離婚を考えているあなた。
「もうこの人とは離婚しよう!財産を分け合えば第二の人生を謳歌できるから、生活もしばらくは安泰だ」
などと、離婚後の新生活に胸を弾ませていませんか?
意外かもしれませんが、離婚にはさまざまなお金がかかるのです。離婚に必要なお金をしっかり把握しておかないと、新しい生活が苦しくなってしまう恐れも。
離婚成立時だけでなく、離婚後にもお金が必要です。今回は、離婚でもらえる財産分与や養育費なども含めた「離婚に関わるお金」について細かくお伝えしていきます。
1.「離婚成立」のために必要なお金
離婚を考えたとき、まず夫婦で話し合いを行いますよね。話し合いがうまくいき円満に離婚ができれば良いですが、そうでないケースも多いでしょう。
離婚を成立させるには主に3つの方法があり、どの方法にするかによって必要なお金が異なります。
①協議離婚にかかるお金
協議離婚とは、夫婦で話し合って離婚を決める方法。離婚届に署名捺印し、役所に提出すれば離婚は成立します。離婚の手続き自体に費用は発生しません。
ただし、協議離婚の場合は口約束での離婚になることが多いため、後々トラブルになる恐れがあります。
トラブルをなくすために、「離婚公正証書」を作成しましょう。費用はかかりますが、お互いの離婚に対する決まりごとを公証役場という国の機関で公正証書として書面に残しておくと安心です。
例えば、協議離婚の内容の中で養育費や慰謝料を支払ってもらう約束をした場合、公正証書があれば、万が一支払いが行われないときには強制執行が可能。支払いのトラブルを抑えることができますよ。
②離婚調停にかかるお金
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて離婚の話し合いを行い、お互いが合意すれば離婚が成立する方法。必ず離婚が成立するわけではなく、相手が出席しなかったり条件が合わなかったりする場合は離婚が成立することはありません。
離婚調停にかかる費用は、書類の郵送代や謄本の取得費を含めても3,000円ほど。養育費や慰謝料、財産分与の請求などいくつかの申し立てを行う場合は、その分の収入印紙が1,200円ずつ必要になるので覚えておきましょう。
参考資料:裁判所 夫婦関係調整調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html
③離婚裁判にかかるお金
離婚調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方が原告となり離婚の訴訟を起こします。これが離婚裁判による離婚を成立させる方法です。
離婚裁判を行う場合、まず収入印紙代が13,000円かかります。さらに慰謝料請求や財産分与、養育費などの請求も行うなら、別途収入印紙代がかかります。
離婚裁判には専門的知識が必要になるため、弁護士をつけるケースが多いです。そうなると弁護士費用が必要となり、着手金や成功報酬などで100万円ほどかかることも。
弁護士によっても費用は変わるので、一度相談や見積依頼をしてみましょう。
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2.「離婚後」に必要なお金
離婚が成立したら、どちらか一方あるいは両方が家を出て行き、新生活を始めるという夫婦も多いでしょう。ここでは、離婚後に必要なお金について解説します。
①新生活の住まい
新しい住まいに引っ越す場合、賃貸物件などの部屋を探さなくてはなりませんよね。そのときに新居の契約金や引っ越し費用、家具などの費用がかかります。
【例】家賃6万円の部屋を借りる場合
・前家賃……家賃1ヶ月分
・敷金……家賃1ヶ月分
・保証会社の保証料……家賃約1ヶ月分
・仲介手数料……家賃1ヶ月分
上記を足して、初期費用は家賃の約4ヶ月分の約24万円となります。
春の引っ越しシーズンには希望の部屋がすぐに埋まってしまう可能性があるため、早めに動くようにしましょう。離婚を考え始めた時点でいくつかの物件を内覧しておくことが、スムーズに住まいを探すポイントです。
②子どもに必要なお金
子どもがいる場合、引っ越しと同時に転園や転校をすることになりますよね。その際、新しく制服や備品類を買い換える必要が出てくるかもしれません。
以前使っていた制服や備品をそのまま使用できるケースもあるので、転園先の保育園や転校先の学校に事前に確認しておきましょう。
3.離婚でもらえるお金もある
離婚する場合、離婚内容によって相手からもらえるお金があります。
①財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産や資産を離婚するときに分けること。婚姻中に形成した財産は、一般的に夫婦で半分ずつ分け合います。
財産分与の主な対象は以下のとおり。
・預貯金
・不動産
・家具家電
・退職金
・保険年金
なお、婚姻前の貯金、相続などで取得した不動産やお金は財産分与の対象になりませんので気をつけてくださいね。
財産分与の内容を把握しておくために、「財産ノート」を自分で作っておくこともおすすめです。財産ノートに財産額を記しておけば、離婚したときにいくらぐらいの財産を取得できるのか一目で確認できますよ。
不動産については、一括査定などを利用して価値を確認しておきましょう。
②慰謝料
不倫やDVなどの不法行為により相手に精神的な苦痛を与えた場合に支払うお金のことを、慰謝料と呼びます。相手が不倫やDVなどの行為をしたときに請求できるお金ですので、性格の不一致や価値観の違いなどでは請求できません。
慰謝料請求のためには、相手が不倫をした証拠や暴力を受けた怪我の写真などが必要です。お金をもらえるかもらえないかが決まるので、証拠集めをしっかりと行っておきましょう。
③養育費
子どもがいる場合は、子どもを養育しないほうの親が養育費を支払うことになります。
養育費の額は、子どもの年齢や人数、夫婦の収入などによって決まります。また、裁判所の養育費算定表に基づいて金額を決めるケースが多いようです。詳しくは下記の資料をご参考ください。
参考資料:養育費算定表
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
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4.家を売却して離婚後の生活の足しにする
財産分与や養育費、慰謝料などをもらって生活の足しにするとしても、それだけでは生活費が足りないという方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、今まで住んでいた持ち家を売却することも視野に入れてみてください。
住宅ローンを完済している場合は、売却金額から諸経費を差し引いたうちの半分のお金がもらえます。大きな生活費の足しになりますよね。住宅ローンをまだ支払っている場合でも、売却金額から住宅ローン残債を引いた残りの額の半分をもらえます。
離婚後今まで住んでいた家に住まない可能性が高いのであれば、早めに専門家である不動産会社に売却査定依頼をしておきましょう。所有不動産の価値を把握しておくことが、スムーズに財産分与をしてお金を手に入れるためのポイントです。
5.まとめ
いかがでしたか?離婚にはお金がかかります。円満離婚なら良いですが、離婚調停や離婚裁判になるとさらにお金がかかるので気をつけたいものですね。
離婚時だけでなく、離婚後も何かとお金が必要になります。財産分与や慰謝料、養育費などを生活の足しにできるかもしれませんが、それだけでは生活費が十分ではないことも。
まずは、離婚前から生活に必要なお金の把握をしておくようにしましょう。最低限の食費や家賃、携帯代などの固定費を確認して月々いくらくらい生活に必要なのかを知っておけば、節約にもつながります。
また、持ち家であれば、売却することで生活に余裕を持たせることが可能です。
離婚に詳しい弁護士と提携している不動産会社のハウスウェルなら、離婚にかかるお金についての相談もお受けできます。もちろん不動産の売却などのお手伝いもできますので、一度お気軽にご相談ください!
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