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女性が離婚後にやることリスト|必要な手続きを徹底解説!

離婚する際もさまざまな手続きが必要でしたが、離婚後も多くの手続きが残っているので決して気を抜けません。

新生活に慣れるのに精一杯で、何から手をつければよいかわからない方も少なくないはずです。基本的に離婚後の手続きは役所で行なうものがほとんどですが、必要な手続きが漏れてしまわないようにやるべきことを整理しておきましょう。

こちらの記事では、離婚後に必ず行なうべき手続きについてご紹介します。

 

1.役所で行なう手続き


役所で行なう手続き
離婚にともなって役所で行なうべき手続きはさまざまあります。ここからは、役所で行なう具体的な手続きについて詳しくご紹介しましょう。

 

①世帯主の変更・住民票移動届の提出


離婚にともない引越しをした場合は、住民票の移動手続きが必要です。通常の引越しと同様に、現住所がある市区町村内で転居する場合は転居届を、違う市区町村へ転居する場合は転出届と転居先の市区町村に転入届を提出しましょう。

離婚後も元の住まいに住み続ける方は、世帯主が元パートナーだった場合には世帯主変更届の提出が必要です。世帯主変更届は、離婚届を提出した日から14日以内に提出してくださいね。


 

②健康保険の変更手続き


元パートナーの会社の健康保険に入っていた場合は、離婚と同時に加入資格を失いますので手続きが必要です。ご自分の勤務先の社会保険に加入する場合は、担当者に連絡をして必要な手続きを行なうことになります。

お勤めでない場合は、国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。それぞれの手続きに必要なものを持参し、役所の担当課で手続きを行ないましょう。

▽国民健康保険への加入手続きに必要なもの
・離婚届受理証明書
・健康保険証
・健康保険資格喪失証明書(扶養になっていた会社に発行してもらう)


 

③年金の変更手続き


元パートナーの扶養に入っていた場合は、国民年金に加入し直しましょう。国民年金への加入変更手続きは年金事務所でも受け付けていますが、役所でも手続き可能。他の手続きとまとめて行なえるため、便利でおすすめです。

▽国民年金への加入手続きに必要なもの
・年金手帳
・本人確認書類
・国民年金被保険者関係届出書(役所で用意されている書類)

勤務先の厚生年金に加入できる場合は、職場での手続きを行ないましょう。

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2.子どもがいる場合に必要な手続き


子どもがいる場合に必要な手続き
元パートナーとの間にお子さんがいる場合は、離婚手続き以外にもやらなければならないことがたくさんあります。ここからは、子連れ離婚をする際に必要な手続きについてご紹介しましょう。


 

①児童扶養手当


児童扶養手当とは、ひとり親世帯を援助するために支給される手当です。児童扶養手当を受給するためにはさまざまな条件がありますが、そのうちの一つに所得制限があります。お子さんの人数や所得によって、手当の一部、もしくは全額が支給されるかが決定します。

▽児童扶養手当の所得制限
子どもの人数 全額支給される所得 全額支給される所得
1人 87万円未満 230万円未満
2人 125万円未満 268万円未満
3人 163万円未満 268万円未満

また、手続きする際に必要なものは次のとおりです。

・子どもの入籍後の戸籍全部事項証明書
・住民票の写し(マイナンバーの記載あり)
・申請者名義の預金通帳とキャッシュカード
・年金手帳
・申請者の所得証明書

手続きが二度手間になってしまわないように、必要なアイテムをしっかりと準備したうえで役所へ行きましょう。


 

②就学援助


就学援助とは、小中学校に通うお子さんがいる世帯で経済的な理由によって困窮している場合に援助金が支給される制度です。補助される対象は次のとおりです。

・宿泊をともなう校外活動費
・修学旅行費
・給食費
・学用品
・卒業アルバム費
・クラブ活動費など

就学援助にも児童扶養手当と同様に、さまざまな条件と所得制限があります。所得制限については各自治体によって細かく設定されていますので、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。

学校で配布される就学援助制度のお知らせに同封されている申請書類に記入し、申請を行ないましょう。


 

③ひとり親家庭の医療費助成制度


ひとり親世帯には、お子さんの医療費の自己負担分を補助する医療費助成制度があります。ただし、所得制限の限度額以上の収入がある方や生活保護受給者は対象外となりますので注意が必要です。

詳しい申請方法や申請条件は、お住まいの自治体のホームページなどを確認してみましょう。


 

④母子家庭の住宅手当


母子家庭の住宅手当とは、ひとり親世帯で月額1万円以上の家賃を支払っている家庭を対象にした制度です。支給される金額は5,000円から1万円が目安です。

ただし、自治体によって制度自体がなかったり、条件が異なったりしますので、お住まいの自治体に確認をしてくださいね。

住宅手当がない自治体であっても、安価な公営アパートなどへの入居支援を行なっているケースがあります。まずは役所に相談してみましょう。

離婚案件を多く手がけている弁護士とのネットワークを持つハウスウェルが、諸々の手続きから新生活のお手伝いまでサポートします!お問い合わせはこちら
 

3.離婚後に行なう姓の変更に関する手続き


子どもがいる場合に必要な手続き
離婚をする際に重要な決断の一つとして、離婚後の姓に関する問題があります。入籍前の戸籍に戻る「復籍」をするか、新しい戸籍をつくるかを選択しなければなりません。

ここからは、離婚後に行なう姓の変更に関する手続きについてご紹介します。


 

①離婚後も同じ姓を名乗る場合


離婚後も婚姻時と同じ姓を名乗りたい場合は、自分を筆頭者にした新しい戸籍を作成しなければなりません。役所で「婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出」を提出してください。

手続きに必要なものは次のとおりです。

・離婚の際に名乗っていた姓を証明する届
・届出をする人の戸籍謄本(本籍地以外に届ける場合のみ)
・届出人の印鑑(認印も可)

この手続きをしてしまうと結婚前の親の姓に戻れなくなりますので、よく考えたうえで手続きすることをおすすめします。


 

②自分も子どもも旧姓に戻す場合


離婚後に必要な手続きを行わないと、お子さんは元夫の籍に残ったままの状態となります。お子さんと苗字が異なる状態になってしまうことを避けるためにも、お子さんを新しく作成した戸籍に移動する手続きを行ないましょう。

この手続きは、まずお住まいのエリアを管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立ての手続き」を行なう必要があります。必要なものは次のとおりです。

・子どもの戸籍全部事項証明書
・父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載があるもの)
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
・届出人の印鑑(認印も可)

家庭裁判所での手続きが完了したら、以下の必要なものを役所へ持参します。

・入籍届
・子どもの戸籍全部事項証明書と入籍する親の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出をする場合)
・届出人の印鑑(認印も可)
・子の氏変更許可審判書謄本

 

4.そのほかに必要な手続き


そのほかに必要な手続き
ここまで解説した大きな手続き以外にも、名義変更や住所変更などが必要な手続きはたくさん存在します。

・免許証の書き換え
・パスポートの書き換え
・銀行口座の名義変更
・各種カードの住所
・名義変更
・郵送物の転送手続き
・車や家の名義変更
・年金分割の手続き

抜けや漏れが生じないように、必要な手続きをリスト化しておくと安心ですよ。

 

5.まとめ


まとめ
離婚後は姓の変更や転居届、さらにはお子さんの戸籍に関する手続きなど、女性がやるべき手続きがたくさんあるとわかりました。

どれも必要な手続きであることはもちろん、手続きによっては期限が定められているものもあります。抜けや漏れがないよう、それぞれの手続きを着実に行なっていきましょう。

ウスウェルは離婚案件を多く手がけている弁護士とのネットワークを持っているため、離婚後のさまざまな手続きから新生活のお手伝いまで徹底的にサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

離婚後の手続きについてのご相談はハウスウェルへ!ぜひご覧ください

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