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2022-06-08
不動産取引や車の購入など、高価な金額の取引時に交わすことが多い契約書。
「そんな内容聞いていない」
「言っていない」
「約束の内容と違う」
「書類に署名したのは私じゃない」
などの否認があっても、書類に残しておけばお互いが合意した内容が明確に残るので安心です。
その中でも「公正証書」という書類は、本人の印鑑証明書などの提出が必要となり、通常の契約書よりも認められる証拠能力がはるかに高いのが特徴。不動産売買や離婚時に作成することが多い書類です。
今回は「公正証書ってどんなものなの?」と疑問に思っている方のために、離婚時の公正証書の主な内容や作成方法、手続きの流れについて詳しく解説していきます。公正証書についてしっかり理解しておけば、いざというときに役立ちますよ。
公正証書とは、契約などを行う当事者が取り決めた内容について、公証事務を行う公務員が書証として作成し内容を証明する書類のことをいいます。
具体的に言うと、法務大臣によって任命された法律経験豊富な元検事や元判事である「公証人」が、契約当事者が決めた内容の書類を作成し、公証役場において当事者の前で内容を読み上げ、記名捺印をしたものを法的に保管しておく書類のこと。
つまり、一般的な契約書よりも証拠能力が非常に高い書類なのです。
協議離婚をする場合、夫婦の話し合いで離婚条件を決めることが多いため、後々揉めてしまうケースが多いのが現状。そこで、公正証書を作成して離婚条件を公文書で残しておくのがおすすめです。
養育費や財産分与などのお金に関する約束事を法的な書類で残すことになるので、後で揉めるリスクが回避できて安心ですよ。
公正証書のことなら離婚や法律に詳しいハウスウェルへ!お問い合わせはこちら
では具体的に、離婚の公正証書の内容にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは主な3つの内容をご紹介します。
ここでは、離婚の公正証書作成から離婚成立までの流れを細かく見ていきましょう。
離婚の公正証書の内容は、夫婦で決めることになります。そのためには夫婦の話し合いが必要。
しかし、お互いの関係が冷め切っていると顔を合わせるのも難しい状況かもしれません。そんなときは、手紙やメールを使って連絡を取りながら公正証書の内容を決めていく方法もあります。
ただ、メールや手紙だと少し面倒だったり、なかなか話し合いが進まない状況になったりもするでしょう。その場合は家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる方法もありますが、時間がかかったり、相手が欠席して何も進まなかったりといったデメリットも。
できるだけ夫婦で話し合いを行い、公正証書の内容を根気強く決めていくようにしましょう。
離婚時の話し合いが難しい……そんなときはハウスウェルが間に立ってご対応します!お問い合わせはこちら
いかがでしたか?今回は、離婚時の公正証書の主な内容や作成方法、手続きの流れについて解説しました。
離婚後はお互いに第二の人生を歩むことになります。離婚した後にまでお金のことや子供のことで揉めるのは避けたいものですよね。そんなときに離婚公正証書を交わしておけば、後々のトラブルや取り決めた内容の思い違いも回避することができます。
離婚公正証書は、夫婦でしっかりと話し合わないと作成できません。でも、お互いの関係が冷め切っていたら顔を合わせて話をするのが難しいこともあるでしょう。
そんなときは、法律のプロに相談するのがおすすめです。法律のプロが間に入ることで、話し合いがスムーズにいくこともありますよ。
ハウスウェルなら弁護士や司法書士などの法律のプロと連携しています。離婚や公正証書に関してお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。
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