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【離婚後】住宅ローンを親子で組むのってアリ?親子ローンの概要・注意点

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離婚をして、親と一緒に生活する方もいらっしゃるのではないでしょうか。親と暮らすための二世帯住宅を購入したり、親子で同居できるような大きな家を建てたりするときに便利なのが「親子ローン」です。

1つの家を親子で購入し、2世代で返済していく住宅ローンなので、返済が楽なところがメリット。ただし、親子ローンにはよいことばかりではなくデリットもあります。

そこで今回は、親子で住宅ローンを組む方のために、親子ローンの概要や注意点を説明します。離婚をして親との同居を考えている方は参考にしてくださいね。


 

1.親子ローンってなに?

 


親子ローンってなに
ここでは、親子ローンについて詳しく解説していきます。まずは基礎知識をしっかり押さえておきましょう。


 

①親子ローン【基礎知識】



親子ローンを簡単にいうと、「親と子どもで住宅ローンを借り入れ、ともに返済をしていく住宅ローン」です。

一般的な住宅ローンは、1つのおうちに対して1人が契約するというのが一般的ですよね。しかし親子ローンは、親と子どもがお互いに連帯債務者や連帯保証人になります。

親子ローンはあくまでも住宅ローンの種類の一つです。全ての金融機関で利用できるわけではないということを覚えておきましょう。


 

②「親子ローン」と「一般的な住宅ローン」の違い



親子ローンと一般的な住宅ローンにはどのような違いがあるのでしょうか。

通常の住宅ローンは、「完済時の年齢は上限80歳」と決められています。例えば、65歳の親が1人でローンの契約をすると、最長で15年の契約期間となります。

65歳以上だと住宅ローン契約が認められない金融機関も多いです。しかし、親子ローンであれば子どもが連帯債務者や連帯保証人になるため、親の年齢制限の上限が70歳に引き上げられます。

さらに、子どもが45歳までに借入を行うと、返済期間を最長35年に設定することが可能。親子ローンは子どもの年齢で返済期間を計算するので、子どもが1人でローン契約をするのと同等の返済期間・返済額となります。

親との住宅を購入するには便利なローンの種類だといえますね。

【例】前提条件:親65歳、子45歳・借入額4000万・金利1.5%(固定)・ボーナス返済なし

 

 

返済期間 

毎月の返済

住宅ローン(親) 

15年 

248,297円 

住宅ローン(子) 

35年 

122,473円 

親子リレーローン 

35年 

122,473円 

参考資料:住宅ローン返済額試算
https://loan.mamoris.jp/repayment.asp 


 

③「親子ローン」と「親子ペアローン」の違い



親子ローンには「親子リレーローン」と「親子ペアローン」の2つがあります。

よく似た名前の2つですがそれぞれ違いがあり、親子リレーローンは親と子どもの収入を合算して貸付額を決めます。一方、親子ペアローンは親と子どもがそれぞれ住宅ローンを契約します。どちらも、1人で住宅ローンを組むより大きな金額が借りられます。

親と家を購入し同居する住宅となると、ある程度広い家が必要になりますよね。特に二世帯住宅になれば、土地の面積も広く金額も高くなりがちです。

親子ローンを利用すると希望する金額を借りやすくなるため、住宅を選ぶ幅も広がって理想の家が見つかりやすくなりますよ。
 

 

 

親子リレーローン

親子ペアローン

特徴 

子どもが連帯債務者 

お互いが連帯保証人 

返済流れ 

親が返済し子どもに引継ぐ 

親子で返済 

団体信用生命保険 

子どものみ 

親子で加入 

住宅ローン控除 

親子で適用 

親子で適用 

 

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2.親子ローンのデメリットも押さえよう

 


親子ローンのデメリットもおさえよう
親子ローンにはデメリットもあります。ここでは親子ローンのデメリットを4つお伝えします。


 

①住宅ローンの支払いが苦しくなる



親子ローンは、一般的な住宅ローンよりも融資額が大きくなりがちです。さらに親子でローンを組むため、「いざというときに親からの援助がしにくい」ということも。

親も一緒に返済しているため、援助しようと思ってもお金が足りなくなることがあるのです。

一般的な住宅ローンであればピンチのときに家族同士で援助し合うことも可能ですが、親子ローンはいざという事態に対応しにくい分、住宅ローン破産してしまう危険もあるので気をつけましょう。


 

②名義変更・名義解消が難しい



住宅ローンの名義変更や名義解消は、金融機関にとってもリスクになります。

例えば、ローン返済期間に
・親と喧嘩したから別々に住む
・再婚したから別の家を建てる

などの状況が変化した場合には、金融機関の承諾が必要です。

金融機関によっては名義変更や名義解消を認めなかったり、契約時の状況が変わったら一括返済を求められたりしてしまうこともあります。


 

③親の持ち分が相続税の対象になる



住宅が親と子どもの共同名義の場合、親の持ち分が相続税の対象となります。

例えば、親と子どもで持ち分2分の1ずつで住宅ローンを借り入れたとします。土地と建物の評価額が5,000万円の場合、親が死亡すれば、相続の対象になる住宅の評価額の50%(ここでは5,000万円の2分の1の2,500万円)に相続税がかかります。


 

④相続トラブルになりやすい



親子ローンを組んで住宅を購入した場合、金融機関からの抵当権が設定されます。そのため、同居している子どもに相続の権利が限定されることになります。

親子ローンで購入した住宅は共同名義のケースが多く、親の持ち分は相続対象。親が住宅以外に資産を持っていない場合、子どもが複数人いると財産分与で揉めてしまう恐れがあることを覚えておきましょう。

 

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3.親子ローン以外の手段

 


親子ローン以外の手段
同居する家を購入するために親子ローンを組みたいと思っても、親に収入がなくて親子ローンが組めない場合もあるでしょう。ここでは、親子ローン以外の方法をご紹介します。


 

①リースバックという手もある



仮に今の住宅ローンが払えず、家を探すことができない場合は、「リースバック」を利用するという手もあります。リースバックとは、家を売却したあとも賃貸として住み続ける仕組みのこと。

不動産会社などの業者が、今住んでいるあなたの家を購入し代金を払ってくれます。売却した代金で住宅ローンを返済し、代わりにその業者に家賃を毎月払っていけば、もうローンの返済に不安を感じることはありません。

また、まとまったお金が入ってくるため、親との新しい家を購入する頭金などに充てることも可能です。


 

②売却も視野に入れる



「家を売却したお金で新しい家を購入する」というのも一つの方法です。住宅ローンが残っている場合は売却したお金を返済に充てることになりますが、住宅ローンを完済している場合は売却したお金のほとんどが手に入ります。

売却して入ってきたお金を、新しい家を購入する頭金にするのもよいでしょう。まずは売却費用を知るために、不動産会社で無料査定をしてもらうことをおすすめします。


 

4.まとめ(不動産屋に相談しよう)

 


親子ローンまとめ
住宅ローンには様々な種類があります。住宅ローンが組めずに新たな家の購入を諦めていた方は、「親子ローン」を検討してみてはいかがでしょうか。親と子どもの2馬力で返済できるため、何かと安心です。

ただし、親子ローンにはデメリットもありますし、住宅ローンや不動産に関しては専門的で複雑な内容も多いのが現実。そこで、プロに相談することをおすすめします。

離婚に詳しい弁護士と提携している不動産会社なら、ワンストップでスムーズに悩みを解決できるかもしれません。一度お気軽に相談してみてくださいね。

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