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売却予定の相続マンションの管理費支払いは?滞納するリスクを解説

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最近では、老後の暮らしやすさを考えて、戸建てから都市部のマンションに移住する高齢者が増えています。それに伴って発生しているのが、「入居者が死亡したことで管理費の支払いが滞る」「故人が滞納した管理費の支払いが必要になる」などの問題です。

そこで本記事では、相続したマンションの管理費の支払い義務や、管理費を滞納するリスクを詳しく解説します。これから両親が所有するマンションの相続を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.相続したマンションの管理費の支払い義務は?


相続したマンションの管理費の支払い義務は?

結論からお伝えすると、相続したマンションの管理費は、相続人全員で連帯して負う必要があります。つまり、たとえそのマンションに住んでいない場合であっても、相続放棄をしない限りは管理費を支払わなければなりません。

相続したマンションを売却予定であったとしても、売却が済み、引き渡しをする日までは管理費の支払い義務があると覚えておきましょう。

 

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2.相続したマンションの管理費を滞納するとどうなる?


相続したマンションの管理費を滞納するとどうなる?

相続したマンションをすぐに売却する予定だからといって、管理費を滞納したり、売却までの期間中にうっかり払いそびれていたりすると、最悪の場合マンションを競売にかけて差し押さえられてしまうリスクがあります。

「ちょっとくらいの期間であれば、管理費を支払わなくても大丈夫だろう」と軽く捉えるのは大変危険です。建物の区分所有等に関する法律により、マンションの管理組合には、管理費や修繕費などを滞納している人に対して差し押さえをする権利があると定められています。

ここからは、相続したマンションの管理費を滞納すると具体的にどのような不利益が生じるかを解説しましょう。


 

①管理組合からの催告や弁護士からの通知がある


マンションの管理組合は、管理費が支払われていないことを確認すると、滞納者に対して書面や電話で支払いを催促する「催告」を行います。それでも滞納が続くようであれば、弁護士から通知が送られるケースもあるでしょう。

 

②訴訟を起こす


滞納額が高額になると、管理組合は裁判所に訴訟を起こし、強制的に取り立てる手続きである「強制執行」の申し立てを行うことがあります。強制執行が認められると、給与や預貯金などの財産が差し押さえられてしまう恐れがあるため、注意が必要です。

 

③滞納金への遅延損害金が発生する


管理費を滞納した場合は、実際に滞納した金額に「遅延損害金」と呼ばれる利息を上乗せした額を支払わなければなりません。遅延損害金の利率はマンションによって異なるものの、年5%〜18.25%の間で設定されるケースが一般的です。

 

④マンションの利用が制限される


滞納が長期間続いてしまうと、マンションの利用自体を制限される恐れがあります。たとえば、駐車場やラウンジなどの共有スペースに入ることを禁止される、エレベーターを使用できなくなるといった措置が考えられるでしょう。

 

⑤競売にかけられる


管理組合からさまざまなアプローチを受けても管理費を支払わない場合は、マンションが競売にかけられるケースもあります。

競売とは、裁判所の命令によって不動産を強制的に売却する手続きのことです。競売にかけられた場合は、売却代金から管理費や修繕費などの未納金を徴収され、残金のみが相続人に渡されます。


 

⑥信用情報に傷がつく恐れがある


管理費の滞納を続けると、信用情報にも傷がつく恐れがあります。信用情報機関に記録されてしまうと、住宅や車を購入するためのローンを組む際やクレジットカードを作成する際の審査に通りづらくなるため、注意が必要です。

 

⑦近隣住民に迷惑をかけることも


管理費は、マンションを維持管理するために必要なコストです。個人の身勝手な理由で管理費が滞納されてしまうと、マンションの維持管理が難しくなります。結果として、マンションの住民に迷惑をかけてしまうでしょう。
 

3.被相続人が管理費を滞納していた場合の対応方法


被相続人が管理費を滞納していた場合の対応方法

被相続人(故人)がマンションの管理費を滞納していた場合の対処法をご紹介します。

 

①滞納状況を確認する


まずは、被相続人がどのくらい管理費を滞納しているかをチェックしましょう。管理組合に連絡し、滞納額や滞納していた期間を確認してください。

滞納金がある場合は、口頭で伝えてもらうのみではなく、滞納明細書を請求するのがおすすめです。


 

②相続放棄を検討する


万が一、滞納していた管理費が高額であれば、相続を放棄することも検討しましょう。相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産一切の権利・義務を放棄する手続きをします。

ただし、相続放棄については、被相続人が亡くなったことを知ったときから3カ月以内に手続きしなければなりません。


 

③滞納金を支払う


相続放棄をせずにマンションを相続する場合は、滞納金の支払いが必要です。滞納金は、すべての相続人が協力し合って支払いましょう。

支払い方法については、管理組合に相談してください。一括返済を求められる場合もあれば、分割払いを容認してもらえる場合もあります。


 

④相続する場合は今後の管理費も支払う


滞納金の支払いが完了したら、今後は管理費を滞納しないように心がけましょう。管理費の支払い方法を確認し、払い忘れることがないよう口座振替払いを検討してください。
 

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4.相続人がマンション管理を免れる方法


相続人がマンション管理を免れる方法

相続放棄をしたとしても、相続人全員が相続放棄をしたり、相続人が自分一人しかいなかったりすると、そのマンションを管理し続けなければならないケースがあります。

このように、相続しなくても管理が必要になってしまうような場合には、相続放棄をせず一旦相続をしてから売却するのがおすすめです。

売却価格によっては、売却によって得たお金を使って、これまでの滞納金を支払える可能性もあるでしょう。ただし、マンションのローン残債がある場合は、売却金額でローン残債と滞納金をカバーできるかを慎重に見極めなければなりません。

相続したマンションを売却すべきかどうか悩んでいる方は、マンションの売却を得意とする不動産会社に相談してみましょう。

 

5.まとめ


まとめ

相続したマンションをすぐに売却する予定であっても、売却が完了するまでは管理費を支払わなければなりません。また、故人が管理費を滞納している場合は、相続人たちで連携しながら滞納金を支払う義務があります。

相続したマンションの売却を検討している方は、ぜひハウスウェルにご相談ください。ハウスウェルならお客様の不動産の価値を見出し、適切な提案やアドバイスをご提供いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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