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不動産売却コラム

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夫にバレずに家を売却できる?夫名義でも妻に認められる権利や財産分与も解説

離婚を検討している方や、すでに離婚している方のなかには、

「旦那名義の家を旦那にバレずに売って、自分が売却益を得られる?」
「元夫がいいと言うから住み続けているけれど、この家を元夫に知られずに売却することはできるのかな?」

などと気になっている方もいるのではないでしょうか。

今回は、夫にバレずに家の売却ができるかどうかを解説します。夫名義の家でも認められる妻の権利や財産分与についても触れますので、ぜひ参考にしてください。

 

1.【結論】夫名義の物件は売却できない


【結論】夫名義の物件は売却できない

結論からお伝えすると、夫名義の家を勝手に売却することはできません。土地や建物などの不動産売却は、名義人が行うのが原則です。

不動産売却は、大きなお金が動く取引ですよね。名義人以外が勝手に売却してしまうと、名義人は大きな財産を失うことになるでしょう。たとえ夫婦関係や親子関係があったとしても、名義人の意思を確認できない状態で売却することは許されないのです。

 

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2.夫名義の家でも妻に与えられる権利


婚姻関係にある場合は、夫名義の不動産であっても住み続けることが認められる「居住権」が妻に与えられます。妻の居住権は婚姻継続中と離婚後では扱い方が大きく異なるため、気をつけなければなりません。

 

①【婚姻継続中】妻には占有権限が認められる


婚姻関係にある間は、夫名義の家であっても妻に居住できる権利があります。
 
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令引用

つまり、離婚していないなら、たとえ夫に「家を出て行け!」と言われたとしても出て行く必要はありません。
 

3.【離婚時】財産分与が認められる


【離婚時】財産分与が認められる

離婚することになった場合は、一緒に住んでいた家も財産分与の対象となります。

日本では、「夫婦別産制」と呼ばれるシステムが採用されています。夫婦別産制とは、一方が婚姻前から所有している財産や婚姻中に個人名義で得た財産を、単独で有する財産として認める制度のこと。つまり、婚姻関係が続いている間は、夫名義の家は夫のものというわけです。

しかし、離婚することになった場合は、「共有財産として原則2分の1ずつに分ける」という考えのもと財産分与が行われます。

ただし、財産分与を請求できる期間は離婚から2年以内と定められています。離婚時には、なるべく早いタイミングで財産分与に関する取り決めをしてくださいね。

 

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4.離婚後も夫名義の物件に住み続けるのはおすすめしない


離婚後も夫名義の物件に住み続けるのはおすすめしない

夫に「住み続けてもいい」と言われ、離婚後も夫名義の家に住み続けるケースが見られます。しかし、籍を抜いた以上、自分以外の名義の家に住み続けるのはおすすめできません。

夫名義の家は、妻が勝手に売却してはいけませんが、夫側は自分の判断のみで売却できます。妻の知らないうちに、夫が家を売却してしまう恐れがあるわけです。

売却されてしまったら、正式な契約に基づいて住んでいるわけではない妻は出ていくしかありません。最悪の場合、家を購入した第三者から損害賠償請求をされてしまうリスクがあるでしょう。

 

5.夫名義の不動産を売却したい場合の対処法


夫名義の不動産を売却したい場合の対処法

夫名義のまま住み続けている家を売却したいときの対処法をご紹介しましょう。

 

①夫の同意を得て売却する


夫名義の物件は、夫の同意を得ることで売却できます。もしも夫以外にも共同名義人がいる場合は、すべての名義人の了承が必要です。

なかには、ご年配の方や障がいのある方など、自己判断ができない方が共同名義人となっているケースもあるでしょう。その場合は、ほかの共同名義人に委任してもらうことで代理手続きを進められます。


 

②離婚時に家を財産分与をしてもらう


離婚時に家を妻側に財産分与してもらうことが、一番スムーズに売却できる方法です。

なお、家の名義変更は、離婚後に行う必要があります。財産分与をするためには、「離婚届を提出していること」「財産分与の協議が完了していること」の2つの条件をクリアしなければなりません。

離婚届を提出する前に「財産分与でもらえるから」という理由で家の名義変更をすることはできないので、気をつけましょう。万が一、離婚前に名義変更の申請をしてしまうと、贈与税が発生するため注意が必要です。

 

6.離婚時に家の名義変更をする方法


離婚時に家の名義変更をする方法

すでに離婚している方であっても、財産分与について話し合って取り決めをすることは制度上可能です。しかし、離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。また、離婚後に夫が財産を隠したり、使ってしまったりするリスクも考えられます。

財産分与に関する話し合いは、離婚時に済ませるのがおすすめです。話し合いがうまくいかない場合は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

ここでは、これから離婚をする方に向けて、どのように家の名義変更をすべきかを詳しく解説します。


 

①家を財産分与をしてもらうよう話し合う


夫婦が婚姻中に積み上げた財産を離婚時に分け合う財産分与には、もちろん家も含まれます。夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則ですが、双方が合意すれば割合を変えることも可能です。

夫名義の家を売却したいとお考えの方は、まずは財産分与について話し合い、家をもらえるよう交渉してください。


 

②財産分与の協議内容を契約書にまとめる


家をもらえると決まったら、財産分与契約書を作成します。名義変更をする際に必要な内容があるため、司法書士に作成を依頼するのがおすすめです。

その他に、次のような書類も準備しておきましょう。

 

・夫が名義を取得した際の登記識別情報通知(または権利証)
・夫の取得から3ヵ月以内の印鑑証明書
・夫の実印がある司法書士への委任状
・妻の住民票
・妻の認印がある司法書士への委任状
・最新の固定資産税評価証明書(または納税通知書)


夫と連絡が取れるうちに、登記に必要な書類を用意しておきましょう。

 

③離婚届を提出する


書類がすべてそろったら、役所に離婚届を提出します。

 

④夫から妻への名義変更登記を申請する


離婚届を提出したら、所有権移転登記を申請します。夫側から印鑑証明書を受け取っている場合は、発行日から3ヵ月以内に名義変更手続きが必要なので注意してくださいね。
 

7.まとめ


まとめ

夫名義の物件を、夫にバレずに売却することはできません。夫名義の家を売却できるようにする一番スムーズな方法は、離婚時に夫から家を財産分与してもらうことです。今回ご紹介した内容を参考にしながら、自身にとって最適な売却方法を探していきましょう。

家の売却をお考えの方や離婚後の生活に不安がある方は、ハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ、新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

 

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