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「不動産」を「慰謝料」としてもらうことは可能!もっと賢い方法とは?|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

不動産売却コラム

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「不動産」を「慰謝料」としてもらうことは可能!もっと賢い方法とは?

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離婚をする際の大きな問題が「慰謝料」です。慰謝料の請求やその請求対象にはさまざまな例がありますが、そのなかで不動産はどのように扱えばよいのかわからず、手間取っている方もいるでしょう。

慰謝料というと「現金をもらう」「現金を請求する」というイメージがありますよね。しかし、現金以外の所有物や財産が慰謝料の対象になることもあります。

今回は、離婚における慰謝料と不動産の関係・扱い方について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 

1.離婚における不動産の扱い、どうすればいい?


離婚における不動産の扱い、どうすればいい?
離婚をするにあたって、家や土地、マンションなどの不動産は共有資産であるため、離婚後にどちらが所有するかが問題となります。

離婚時に慰謝料の請求が発生する場合、不動産はどのような扱いになるのでしょうか。ここでは、不動産の扱い方の代表例を3つご紹介します。


 

①慰謝料としてもらう


慰謝料に相当する現金が用意できないために、不動産をもらうケースがあります。このように現金でなく不動産などの「物」で慰謝料を支払うことを、「代物弁済」(だいぶつべんさい)といいます。

また、夫婦として住んでいた居住空間と別れるのが名残惜しく、離婚後も同じ場所に住むために不動産をもらうケースもあるでしょう。あるいは、引っ越すのが面倒だからというパターンもあります。

ただし、税金やローン支払いなどの問題が生じるため、譲り受ける前に代物弁済でよいのかどうかしっかりと検討しなくてはいけません。


 

②売却する


不動産を離婚後も残すのではなく、売却して得た現金を慰謝料としてもらうという手段もあります。この方法なら、相手方に慰謝料にあてる資産がなくても現金を捻出することが可能です。

ただし、ローン返済中の場合は不動産の資産価値とローン残高を相殺した金額が売却金となるため、不動産の価値の金額がそのまま慰謝料としてもらえるわけではありません。

また、なかには住み慣れた居住空間がなくなってしまうことで寂しい思いをする方もいるでしょう。


 

③相手方に渡す


慰謝料は別にもらうとして、とりあえず夫婦共同の居住空間だった不動産は相手方に渡すという手段もあります。

相手方との関係が本当に険悪な場合、法律上の夫婦関係だけでなく完全に縁を切れることがこの方法のメリット。また、不動産を譲り受けると税金やローン支払いなどの問題が生じますが、それを相手方へ丸投げできて、余計な手続きがいらないこともメリットです。

ただし、住むところがなくなってしまう、不動産売却で得たお金を慰謝料としてもらえないなどのデメリットもあります。

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2.慰謝料と財産分与の違い


慰謝料と財産分与の違い
離婚時に夫婦間の財産を分ける「財産分与」。慰謝料と同じような意味合いと考えている方もいるかもしれませんので、ここでは慰謝料と財産分与の違いをご説明しましょう。

「財産分与」
夫婦の収入の大小や離婚原因に関係なく、夫婦間の共通財産を離婚時に精算すること

「慰謝料」
相手方の不貞行為、暴行などが原因で離婚が決定したとき、原因をつくった側が配偶者に対して支払うもの

財産分与と慰謝料は似て非なるものなので、分けて考えましょう。財産分与は財産を2分の1に分けることが基本ルールですが、必ずそのルールに従う必要はありません。

・財産分与の対象である共通財産に該当するものを慰謝料にあてる
・離婚原因を作った者:配偶者の割合を2:1ではなく、配偶者に多めにする
・慰謝料はしっかりと支払い、財産分与は基本ルールの2分の1にする

など、さまざまなパターンがあります。
財産分与もしっかりと行なって慰謝料もきっちりと請求することが最良の方法ですが、相手方にそれほどの経済力がないと、請求しても支払ってもらえない場合があります。

お互いが話し合って、財産分与と慰謝料の割合はどうするか納得のいく結論を出しましょう。

離婚・慰謝料問題に関する実績豊富な弁護士とのネットワークを持つハウスウェルが、諸々の手続きから新生活のお手伝いまでサポートします!お問い合わせはこちら

3.「離婚後に不動産売却をしてから慰謝料を請求」がベスト!その理由は?


慰謝料と財産分与の違い
不動産を慰謝料として請求する際は、「不動産を売却して現金化し、それを慰謝料にあてる」ことが最も損をしない方法です。

不動産売却には「離婚後すぐに住む場所を探さなくてはいけない」「今まで住んでいたところがなくなって寂しい思いをする」などのデメリットもあるかもしれません。それでもなぜ不動産売却が最善策といえるのか、4つの理由をご説明します。


 

①慰謝料請求・財産分与がしやすい


離婚が決定したら、慰謝料の金額の設定や財産分与の分配などを具体的に決めないといけません。その際、相手に慰謝料を支払う経済力がないと、財産分与や慰謝料の請求額を少なくするなどの妥協をする場合もあります。

財産分与が慰謝料の代わりになるケースもあり、財産分与と慰謝料が混合してややこしくなってしまうことも珍しくありません。

しかし、「不動産売却で現金を捻出」→「財産分与」→「慰謝料請求」といった手順を踏めば、財産分与と慰謝料請求が混ざることはなく、二つの作業がやりやすくなります。


 

②家を譲り受けると税金がかかる


慰謝料として不動産を受け取った場合、「不動産取得税」という税金が発生します。税金の金額は固定資産税評価額の3%ほど。また、不動産登記の申請にかかる税金である「登録免許税」という税金も発生します。

不動産だと離婚前にはなかった納税義務が生じますが、売却して現金を得ればその心配はありません。


 

③気持ちをリセットできる


離婚時に不動産を売却すると、次の住居が見つかるまで住む場所がないというデメリットがありますよね。また、住み慣れた空間がなくなってしまうことに寂しさを感じて、不動産を売却するのに抵抗がある方もいるでしょう。

しかし、離婚をした今こそ、新しい人生を踏み出すチャンス。気持ちをリセットしなくては、離婚前の生活から脱出することはできないはずです。

勇気を出して離婚を決意し、面倒な手続きもすべて済ませてやっと離婚が成立したとしても、住む場所が一緒だと離婚前の生活を引きずったり、元夫のことを思い出したりしてしまうかもしれません。

快適な新生活を送るために、かつての居住空間を売却して決別することをおすすめします。


 

④相手方と完全に関係を断ち切れる


不動産を売却してかつての夫婦の共同の住まいがなくなれば、相手方との関係を完全に断ち切ることができます。

不動産を売却しなかった場合、慰謝料の扱いとして譲り受けたあともローン返済などを担当するのは相手方。実際に対面する必要はありませんが、相手方と間接的ながらも関係が続いていることになります。

離婚をする原因が相手方の不貞行為や暴行などである場合は特に、相手方に失望して離婚を決意したのに、ローン返済で相手とつながっている状態だと落ち着いた新生活は送れませんよね。

また、相手に住所が知られてしまっている点も不安です。危険を回避するために、不動産を売却して相手方との関係を完全に断ち切りましょう。

 

4.まとめ


まとめ
離婚時の慰謝料請求における不動産の扱いは、「売却して現金にしたい」「不動産を残したい」など夫婦の価値観によって異なります。残された不動産をどう扱うか、慰謝料と財産分与の比率はどうするのか、夫婦間、あるいは弁護士を介して話し合うことが大事です。

離婚時の不動産に関する問題をお抱えの方は、ハウスウェルにご相談ください。離婚時の不動産売却、離婚後のお住まい探しなど多数の実績があります。離婚事案に強い弁護士事務所とも提携しているため、離婚に関する問題のサポートやアドバイスも可能です。

離婚・慰謝料についてのご相談はハウスウェルへ!ぜひご覧ください

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