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住宅ローン控除|育休・産休中でも受けられる方法とは!?

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昨今の低金利化により、住宅ローンを借りて家を購入する方が多くなっています。

さらに住宅ローンには「住宅ローン控除」という制度があります。住宅ローン控除とは、年末のローン残高の0.7%を所得税や住民税から最大13年間控除する制度のこと。

住宅ローンを借りて家を買った方の中には、出産や育児に専念するために育休や産休を取る方もいるでしょう。「育休をとっても住宅ローン控除は受けられるのかな……」「何か良い対策はあるの?」と気になりますよね。

そこで今回は、「育休・産休中でも住宅ローン控除を受けられる方法」を解説します。この記事を読めばきっと、「育休や産休を取ってよかった!」「これから安心して出産や育児に専念できる!」と思えるはずです。ぜひ最後までチェックしてみてください。


 

1.住宅ローン控除を受ける方法


住宅ローン控除を受ける方法
住宅ローン控除を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。まずここでは、住宅ローン控除を受ける方法を解説します。


 

①初年度は「確定申告」



家を購入した初年度は、住宅ローン控除の申請をあなた自身で行います。会社員の方は、「初年度」だけ行えば、2年目以降は会社が手続きしてくれます。

住宅ローン控除の申請はそんなに難しい内容ではありません。必要書類を用意して、税務署に直接提出しましょう。

ネットや郵送でも可能ですが、税務署に直接提出することをおすすめします。「住宅ローン控除の申請に来た」と伝えれば、申請書の書き方や不明点などを丁寧に教えてもらえるので安心ですよ。

「余裕をもって確定申告したい」「事前に誰かに相談したうえで申請したい」という方は、税務署の相談コーナーであらかじめ相談することもできます。


 

②2年目以降は「年末調整」



会社員の方は、2年目以降は「年末調整」で住宅ローン控除ができます。

初年度の確定申告後に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が税務署から送られてくるので、確認しましょう。

さらに、住宅ローンを組んでいる金融機関から「住宅ローンの年末残高証明書」が届きます。この2つの書類が必要ですので、会社の年末調整までしっかりと保管しておくことが重要です。

 

育休や産休でも住宅ローン控除が受けられるの?お問い合わせはこちら


 

2.育休・産休中でも住宅ローン控除は受けられる!


育休・産休中でも住宅ローン控除は受けられる
ズバリ!育休や産休中でも、条件によっては住宅ローン控除を受けることが可能です。では、どんな条件が必要なのでしょうか。ここでは3つの条件を解説します。


 

①一定の収入が必要



育休や産休中も、一般的に「有給休暇」のように仕事に行かなくても給料をもらうことができます。しかし、一定の収入に達していない場合、住宅ローン控除を受けられないケースも。

例えば、給与収入が年間103万円以下の場合は、「所得税」がかからないため住宅ローン控除を受けることができません。そもそも住宅ローン控除は「所得税」の還付にあたるものなので、所得税の負担がないと受けられないのです。もちろん無収入の場合も同じ。

給与収入が103万円以下だった翌年以降、仕事に復帰して103万円を超える収入になれば住宅ローン控除を受けることができます。


 

②年の途中でも受けられる



年の途中で育休や産休に入っても、年収が103万円を超える場合は住宅ローン控除を受けることが可能です。以下、2つのケースで見ていきましょう。

【例1】月給16万円・6月から育休や産休に入るケース(育休・産休中の収入ナシの場合)
 1月から6月×16万円=96万円
 →103万円以下で所得税が0円のため住宅ローン控除不可

【例2】月給16万円・11月から育休や産休に入るケース(育休・産休中の収入ナシの場合)
 1月から11月×16万円=176万円
 →103万円を超えて所得税がかかるため住宅ローン控除可能

このように、育休・産休に入るタイミングによって住宅ローン控除を受けることが可能になります。


 

③所得によっては配偶者控除を利用する



所得が少なくて住宅ローン控除を受けられない場合は、「配偶者控除」を検討してみましょう。

配偶者控除とは、例えば妻の収入がゼロ、または少ない場合に夫が受けられる税金の控除のことです。以下の要件をすべて満たしている場合に夫が受けることができます。

・妻と夫が生計をともにしている
・妻の給与所得が103万円以下である
・夫の合計所得1,000万円以下である
・青色申告や白色申告の事業専従者ではない


夫の年末調整の時期までに手続きが必要です。それまでにしっかりと夫婦で話し合っておきましょう。

参照:国税庁 配偶者控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 

参照:国税庁   青色事業専従者給与と事業専従者控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm 

 

3.「育休・産休」を考えた住宅ローン選びのコツ>

 


「育休・産休」を考えた住宅ローン選びのコツ
育休や産休で収入が減ることも視野に入れておく必要がありますよね。ここでは、育休や産休のことを考えた住宅ローンの選び方を3つご紹介します。


 

①ペアローン



ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンを組んでお互いが連帯保証人になる方法です。つまり、「夫婦2人の収入を合算してお金を借りる方法」のこと。

1人では借りられない金額を、夫婦の収入を合算できることで借りられるようになります。さらに、団体信用生命保険にどちらとも加入できるうえに、住宅ローン控除もそれぞれが受けられるのがメリットです。

ただし、今の住宅ローンをペアローンに変更するときに、再度「審査」をする必要があります。詳しくは不動産会社や金融機関に確認してみましょう。


 

②親子ローン



親と同居している、または今後同居の予定がある場合は、「親子ローン」という選択肢もあります。親子ローンとは、簡単に言うと「親と子どもで住宅ローンを借り入れる方法」のこと。

親と子どもがお互いに連帯債務者や連帯保証人になることで、安心して借入できます。住宅ローン控除が親子で利用できるのも、親子ローンのうれしいポイントですね。

さらに、親子ローンは子どもの年齢で返済期間を計算するため、子どもが1人でローン契約をするのと同等の返済期間及び返済額となります。親と同居する場合などに便利なローンです。


 

③連帯債務



連帯債務は住宅ローンを1人で組む方法ですが、夫婦の収入を合算して組むことができます。

例えば「妻を主な債務者として、夫を連帯保証人にする」といった方法。この場合も、住宅ローン控除を夫婦それぞれで受けることが可能です。

ただし、団体信用生命保険は妻しか加入することができません。連帯債務者である夫が亡くなったり、重度の病気になって働けなくなったりするようなことがあれば、妻1人で連帯債務者の分のローンも支払っていく必要があります。

 

住宅ローン控除のことならハウスウェルにお任せ!お問い合わせはこちら


 

4.まとめ


住宅ローン控除を育休・産休中でも受けられる?まとめ
育休や産休で会社を一時的に休んでも、その年の収入によっては住宅ローン控除を受けることが可能です。また、育休や産休で収入が減ってしまうことを視野に入れて、「ペアローン」や「親子ローン」などの住宅ローンを検討してみるのもおすすめです。

「自分が控除を受けられるかよく分からない……」という方は、一度不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。ハウスウェルなら、今まで多くのお客様の対応で培った経験からあなたに適したアドバイスができますよ。お気軽にお問い合わせくださいね。

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