売却実績No.1のハウスウェル

【2024年4月〜】相続登記が義務化されたって本当?過去に相続した物件も対象になる?|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

不動産売却コラム

result


< コラムの一覧へ戻る

【2024年4月〜】相続登記が義務化されたって本当?過去に相続した物件も対象になる?

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください
亡くなった方が不動産を所有していた場合は不動産の名義変更が必要ですが、この手続きを「相続登記」といいます。相続登記にはお金も手間もかかるため、これまでは多くの方々が手続きをせずにいましたが、2024年4月に法律が変わって相続登記が義務化されました。

本記事では、相続登記とはどのような手続きなのか、そして義務化によりどのように変わったのかを詳しく解説します。

 

1.相続登記ってなに?


相続登記ってなに?

相続登記とは、亡くなった方から不動産を相続する際に必要となる、不動産の名義変更のことです。

不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。例えば、母親が亡くなって長男が実家を相続する場合は、不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きを行い、母親の名義から長男の名義に変更しなければなりません。

 

相続した実家を売却予定の方はハウスウェルに相談しませんか?お問い合わせはこちら

 

2.相続登記の義務化とは


相続登記の義務化とは

相続登記の義務化について知るためには、次の3つのポイントを理解する必要があります。
 
・2024年4月から義務化がスタートした
・相続登記を怠ると罰則が科される
・過去の相続分も義務化の対象となる

それぞれのポイントを詳しく解説しましょう。

 

①2024年4月から義務化がスタートした


所有者が不明のまま放置される土地が増えていることを受け、2024年4月より相続登記が義務化されました。法律が改正され、相続の開始または所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の手続きをするよう義務化されたのです。

複数の相続人がいる場合は、一番遅いタイミングで相続人が認知した日から3年以内と定められています。

「遺産分割の日から3年以内に、相続登記の手続きを済ませなければならない」と覚えておきましょう。


 

②相続登記を怠ると罰則が科される


相続した不動産があるにもかかわらず、正当な理由なく3年以内に相続登記の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料が科される恐れがあります。

ちなみに、正当な理由としては次のようなケースが挙げられます。

 
・相続人の人数が多すぎる
・相続人同士で相続について揉めている
・相続人が重病を患っている
・相続人が経済的に困窮している

また、不動産の所有者の氏名や住所が変わった場合も、2年以内に変更手続きを済ませる必要があります。期限内に手続きをしないと、5万円以下の過料を請求される恐れがあると覚えておきましょう。

 

③過去の相続分も義務化の対象となる


相続登記の義務化がスタートした2024年4月より前に相続した不動産も、義務化の対象となります。義務化が施行されてから3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく、必要な手続きをせずに放置した場合は、10万円以下の過料が科される恐れがあるため注意しましょう。

 

3.相続登記を先延ばしにするリスクとは?


相続登記を先延ばしにするリスクとは?

相続登記をせずに放置するリスクとして、次の3つが挙げられます。
 
・権利関係や不動産の相続問題が複雑になる
・不動産を売却・再活用できない
・差し押さえや共有部分の売却をされる恐れがある

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

 

①権利関係や不動産の相続問題が複雑になる


長期間にわたり相続登記をせず放置しまうと、相続人の対象となる人数ばかりが増えてしまい、権利関係がとても複雑になりがちです。専門家であっても対応が難しくなるケースも少なくないため、早めに対処する必要があります。

 

②不動産を売却・再活用できない


相続登記をしないと、法務局で管理する登記簿上の所有者が不在の状態のままになってしまいます。不動産を売却したり、賃貸物件として貸し出したりするためには、実際の所有者と登記簿上の所有者が必ず一致しなければなりません。

「すぐには売却しないから問題ないだろう」と放置してしまうと、のちに売却しようと思ったときに他の相続人と連絡が取れず、結局売却できないといった事態も起こりうるため注意しましょう。


 

③差し押さえや共有部分の売却をされる恐れがある


相続人のなかに借金を抱えている方がいる場合は、気を付けなければなりません。借金をしている相続人の債権者から、その相続人の持ち分を差し押さえられてしまう恐れがあるためです。

借金をしている相続人も、自分の持ち分を売買したり、担保として提供したりできるため、知らないうちに第三者の手に渡っていたというケースも考えられるでしょう。

 

スムーズな売却活動を希望する方は、ハウスウェルにお任せください!お問い合わせはこちら

 

4.相続登記の手続き方法


相続登記の手続き方法

相続登記の手続き方法は、次のとおりです。
 
1.相続する不動産を確認する
2.遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
3.管轄の法務局を確認する
4.必要書類を準備する
5.登記免許税を計算し、納付する

それぞれのステップについて詳しく解説しましょう。

 

①相続する不動産を確認する


亡くなった方が不動産を所有していたら、不動産の状態や権利関係がどのようになっているかを確認してみましょう。自宅に登記事項証明書(登記簿謄本)があればすぐに把握できますが、ない場合は、管轄の法務局に問い合わせることも可能です。

なかには、相続する予定の不動産が、亡くなった方の配偶者や他の親族との共有名義になっているケースもあるでしょう。その場合、相続できるのは亡くなった方の持ち分のみになります。


 

②遺言または遺産分割協議で引き継ぐ人を決める


遺産相続においては、亡くなった方の遺言書があればその内容が優先されるため、遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議を行い、遺産の分け方について話し合う必要があります。

不動産を相続すると決まった人が、必要な書類を集めて相続登記の準備を行い、手続きをしていくことになります。


 

③管轄の法務局を確認する


相続登記の手続きは管轄の法務局で行うため、不動産の所在地にある法務局を確認しましょう。

手続き方法には、次の3つがあります。

 
・窓口
・郵送
・オンライン

オンラインで手続きをする場合は、電子証明書の準備が必要です。不安がある方は、窓口での申請を検討するとよいでしょう。

 

④必要書類を準備する


相続登記の際に準備すべき書類は、相続の方法によって異なります。

相続の方法は、大きく分けて次の3つです。

 
・法定相続
・遺産分割
・遺言

それぞれのケースで必要となる主な書類を、表にまとめました。
 
  法定相続 遺産分割 遺言
亡くなった方の戸籍謄本
亡くなった方の住民票の除票
相続人の戸籍謄本(抄本)
相続人の住民票
相続人の印鑑証明書 × ×
固定資産税評価証明書
遺言書 × ×
遺産分割協議書 × ×

必要書類について不安がある方は、管轄の法務局に問い合わせてみましょう。

 

⑤登記免許税を計算し、納付する


登記申請を行う際には、登録免許税を納付しなければなりません。

登録免許税の額は、相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、5,000万円の不動産の相続登記をする場合は、20万円の登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の計算が済んだら、収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて法務局に提出しましょう。

法務局での審査と登記手続きには、1週間から10日ほどかかります。手続き完了後、登記識別情報通知書や登記完了証が発行されるため、大切に保管してください。

 

5.相続登記にかかる諸費用


登録免許税以外には、次のような諸費用がかかります。
 
登録登記に必要な費用項目 費用
戸籍謄本 1通 450円
除籍謄本・原戸籍謄本 1通 750円
住民票 1通 300円
登記事項証明書 1通 480~600円

司法書士に手続きを依頼した場合は、別途報酬の支払いも必要です。報酬の相場としては、5〜10万円程度を見込んでおきましょう。
 

6.まとめ


まとめ

相続登記は2024年4月より義務化されました。過去に相続した物件も、相続登記の義務化の対象とされています。これから実家を相続する方も過去に相続した方も、今回の記事を参考にしながら正しく手続きを進めていきましょう。

実家の相続を予定している方や中古物件の売却を検討されている方は、ぜひハウスウェルにご相談ください。ハウスウェルなら物件の価値を見出し、適切なご提案やアドバイス、手厚いサポートをご提供いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

信頼できる不動産会社をお探しの方は、ハウスウェルにお任せください!ぜひご覧ください

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください

不動産の価格を知りたい・売却を依頼したい

無料売却査定を依頼する

分からないことを相談したい・まずは資料が欲しい

無料まずはプロに相談をする

0120−2103−07

営業時間 / 10:00~19:00
定休日 / 年中無休

新着コラム