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公正証書ってなに?離婚時の作成方法&手続きの流れを解説 


不動産取引や車の購入など、高価な金額の取引時に交わすことが多い契約書。
「そんな内容聞いていない」
「言っていない」
「約束の内容と違う」
「書類に署名したのは私じゃない」
などの否認があっても、書類に残しておけばお互いが合意した内容が明確に残るので安心です。

その中でも「公正証書」という書類は、本人の印鑑証明書などの提出が必要となり、通常の契約書よりも認められる証拠能力がはるかに高いのが特徴。不動産売買や離婚時に作成することが多い書類です。

今回は「公正証書ってどんなものなの?」と疑問に思っている方のために、離婚時の公正証書の主な内容や作成方法、手続きの流れについて詳しく解説していきます。公正証書についてしっかり理解しておけば、いざというときに役立ちますよ。


 

1.公正証書ってどんなもの?

 


公正証書ってどんなもの?
公正証書とは、契約などを行う当事者が取り決めた内容について、公証事務を行う公務員が書証として作成し内容を証明する書類のことをいいます。

具体的に言うと、法務大臣によって任命された法律経験豊富な元検事や元判事である「公証人」が、契約当事者が決めた内容の書類を作成し、公証役場において当事者の前で内容を読み上げ、記名捺印をしたものを法的に保管しておく書類のこと。

つまり、一般的な契約書よりも証拠能力が非常に高い書類なのです。

協議離婚をする場合、夫婦の話し合いで離婚条件を決めることが多いため、後々揉めてしまうケースが多いのが現状。そこで、公正証書を作成して離婚条件を公文書で残しておくのがおすすめです。

養育費や財産分与などのお金に関する約束事を法的な書類で残すことになるので、後で揉めるリスクが回避できて安心ですよ。

公正証書のことなら離婚や法律に詳しいハウスウェルへ!お問い合わせはこちら


 

2.離婚の公正証書の主な内容

 


離婚の公正証書の主な内容
では具体的に、離婚の公正証書の内容にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは主な3つの内容をご紹介します。


 

①財産分与



結婚期間中に夫婦で作り上げた財産を離婚時に分けて清算します。この清算によって夫婦の一方にお金を支払ったり財産を引き渡したりすることを「財産分与」といいます。

その中でも家や家具、車などは、売却し現金化して分けることが多いでしょう。基本的に夫婦で半分ずつ分けることになります。

ただし、結婚前から所有している財産などは財産分与の対象になりません。例えば、夫が結婚する前に購入していた家や車、現金や預貯金などが挙げられます。


 

②養育費



子どもが成長し経済的に自立できるまでの間は、親が子どもを扶養する義務があります。親が結婚して共同生活をしていれば、夫婦二人で協力しながら子どもを扶養しますよね。

ところが、夫婦が離婚することになればそれぞれの親が別居することになるため、子どもを引き取って監護する親に対し、他方の親は子どもの扶養にかかる費用の分担金を支払わなければなりません。

衣食住に必要な経費や教育費、医療費などがこれにあたり、この分担金のことを法律上「養育費」といいます。

この養育費は、基本的に夫婦で話し合って金額を決めることになります。収入や資産などにより、親の双方にとって公平な分担となるように取り決められることが法律上の基本の考え方です。


 

③慰謝料



離婚する理由や事情は夫婦ごとで異なりますよね。それでも、夫婦の一方に離婚の主な原因があるときは、原因を作った側から他方へ対し損害賠償の一種である「慰謝料」が支払われます。

慰謝料とは、苦痛や悲しみなどの精神的損害に対する賠償のこと。離婚することになって、離婚に原因を持たない側が精神的に苦痛を受けることに対し、慰謝料が支払われるのです。

離婚の原因としては、不倫や浮気などの不貞行為といわれるものや、暴力、借金の問題などが代表的なものとして挙げられます。

精神的苦痛の重さや程度を換算する方法は存在しません。ですが、この慰謝料の額については、裁判例などから形成された慰謝料の相場というものがあります。

一般的に数十万円から五百万円くらいの範囲が相場で、婚姻期間、離婚原因の内容、子の有無、双方の収入などの各要素を加味したうえで、夫婦二人の話し合いで決定します。

後で揉めないように、慰謝料の額は公正証書にしっかりと記載するようにしましょう。


 

3.離婚の公正証書作成の流れ

 


離婚の公正証書作成の流れ
ここでは、離婚の公正証書作成から離婚成立までの流れを細かく見ていきましょう。

 

①合意内容を決めてメモを提出



まず、夫婦で離婚公正証書の内容を決めます。親権や養育費、慰謝料、財産分与について話し合いを行い、内容が決まったら、内容を記したメモを作成し、公証役場に提出します。

 

②公証役場による清書



提出されたメモの内容をもとに、公証人が公正証書を清書します。公証人が内容をチェックするときに疑問点や追加する内容などについて尋ねられることもあるので、しっかり答えられるようにしておきましょう。

 

③作成日に夫婦で出向き署名



公証役場に訪問する日程を決めて、当日、公証人の前で離婚公正証書の読み合わせを行い、当事者と公証人が記名捺印をします。

 

④公正証書の完成



手数料を支払い、公正証書の謄本を受け取ります。送達を希望する場合はその手続きも行います。

 

⑤離婚届提出



公証役場にて離婚公正証書を受け取った後は、離婚届を役所に提出して離婚が成立します。

公正証書の内容を決めたり、公証役場に出向いて離婚協議書の内容の確認を細かく行ったりと大変ですが、紙一枚で夫婦関係が終わると考えると何だかあっけない感じもしますね……。


 

4.公正証書の内容は夫婦でしっかり決める

 


公正証書の内容は夫婦でしっかり決める
離婚の公正証書の内容は、夫婦で決めることになります。そのためには夫婦の話し合いが必要。

しかし、お互いの関係が冷め切っていると顔を合わせるのも難しい状況かもしれません。そんなときは、手紙やメールを使って連絡を取りながら公正証書の内容を決めていく方法もあります。

ただ、メールや手紙だと少し面倒だったり、なかなか話し合いが進まない状況になったりもするでしょう。その場合は家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる方法もありますが、時間がかかったり、相手が欠席して何も進まなかったりといったデメリットも。

できるだけ夫婦で話し合いを行い、公正証書の内容を根気強く決めていくようにしましょう。

離婚時の話し合いが難しい……そんなときはハウスウェルが間に立ってご対応します!お問い合わせはこちら


 

5.まとめ

 


公正証書とはまとめ
いかがでしたか?今回は、離婚時の公正証書の主な内容や作成方法、手続きの流れについて解説しました。

離婚後はお互いに第二の人生を歩むことになります。離婚した後にまでお金のことや子供のことで揉めるのは避けたいものですよね。そんなときに離婚公正証書を交わしておけば、後々のトラブルや取り決めた内容の思い違いも回避することができます。

離婚公正証書は、夫婦でしっかりと話し合わないと作成できません。でも、お互いの関係が冷め切っていたら顔を合わせて話をするのが難しいこともあるでしょう。

そんなときは、法律のプロに相談するのがおすすめです。法律のプロが間に入ることで、話し合いがスムーズにいくこともありますよ。

ハウスウェルなら弁護士や司法書士などの法律のプロと連携しています。離婚や公正証書に関してお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。

離婚時の財産分与や公正証書のことならお任せ!法律のプロと連携しているハウスウェルへ

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