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離婚時の財産分与にも税金はかかる!節税方法を解説!





突然ですが、離婚時の財産分与には税金がかかることがあります!

夫婦が離婚をすれば、お互いの資産や財産を分け合うことになります。これを「財産分与」と呼びますが、財産を分与するときに税金がかかるかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。

多くの方が、「夫婦が所有していた財産だから特に税金はいらないのでは?」「単に財産を分け合うだけで税金はとられないでしょう?」と、財産分与の際には税金がかからないと思っています。

確かに、財産分与に基づいて受け取った財産には贈与税などの税金はかからないのが原則。しかし、場合によっては財産分与にも税金がかかることがあるのです。では、いったいどんな時に税金がかかるのでしょうか。

今回は、財産分与によってかかる税金や、節税対策について解説していきます。


 

1. 財産分与にかかる税金とは?

 


財産分与にかかる税金とは?
財産分与にはどんな税金がかかるのでしょうか。細かく見ていきましょう。


 

①分与された財産に贈与税はかかる?



財産分与により財産を受け取っても、基本的に税金はかかりません。離婚に伴う財産分与は、相手からの贈与という扱いではなく「もともと自分の財産であったものの一部」とみなされるためです。

財産分与は婚姻中に夫婦の共有財産として築いたものを分け合うだけで、相手からただでもらったものではないということです。

しかし、「贈与税」が課税される場合もあるので注意しましょう。


 

②金額によって贈与税がかかる



婚姻中に2人の協力で築いた財産の額や、その他すべての事情を考慮しても、分与された財産の額が多すぎる場合は贈与税が課されることがあります。

具体的にどのくらいの額であれば贈与税がかかるのかを判断するには、財産分与についての専門的な検討が必要です。

たとえば、婚姻期間が短いにもかかわらず夫のほぼすべての財産を妻に分け与えるケースなど、税金を逃れるために離婚したとみなされるような場合には贈与税が課されるでしょう。

また、贈与税や相続税を免れるための離婚と認められる場合にも贈与税が課されることがあります。


 

③不動産を受け取れば不動産取得税が必要に



離婚での財産分与で不動産を取得する場合でも、夫婦の財産を清算するという考え方から課税対象にならないのが原則。

しかし、あまりにも相場とかけ離れた高額な金額でやりとりされた場合や、慰謝料として不動産を受け取った場合、さらには離婚後の妻の生活保護のため夫が不動産を妻に分配した場合は、贈与税がかかる可能性があります。

その場合、分配された側に固定資産税評価額の3%(ただし、土地の場合はその1/2)にかかる「不動産取得税」が課税されます。また、建物については1,200万円を固定資産税評価額から控除されるので覚えておきましょう。

ちなみに不動産取得税については、離婚協議書などに「分配した側が支払う」といった記載をし、夫婦の合意として双方が署名押印などをしておけば、不動産を分配された側の支払義務はなくなります。 

分配する側とされる側のどちらが税金を負担するかは、離婚前に夫婦でしっかりと話し合っておいてくださいね。

さらに、支払うべき税金の一つに「登録免許税」があります。一方の配偶者から分配された不動産の所有権移転登記にかかるお金で、金融機関や税務署で納付する税金のこと。

財産分与を受けた側に、固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されます。これも、離婚協議書などに「分配した側が支払う」といった記載をし、夫婦の合意として双方が署名押印などをしておけば、不動産を分配された側の支払義務はなくなります。しっかりチェックしておきましょう。

 

財産分与にかかる税金についてもっと詳しく知りたい方はハウスウェルへ!お問い合わせはこちら


 

2. 離婚に伴う財産分与の税金対策

 


離婚に伴う財産分与の税金対策
「離婚して生活が苦しくなるのに、どうして税金も払わなきゃいけないの!」「できるだけ、財産分与にかかる税金は払いたくない!」という方も多いでしょう。

離婚をして気持ちが晴れ晴れする方は良いですが、生活が苦しくなったり気持ちも落ち込んでしまったりする方も中にはいますよね。

ここでは、離婚に伴う財産分与の税金を節税したい方向けの対策を解説していきます。一体どのような節税対策があるのか、ぜひ参考にしてみてくださいね。


 

①分与される側の節税方法



まず何と言っても、「財産分与の相当額を超えない範囲」で分与を受けるのが一番の節税方法でしょう。

財産分与の金額が大きくて贈与税がかかるかもしれない方の場合は、分与の相当性を確認し、しっかりと説明できるようにしておくことが大切です。家や土地などの不動産、車などの動産に限らず、ある程度の相場額を把握しておくとよいですよ。


 

②分与する側の節税方法



購入時よりも価値が上がった不動産を離婚時の財産分与で相手に譲渡する場合には、分与する側に譲渡所得税がかかることがあります。この場合、「マイホームの特例」が使えるかもしれません。

これは、一定の要件を満たしてマイホームなどの居住用財産を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。

基本的には夫婦間の贈与・売買では使うことができませんが、離婚後の財産分与の場合は「配偶者」ではなく「元配偶者」に対する譲渡になるため、正式に離婚した後に名義変更をすれば使うことができる可能性があるのです。

ただし、形式的に離婚しても内縁関係にあると認められる場合には、この特例は利用することができませんのでご注意を。

また、この特例を受けるためには申告が必要になるため、確定申告を行う必要があります。細かい要件などについては、税理士などの専門家に確認してみましょう。

なお、離婚に伴う慰謝料については精神的損害に対する賠償ですので、お金によって賠償される場合、原則として税金は課されません。

ですが、慰謝料の金額が相場に比べてあまりに高額な場合には、相場より高額な部分が贈与税の課税対象となる可能性があります。また、慰謝料が不動産など価値の増減する資産によって支払われる場合には、支払う側に譲渡所得税が課せられることがあるので注意してくださいね。


 

3. 離婚の財産分与については専門家に相談を

 


離婚の財産分与については専門家に相談を
離婚における財産分与は、お互いの大切な資産を守ったり今後の生活に使ったりするために大事なことなので、慎重に行わなくてはなりません。

さらに、財産分与の額が大きい場合にはどのような形で財産を分け合うかでトラブルになることも少なくないため、法律や専門的な知識が必要になります。

一見問題ないだろうと簡単に思える条件でも、あとで払う税金やリスクの面であなたが不利になってしまうことも。トラブルを防ぐために、財産分与の内容を自分で決めようとは思わずに、弁護士や税理士に相談することが大切です。

プロの手を借りればスムーズな交渉ができるだけではなく、第三者が離婚協議の間に入ることで冷静な話し合いが可能になるというメリットも生まれます。

離婚時の財産分与についてのご相談はハウスウェルへ!お問い合わせはこちら


 

4. まとめ

 


離婚時の節税方法まとめ
いかがでしたでしょうか。離婚による財産分与では贈与税などの税金は原則かかりませんが、場合によっては財産を受け取る側も分与する側も課税されることがあります。

お互いが第二の人生を気持ちよくスタートできるためにも、しっかりと財産分与について理解し、勉強しておきましょう。

税金の内容は複雑で、しっかりとした知識が必要になるため、どうしても困ったときには専門家に相談してみることをおすすめします。税金については税理士、離婚協議などに関しては弁護士に相談してみてください。

この記事が少しでも、財産分与に関する税金などで悩んでいる方のためになれば幸いです。

離婚で不動産の売却をお考えならハウスウェルへ!ぜひご覧ください

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