方法1:売却して現金化して分ける



家やマンションを売却して現金に変え、そのお金を分け合う方法です。住んでいる家を現金化するには、まずいくらくらいで売れるのかの査定額を不動産会社に出してもらいましょう。

不動産売却の一括査定サイトなどを利用し、複数の不動産会社から無料査定を受けます。実際に不動産会社が算出した物件の査定価格と住宅ローンの残債を比較して、売り方を決めていきます。

査定額と住宅ローン残債の関係性は大きく分けて以下の2つがあります。



①アンダーローンの状態

住まいの査定額が住宅ローン残債を上回る「アンダーローン」の状態なら、その金額で売却して現金化するのが最もスムーズな売り方です。

アンダーローンであれば、売却したお金でローンを返済し、残ったお金を夫婦で分け合うことが可能。お互い平等にお金を分けることができるので安心です。

ただし、いざ買い手がついても、不動産売却が終わり引き渡しが終わるまでは財産分与が終わらないという点には注意が必要。時間がかかる可能性があることも視野に入れておきましょう。



②オーバーローンの状態

オーバーローンとは、住まいの査定額が残債を下回る状態のことです。つまり、売却金額だけでは住宅ローンの残債がなくなりません。その場合は、「住宅ローン残債は自己資金で清算する」「任意売却によって家を売る」などの方法で家を現金化することが可能ですよ。

任意売却とは、お金を貸している債権者の同意のもと、ローンの残債があるなかで不動産を売却する売却方法のことです。

通常、不動産の買い取りをしてもらうには抵当権が付いていると難しいため、不動産の売却額を住宅ローンの残債に充てます。不動産を売却してもローンの残債が完済しない場合は、貯金を充てたり借り換えをしたりなどして、お金を工面して不動産を売却し、現金化します。

任意売却は、債権者である金融機関にとっては当初の予定通りにローンを完済してもらえないリスクがあります。任意売却の現金化は慎重に検討しましょうね。



 

方法2:片方に家、片方に現金を残す


住まいを売却せず、片方がそのまま住み、住まないほうには現金を渡すという方法があります。

この場合は、まず固定資産税の納税通知書を確認し、不動産会社に依頼するなどして住まいの価値を調べます。そして、算出された評価額の半分を片方が現金で受け取り、もう片方は住まいを引き取るという方法です。

たとえば、子どもの通学の事情で引越しを避けたい場合は、この方法を取ればそのまま同じ所で生活を続けることができます。しかし、住宅ローンがそのまま残るという問題があるので、慎重な話し合いが必要になりそうですね。

 

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3.夫婦のうちに早めに話し合いを

 


夫婦のうちに早めに話し合いを
ここまでご紹介してきた通り、離婚に伴う家の処理には難しい問題がたくさんあります。トラブルにならないために、離婚前のタイミングで夫婦でよく協議し、住まいの権利やローン返済についての取り決めを「合意書」などの公的な形で残しておくことが大切です。

また、注意点が1つあります。財産分与には期限があり、離婚後2年を過ぎると請求の申し立てができなくなってしまうのです。期限が近くなって慌てて決めてしまい後悔をしないように、住まいの現状だけでも早めに把握しておくとよいでしょう。


 

4.まとめ

 


離婚時の財産分与まとめ
いかがでしたでしょうか。結果的に家を財産分与するためには大きく2つの方法があることをご説明しました。

それぞれの生活スタイルや住宅ローンの残債などを把握し、お互いの第二の人生をスムーズに始められるようにしたいですよね。そのために、子供との今後の生活や相手の生活のことを十分に考えていくことも必要です。

離婚前にじっくりと夫婦で話し合う場を設けて、後悔のない「別れ」を行うようにしましょう。この記事が少しでも財産分与について悩んでいる方のためになれば幸いです。

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