離婚の際、夫婦が婚姻中に築き上げてきた財産や資産を分け合う「財産分与」を行います。
慌てて離婚をしてしまうと、夫婦の財産についてじっくり話し合えず「もらえるはずの財産をもらわなかった」というもったいないケースになりがち。そのようなことを防ぐために、財産分与についてしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、離婚時の「財産分与の種類」や「財産分与で損をしないための注意点」などを解説していきます。財産分与についてしっかり理解して、損をしないようにしましょう!
1.財産分与の3つの種類
財産分与の種類は大きく分けて3つ。これから1つずつ解説していきます。
①清算的財産分与
清算的財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築き上げてきた財産については「夫婦の共有財産」として、離婚の際に平等に分けましょう!という考え方です。
あくまでも2人の財産を均等に分けようという考え方なので、離婚の原因がどちらかにあるかなどは関係ありません。つまり、離婚原因を作った方からも請求できるものになります。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によってどちらかの生活が困窮してしまう状況の場合に、その生活を補助するために扶養的な目的で財産が分与されること。
例えば、離婚時に夫婦のどちらかが病気になっていたり、経済的に乏しい専業主婦だったり、高齢であったりする場合に認められる方法です。
経済的に「強い立場」の方が「弱い立場」の相手に対し、離婚後もその相手の生活を扶養するためのお金を定期的に支払うというケースが一般的です。
③慰謝料的財産分与
離婚の原因として不倫やDVなどの不法行為を作った側が、被害を被った相手から請求される「慰謝料」というものがあります。
慰謝料は財産分与と性質が異なるため、本来は別々に算定して請求するのが一般的。しかし、慰謝料も財産分与も金銭的な問題なので、2つを区別せずまとめて財産分与として請求をしたり支払いをしたりすることを慰謝料的財産分与と呼んでいます。
この場合は、「慰謝料が財産分与に含まれている」という意図があります。
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2.財産分与の対象になる主なもの
財産分与ができるものは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産やお金です。色々なものが財産分与の対象になりますが、ここでは代表的な4つを見ていきましょう。
①預貯金
一番わかりやすいものが、金銭などの「預貯金」。夫婦それぞれに仕事をして各自の通帳にお金を貯めていたとしても、夫婦で築き上げてきた財産とみなされて財産分与の対象となります。
へそくりに関しても、基本的に婚姻中の生活費の中から発生するものなので共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
一方、婚姻前に夫婦それぞれが取得した財産やお金は「特有財産」となり、婚姻期間中に築いた財産ではないため財産分与の対象とはなりません。
②車
婚姻中に取得した車も財産分与の対象です。財産分与をするために、自動車販売店などで車の査定をしてもらい、売却したときの金額がいくらになるかを確認しておきましょう。
もし離婚後に売却せずどちらかが所有し続ける場合は、所有しない相手へ評価額の2分の1を支払うことになります。その場合も金額を確かめる必要があるため、事前に評価を確認しておくことが大切です。
③家などの不動産
車と同じで、婚姻中に取得した家や不動産も財産分与の対象。不動産に関しても、現金化して離婚時に夫婦で分け合うことになります。
もし売却しないでどちらかが住み続ける場合は、家の評価額の2分の1を相手に支払わなくてはなりません。
家などの不動産については、不動産一括査定サイトで複数の不動産会社に査定見積りを依頼できますよ。
④年金・退職金
意外に思うかもしれませんが、年金や退職金も財産分与の対象です。婚姻していれば将来夫婦のために取得できるお金ですので、「年金分割」という形で財産分与されます。
年金は満額ではなく、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額のみが対象となることを覚えておきましょう。
3.財産分与の注意点
離婚時の財産分与にはいくつかの注意点があります。離婚後の生活基盤を整えるために、ここでお伝えする3つの注意点をしっかり押さえておきましょう。
①財産分与は離婚後2年以内に
財産分与の最大の注意点は、「財産分与の請求は離婚してから2年以内に行う必要がある」ということ。
夫婦の間でお互いの財産を分け合うことについて細かく話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に審判を請求することができます。しかし、2年が経過してしまうと、この請求ができなくなってしまうのです。
なお、当事者のみで話し合いをしたり調停を申し立てたりするだけなら、このような期間の制限はありません。
話し合いや調停で話がまとまらない場合、2年が過ぎてしまうと裁判所に審判をしてもらうことができなくなるので、財産分与についての話し合いが長引くことになるでしょう。いつまでたってもお互いの財産を分け合えないと、それぞれの生活に支障をきたしてしまいますよね。
「離婚してから2年以内に財産分与の内容を決めておく」というポイントをしっかり押さえておくことが大切です。
②財産分与の合意は「離婚時」に行う
財産分与の内容に合意するタイミングは、離婚と同時が良いでしょう。仮に離婚後に決めようと思っていても、相手との連絡が取れなくなる恐れもあります。
相手が早く離婚をしたがっていた場合、離婚が成立したことに満足して、その後は財産分与に関して真剣に話し合いをしてくれなくなってしまうかもしれません。
こうしたリスクを防ぐために、「財産分与を合意するのは離婚と同時」がおすすめです。
③財産分与の対象は「別居時」に決まる
夫婦で築き上げてきた財産として分与するものは、婚姻期間中のものが対象となります。
別居により夫婦の協力関係が失われた後に形成された財産は、共有財産とみなされる可能性が低いです。別居の事情によって考慮される場合もありますが、一般的には「財産分与の対象は別居する時点までのもの」と考えてください。
別居後に購入した車や不動産などは財産分与の対象にならないので、気をつけましょう。
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4.まとめ
財産分与は、夫婦で一生懸命に築き上げてきた大切な財産を、夫婦それぞれの新しい生活の糧にするための方法です。この財産分与を平等にしないと、離婚後の新生活で苦労してしまうことになりかねません。
これからの生活のために、財産分与で取得できる財産は取り逃しのないようにしたいものですよね。財産分与については、離婚が決まった時点ですぐにでも夫婦で話し合いを行うことをおすすめします。
現金や保険年金などは分けやすいですが、車や不動産など金額がすぐにわからない資産は価値の把握が難しいもの。離婚に詳しい弁護士と提携している不動産会社に相談すれば、財産分与で自分の取り分を確実に取得できる方法や、離婚に特化した弁護士の紹介なども受けられますよ。
ハウスウェルなら離婚時のお悩みを解決に導くことができます。一度お気軽にご相談くださいね。
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