売却実績No.1のハウスウェル

放置は危険!特定空家に指定される前に知っておきたい対策5選|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

不動産売却コラム

result


< コラムの一覧へ戻る

放置は危険!特定空家に指定される前に知っておきたい対策5選

空き家を放置していると、いつの間にか「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。特定空家に指定されると、行政からの指導や固定資産税の増税など、深刻な問題が発生します。

この記事では、特定空家に指定されないための5つの対策をわかりやすく解説します。さらに、法改正によって要件が変わった「相続空き家の3,000万円控除」や「相続登記の義務化」についても説明します。空き家の管理方法から行政への相談先まで、今からできることをプロの視点でチェックしていきましょう。


この記事の重要トピックス
  • 特定空家・管理不全空家リスク
    放置すると自治体からの指導や「勧告」を受け、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
  • 法改正と税制特例
    相続空き家の3,000万円控除は2027年末まで延長(買主側の解体等も対象化)。ただし「勧告」を受けると適用外になります。
  • 相続登記の義務化
    不動産取得を知った日から3年以内の申請が義務化され、正当な理由なき放置には過料が科されます。
  • 予防策と早期対応
    月1回の点検・通風、管理委託、早期の売却・賃貸活用、自治体の解体補助金や専門家への早めの相談が有効です。

1特定空家とは?指定される条件と基準

まずは、特定空家とは何かを正しく理解することが大切です。特定空家に指定される条件とは何か、空き家と特定空家の違いは何か、基本から確認していきましょう。

特定空家に指定される条件

特定空家とは、放置された空き家が周囲に悪影響を及ぼすと判断された場合に、自治体から指定される物件のことです。「空家等対策特別措置法」に基づき、以下のような状態が該当します。

  • 建物の老朽化が著しく、倒壊の危険性がある場合
  • 衛生上有害な状態(カビ、害虫、ゴミの不法投棄など)になっている場合
  • 適切な管理が行われず、景観を著しく損なう状態にある場合
  • その他、周囲の生活環境の保全上、放置することが不適切である場合

これらの条件に当てはまると、特定空家に指定されるリスクが高まります

さらに、法改正により新たに「管理不全空家等」という区分が設けられました。
これは「このまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家」を指します。この段階で自治体から改善勧告を受けると、特定空家に指定される前の段階であっても、後述する固定資産税の特例除外(増税ペナルティ)の対象になってしまいます。「まだ特定空家ではないから大丈夫」と油断せず、早期の対策を講じることが極めて重要です。

空き家と特定空家の違いを理解する

「空き家」と「特定空家」は似ていますが、法的な意味が大きく異なります。

  • 一般的な空き家:単に住人がいない建物全般を指します。適切に管理されていれば、行政からの指導や税制上のペナルティを受けることはありません。
  • 管理不全空家:窓割れや草木が伸び放題になるなど、管理が不十分な状態の空き家です。放置すると特定空家になる恐れがあり、自治体から「助言・指導」を受けます。さらに改善されず「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が解除され、増税のペナルティが発生します。
  • 特定空家:倒壊の危険や著しい衛生・景観の悪化など、周囲に悪影響を与える状態に達した空き家です。行政から指導・勧告・命令を受け、命令に従わない場合は強制的に解体(行政代執行)されることもあります。もちろん「勧告」を受けた時点で固定資産税は増税されます。

適切な空き家管理方法(定期清掃・軽微な修繕・草刈りなど)を行うことで、特定空家や管理不全空家への指定を防ぐことができます。予防には、「放置しない」という姿勢が最も重要です。

よくある質問:特定空家に指定される前兆は?

特定空家に指定される前に、どんな兆候がありますか?
自治体から「空き家の状態について」というアンケートや通知が届くことが多いです。また、近隣住民や自治会から自治体へ苦情が寄せられ、それをもとに役所の担当者が現地調査に訪れたり、電話や書面で指摘を受けたりするケースが前兆となります。この段階で速やかに対処すれば、指定を未然に防ぐことができます。早期の対応が、空き家対策の確実な第一歩です。

2勧告前に止める!行政指導〜代執行の流れと分岐点

特定空家や管理不全空家に指定されるとどうなるのか、行政の対応は段階的に進みます。特に「勧告」を受ける前に改善を完了させることが運命の分岐点です。

行政指導・勧告・命令の流れ

自治体からの対応は以下の順で、段階的に厳しくなっていきます。

  • 助言・指導:状況を改善するよう促される段階です。ここで速やかに対応すれば、最も軽い段階で解決でき、ペナルティもありません。
  • 勧告:指導に従わなかった場合に移行します。この「勧告」を受けると、土地の固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、税負担が急増します。
  • 命令:勧告にも従わない場合、法的な「改善命令」が出されます。命令違反には過料(罰金)が科されることもあります。
  • 行政代執行:最終手段として、自治体が所有者に代わって建物を強制的に修繕・解体します。そのかかった費用はすべて所有者に全額請求されます。

行政から指摘や指導を受けたら、絶対に無視してはいけません。「勧告」を受ける前に必要な改善を行い、自治体へ報告することが、最大の回避策となります。

勧告で住宅用地特例が外れる仕組み

通常、人が住むための住宅が建っている土地は「住宅用地特例」が適用され、固定資産税の課税標準額が最大1/6(都市計画税は最大1/3)に軽減されています。

しかし、特定空家や管理不全空家として行政から「勧告」を受けると、この軽減措置の対象から除外されてしまいます。その結果、土地の固定資産税が実質的に最大6倍に跳ね上がってしまいます

プロのアドバイス
「建物が建っていれば税金が安くなるから、ボロボロでも壊さずに残しておこう」という考え方は、現在では完全に通用しなくなっています。増税を避けるためにも、行政指導を受ける前に適切な対策を講じましょう。

2024年改正のポイント:相続空き家の3,000万円控除の最新要件

相続した空き家を売却する際、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、法改正により使いやすく一部要件が緩和された一方で、特定の条件下では一部制限が設けられました。最新のポイントは以下の通りです。

  • 適用期限の延長:特例の適用期限が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。
  • 売却後の工事も対象に(要件緩和):従来は売却前に「耐震改修」か「建物の解体(更地化)」を行う必要がありましたが、現行制度では、売却した翌年の2月15日までに買い主が耐震改修や解体を行った場合でも、特例が適用できるようになりました。
  • 複数人相続での控除額制限(一部厳格化):相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除限度額が従来の3,000万円から2,000万円に減額されました。

なお、この3,000万円控除は、特定空家に指定されて勧告を受けている物件は適用外となります。「特定空家になる前に売る」ことが、大きな節税を勝ち取るための絶対条件です

3特定空家に指定されないための5つの対策

ここからは、大切な資産である空き家を守り、特定空家に指定されないために実践できる5つの具体的な対策を紹介します。

対策①:定期的な点検と軽微な修繕

空き家対策の基本は、少なくとも「月1回程度」の定期的な現地確認です。

  • 雨漏りがないか、屋根や外壁にひび割れがないか
  • 窓ガラスが割れていないか、不法投棄やゴミが散乱していないか
  • シロアリや害獣、害虫が発生していないか

これらを放置すると建物の劣化が急速に進行し、あっという間に「特定空家」の基準に達してしまいます。問題を早期に発見し、雨樋の掃除や割れたガラスの交換など、軽微な修繕を重ねることが最大の予防策です。

対策②:空き家管理業者への委託

「実家が遠方にある」「仕事や家事が忙しくて通う時間がない」という場合は、専門の「空き家管理業者」へ管理を委託することをお勧めします。

月々数千円から数万円程度の費用はかかりますが、プロのスタッフが定期的に通風・換気、簡易清掃、庭木の確認、草刈りなどを代行し、報告書を送ってくれます。固定資産税が最大6倍になるリスクや、近隣トラブル、代執行の巨額の解体費用負担を考えれば、非常に有効で安心な投資と言えます。

対策③:活用・売却の検討

空き家をただ「維持する」だけでなく、資産として「動かす」ことも視野に入れましょう。

  • 賃貸・リフォームして活用する:人が住んで空気を通すことで建物は傷みにくくなり、毎月の家賃収入を得ながら良好な管理状態を維持できます。
  • 早期に売却する:将来的に住む予定がないのであれば、市場価値が高く、税制優遇(3,000万円控除など)が使えるうちに売却するのが最も賢明な選択肢です。放置して建物が劣化するほど売却価格は下がり、解体費用ばかりがかさむ「負動産」になってしまいます。

対策④:相続後は早期の方針決定を

相続後に最も注意しなければならないのが、始まった「相続登記の義務化」です。

不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務づけられました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(ペナルティ)を科されるリスクがあります。親が残した空き家を「誰のものにするか決めていない」と放置することはできません。

相続が発生したら、できるだけ早期に親族間で遺産分割協議を行い、不動産の名義を誰にするか方針を決めましょう。登記を済ませることで、売却や活用などの手続きもスムーズに進めることが可能になります。

対策⑤:自治体・専門家への相談

特定空家に指定されるのを防ぐためには、早めに相談窓口へアクセスすることが大切です。

多くの自治体では「空き家相談窓口」を設けており、地域の「空き家バンク」への登録相談や、不要な空き家を解体する際の一部費用を補助する「空き家解体費用補助金」などの制度を紹介してくれます。自治体ごとの独自の支援策(リフォーム補助金など)を賢く活用することで、自己負担を最小限に抑えながら適切な対策を打つことができます

4放置せずにできる管理・活用方法

特定空家を未然に防ぐために、所有者さま自身でできる管理と、資産価値を維持するための具体的な実践ポイントをお伝えします。

月1回の通風と清掃で建物を守る

建物は締め切ったままにすると、湿気がこもり、結露やカビが大量に発生します。これが柱や土台の腐食、さらにはシロアリ被害を引き起こす最大の原因です。

  • 通風・換気:すべての窓や押し入れ、雨戸を開け、最低でも30分〜1時間は風を通しましょう。
  • 通水(水出し):水道管のサビや破損、排水トラップの乾燥による悪臭・害虫の侵入を防ぐため、キッチン、浴室、トイレなどの蛇口を1〜2分間ほど出して通水を行います。

庭木や草刈りで外観を整える

庭の雑草や木の枝が伸び放題になっていると、一目で「管理されていない空き家」だと周囲に分かってしまいます。

  • 越境対策:隣の家に枝が侵入したり、道路の電線や標識を遮ったりすると、大きな近隣トラブルや事故につながります。定期的な草刈りと剪定を行いましょう。
  • 防犯対策:雑草が生い茂る敷地は、ゴミの不法投棄や放火、空き巣、不審者の不法侵入(不法占拠)の温床になりがちです。防犯砂利を敷く、簡易的なセンサーライトを設置するなどの対策も、管理されているアピールとして効果的です。

賃貸・リノベーション活用で資産価値を維持

空き家を賃貸物件として再生させる選択肢も人気です。近年では、古民家風のテイストを活かしたリノベーションを行い、若者向けのシェアハウスや、インバウンド(外国人観光客)をターゲットにした民泊(ゲストハウス)として活用する事例も増えています。

自己資金を抑えたい場合は、借り主が自由にDIYして良い代わりに現状のまま貸し出す「DIY可能型賃貸」などの手法もあります。どのような活用方法が適しているかは、地域の需要や建物の構造によって異なるため、プロの不動産会社に市場調査を依頼することをお勧めします

5相談先まとめ

空き家問題は一人で抱え込まず、課題に合わせた適切な窓口へ早めに相談することが解決の近道です。

管理・修繕なら空き家管理業者

「遠くに住んでいて掃除や草刈りに行けない」「台風のあとに建物が壊れていないか心配」という場合は、地域の空き家管理業者に見積もりを依頼しましょう。複数の業者のサービス内容や料金を比較し、信頼できるパートナーを選ぶのがポイントです。

売却・賃貸なら不動産会社

「売りたいけれど古い家だから価値があるか分からない」「賃貸物件として収益化できるか知りたい」という場合は、不動産会社へ相談しましょう。

私たちハウスウェルでは、物件の無料査定から、市場に合わせた売却・賃貸活用のプラン作成まで、トータルでサポートしております。「特定空家」や「管理不全空家」に指定されて価値が著しく下落してしまう前に、まずは一度お気軽にご状況をお聞かせください。

行政支援・補助金なら自治体窓口

お持ちの空き家がある市区町村の「空き家対策課」などの自治体窓口を訪ねてみましょう。利用可能な補助金(解体補助金、耐震補強補助金、改修補助金など)や、空き家バンクの登録基準について詳しく案内してくれます。

税制・相続・登記なら専門家

相続登記の申請手続きや、相続人間の遺産分割協議に不安がある場合は「司法書士」や「弁護士」へ相談しましょう。また、空き家を売却した際の「3,000万円特別控除」が適用できるかどうかの細かな税額シミュレーションについては、「税理士」などの税務の専門家へ確認することをお勧めします。

6まとめ

空き家を放置すると、「特定空家」や「管理不全空家」として自治体から厳しい処分を受けたり、固定資産税が最大6倍に増税されたりする多大なリスクを抱えることになります。

リスクを回避するための5つの対策を今一度振り返りましょう。

  • 定期点検と軽微な修繕で建物の劣化を食い止める
  • 管理が難しい場合は管理業者へ委託する
  • 不要な空き家は市場価値があるうちに早期売却・活用を検討する
  • 相続が発生したら、義務化された「相続登記」を3年以内に行う
  • 自治体の補助金や、不動産会社などの専門家を賢く頼る

空き家問題は、時が経つほど解決に必要なコストと手間が増えていきます。「放置しない、早めの相談」こそが、あなたの大切な資産とご家族の生活を守るための最も効果的な手段です

空き家の管理や売却・活用でお悩みの方へ

特定空家や管理不全空家に指定されて手遅れになってしまう前に、ぜひハウスウェルへご相談ください。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、売却、管理、活用、税金対策まで最適な解決策をワンストップでご提案いたします。

不動産のことで悩んだらLINEからお気軽に相談ください

不動産の価格を知りたい・売却を依頼したい

無料売却査定を依頼する

分からないことを相談したい・まずは資料が欲しい

無料まずはプロに相談をする

0120−2103−07

営業時間 / 10:00~19:00
定休日 / 年中無休

新着コラム