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土地の売却を断られる要因とは?具体的な対処法を徹底解説

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近年は不動産売買における二極化の時代ともいわれており、売りに出したらすぐに高値で売却できる土地がある一方で、なかなか売却できない土地も存在します。土地や不動産が売れずにお困りの方も多いでしょう。

土地や宅地の売却を断られる要因はいくつかあります。売れない理由を正確に理解し、適切な対処をすることで売却の可能性が広がるはずです。こちらの記事では、土地の売却を不動産会社に断られる要因と具体的な対処法を詳しく解説します。

 

1.土地が売却できない6つの理由


土地が売却できない6つの理由

土地が売れないと一言でいっても、売れない理由にはさまざまな要因があります。理由によっては、適切に対処・対策することで売れる土地に変えられるかもしれません。

ここからは、売却できない土地でよく見られる理由をご紹介しましょう。


 

①周辺に土地の需要がほとんどない


土地を売却できない理由の多くに、周辺の土地の需要がないケースが挙げられます。

例えば、徒歩圏内に鉄道やバスなどの交通インフラの駅があったり、土地の近くに商業施設やスーパー、学校などの教育施設があったりする利便性の高い土地は、需要が高いため、売り出してから短期間のうちに売却できるでしょう。

しかし、次のような土地の場合は注意が必要です。

 
・最寄りの駅やバス停まで徒歩20分以上かかる
・市街地まで車で20分以上かかる
・高層マンションやビルが建ち並んでいるなどの理由で日当たりが悪い

土地の価格は需要によって決まります。土地が余っているエリアであればあるほど、土地の売却は難しくなります。

土地の需要が低いエリアの土地や宅地を売却する場合は、需要に応じた価格設定をすることが重要です。


 

②土地の境界が確定していない


地方だけでなく都心の土地や宅地であっても、近隣の土地との境界線がはっきりしていないことがあります。

土地の境界線が曖昧だと、土地の所有者同士で裁判に至るケースも少なくありません。境界が未確定の土地は、購入後に大きなトラブルに巻き込まれるリスクが高いため、買い手がつきにくい傾向にあります。

境界がはっきりしていない土地の場合、不動産会社によっては売れない土地と判断して仲介に入りたがらないことも多いので注意が必要です。


 

③形状や接道などの土地の条件が悪い


土地の形状や接道条件が悪い土地も、売れにくい傾向にあります。
 
・三角地や旗竿地などの不整形地
・無道路地
・道路よりも低い土地
・周辺に嫌悪施設がある土地

 一般的に不整形地と呼ばれる土地は、利用しづらいことから売れにくいケースが多く見られます。また、狭い土地であればあるほど活用用途が限定されるため、売却しづらくなってしまうでしょう。

道路に接していない無道路地や道路よりも低い土地、土地周辺に墓地や線路、高圧線の鉄塔などがある場合も売れにくい傾向にあります。


 

④土壌汚染や地中障害物などの深刻な問題がある


土壌汚染や地中障害物などの深刻な問題を抱えていることも、土地が売却できない理由かもしれません。

環境への悪影響や健康リスクが高まることはもちろん、土壌汚染や地中障害物の除去、修復には高額な費用がかかる場合があります。そのため、土地の評価額が低下し、売却が難しくなる傾向にあるのです。


 

⑤不動産会社が宣伝活動を行なっていない


土地の売却を依頼した不動産会社が積極的に宣伝活動を行なっていないことも、なかなか売却できない理由です。

一般的に、不動産会社が土地を売却する際は、不動産ポータルサイトに広告を掲載します。メジャーなポータルサイトすべてに広告を掲載するのが基本ですが、業者によっては一部のポータルサイトのみに掲載するところも存在するのです。

売却が難航している場合は、どのポータルサイトに掲載されているかを確認してみましょう。


 

⑥相場よりも高値で売り出している


土地が売れない場合、相場価格より高値で売却しようとしているケースが考えられます。似たような形状や面積の土地が複数売り出されていたら、購入希望者は少しでも安いほうの土地の購入を検討するでしょう。

周辺エリアの土地の成約価格を確認し、必要な場合は価格設定を見直してください。

 

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2.売れない土地を売却する対処法


売れない土地を売却する対処法

売れない土地を売却するために実践したい6つの方法をご紹介しましょう。

 

①不動産会社を切り替える


もし、現在売却を依頼している不動産会社に 十分な成果が見られない場合は、別の不動産会社への切り替えも検討してみましょう。新しい不動産会社は新たなマーケティング戦略や広告手法を提案してくれるかもしれません。

不動産会社を切り替える際は、媒介契約の契約期間に十分気をつけてください。

媒介契約とは、不動産会社に依頼する仲介の契約のことで、次の3つがあります。

 
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約

基本的に、専属専任媒介契約または専任媒介契約を結ぶと、契約期間中は他の不動産会社と契約できません。契約期間を確認したうえで、不動産会社を切り替えることをおすすめします。

 

②売り出し価格を見直す


売り出し価格が高すぎる可能性がある場合、現実的な市場価格や競合物件の価格を考慮して価格を見直しましょう。適切な価格設定は、需要を高める重要なポイントです。

一般的に、戸建てかマンションかを問わず、売り出してから3ヵ月経っても売却が成立しない場合は、売り出し価格を見直すタイミングといわれています。もともとの売り出し価格より1割値下げするのを目安に、価格を見直してみましょう。


 

③隣接所有者に打診する


隣接する土地の所有者に対して、土地の購入に興味があるか打診してみることも一つの手段です。隣接地を拡大することに魅力を感じる近隣住民がいたら、売却の可能性が広がるかもしれません。

土地の売却がスムーズにいかない場合は、一度声をかけてみる価値があるでしょう。


 

④土地の瑕疵(かし)を解消させてから売却する


土地に問題や瑕疵(かし)がある場合は、それらの問題を解消することで土地の価値を高められます。

具体的な対処法は、次のとおりです。

 
・土地の境界を確定させる
・土壌汚染や地中障害物を除去する
・不適切な形状や接道条件を改善する
・不動産登記の手続きなどを整理する

これらの問題を解決すれば、より高値で土地を売却できるでしょう。

 

⑤登録免許税を売り主負担にする


土地の売却にともなう登録免許税(所有権移転の登記費用)を売り主が負担することで、買い手にとっての負担を軽減できます。一般的に、登録免許税は売り主と買い主が折半しますが、売り主が負担しても問題はありません。

登録免許税を売り主が負担することを条件に売却が成立するケースもよくあるため、一つの対策として覚えておきましょう。


 

⑥買取を検討する


転売を目的とした不動産会社による買取を検討するのも一つの方法です。一般的な仲介で売却する場合よりも安価になってしまうものの、早期売却ができるというメリットがあります。
 

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3.まとめ


まとめ

不動産会社に土地の売却を断られる要因をはじめ、具体的な対策についてご紹介しました。

問題を抱えた土地を仲介したがらない業者も多い一方で、ワケありの土地や宅地であっても仲介や買取を行なってくれる不動産会社も存在します。土地の売却が難航している方は、埼玉エリアを中心とした地元密着型の不動産会社・ハウルウェルに一度ご相談ください。

売却が可能な土地であるかの判断はもちろんのこと、売却に向けたサポートをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

 

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