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【熟年離婚】離婚後のトラブル回避!「動産物」の財産分与とは?|不動産売却コラム|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

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【熟年離婚】離婚後のトラブル回避!「動産物」の財産分与とは?

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離婚をすると「財産分与が必要」というのはご存知の方が多いでしょう。「夫婦で建てた家」「夫婦で購入した収益用アパート」などが財産分与の対象です。

では、車や家具などの「動産物」は財産分与の対象になるのでしょうか。不動産のように価値が評価額としてはっきり示されているわけではないため、「どうやって分与するか分からない!」「そもそも財産分与できるの?」と疑問に思いますよね。

今回は、動産物の財産分与について詳しく解説します。この記事を読めば、財産分与ができる動産物とそうでないものが理解でき、離婚時のトラブル回避に役立つはずです。


 

1.動産物とは?

 


動産物とは?
「不動産」という言葉は聞いたことがある方が多いと思いますが、「動産物」とはどんなものなのかわからない方も多いでしょう。

実は、動産の定義はシンプルで、「不動産以外の全ての財産」のこと。動産には以下のようなものがあります。

・現金
・商品
・家財道具
・庭の樹木、庭石
・障子、ふすま
・自動車
・農業用の機械など

つまり、土地や建物以外のものは全て「動産物」に含まれます。離婚時には動産物も不動産と同様に、その価値を評価してお互いに分け合うことになるでしょう。

動産物は、前の所有者から引き渡しを受けた時点でその人のもの。不動産は「登記」を行うことで所有権を主張できますが、動産物は「登記」ができないので、引渡しを受けたことをふまえて「私のものですよ!」と所有権を主張することになります。

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2.動産物の財産分与の方法

 


動産物の財産分与の方法
動産物の財産分与にはどのような方法があるのでしょうか。ここでは3つ解説していきます。


 

①現金に換えて分ける



一番わかりやすいのは、動産物を現金に換えて分ける方法です。

不動産の財産分与で、家を売却して現金化しそれを夫婦で分けるという方法がありますよね。動産物を財産分与するときにも、実際に動産を売却して得たお金を夫婦で分け合うことが可能です。

車やアンティーク家具などは高価になる可能性が高いので、専門業者に査定をお願いすることをおすすめします。

その結果次第で、売却して現金に換えたほうが良いのか、どちらかが引き取ったほうが良いのかなど、夫婦にとって最善な方法を話し合って選びましょう。


 

②動産物自体を半分に分ける



実は、動産物自体を半分に分けるという方法もあります。「パソコンを半分に切断して相手に渡すの?」と勘違いしないでくださいね。

夫婦が結婚して築いた財産は「財産分与」の対象。動産物を分けるというのは、冷蔵庫や洗濯機などを「資産評価や分け方が平等になるように振り分ける」という意味です。

例えば、
・夫……車(夫専用で使用していた)、洗濯機
・妻……車(妻専用で使用していた)、ソファ
 というように、資産価値がわかるものをそれぞれ分けていくのです。

これは夫婦での話し合いが必要ですが、離婚後に自分で使いたい家具や家電などをどちらかが持っていくというかたちにすれば、トラブルも少なくなるのではないでしょうか。 


 

③一方が動産物を使用し、一方にお金を払う



動産物を夫婦一方が使用し続け、その代わりに評価額の半分をもう一方に支払うというやり方もあります。

この場合、動産物を取得する方が専門業者やインターネットの買取相場などから評価額を算出し、その半額を相手に支払います。

しかし、家具や家電は長く使い続けていると評価額が低くなることがありますし、数も相当なものになりますよね。全ての資産を一つ一つ計算していくのは手間もかかるため、夫婦でよく話し合って希望する側が動産物を引き取り、残った要らないものは処分してしまう方法のほうがおすすめです。


 

3.財産分与ができる動産物とできない動産物

 


財産分与ができる動産物とできない動産物
動産物には、財産分与ができるものとそうでないものがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。


 

①夫婦の共有財産



不動産の場合、夫婦が婚姻中に築き上げてきた財産や現金は財産分与ができます。一方、動産物の場合も、基本的には夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。家の中にある家具や家電は、結婚後に購入するものが多いからです。

ただし、ここで注意が必要なのは、その動産物が「夫婦の共有財産であるとはっきりわかるかどうか」という点。結婚する前に親から相続した預貯金などで購入したものや、妻しか使わない化粧品などは、特有財産(夫婦どちらか一方のもの)とみなされます。


 

②夫婦一方の私物



夫婦一方の私物の場合は財産分与ができません。例えば、夫婦それぞれが使用していた下記のようなものは、私物として各々が引き取ることになります。

・カバン
・スーツ
・靴
・衣類
・化粧品
・アクセサリーなど

万が一これらの動産物をどちらかが受け取らなかった場合も、もう一方が勝手に処分することはできません。


 

4.トラブルになりがち!動産物処分の注意点

 


トラブルになりがち!動産物処分の注意点
動産物を処分する際はトラブルになりがち。ここでは、トラブルのもとになりやすい動産物処分の方法を紹介します。


 

①財産の価値や動産物の分け方でもめる



動産物の価値を均等に分けられればそれに越したことはありませんが、高級な家具や機能性の高い家電などの分け方でもめることが多いです。

「何で俺だけ価値があまりない安いソファーなんだ」
「あなたは新品の冷蔵庫を持って行くんだから、私にも何か価値のある家電をよこしてよ」
などと言い合いになってしまうケースも。

そこで、あらかじめ家具や家電の査定をしておくことをおすすめします。査定結果をふまえてしっかりと夫婦で話し合えば、トラブルを回避できるでしょう。


 

②どちらかが相手の私物を勝手に処分する



相手の私物を勝手に処分してしまうと大変なことに……!最悪の場合、相手から損害賠償請求をされる恐れも。さらには窃盗罪などの刑事罰に問われてしまうかもしれません。

そのような事態を避けるために、離婚時に相手の私物の処分方法を決めておき、「家に残された私物に関しては所有権を放棄します」などの文言を離婚協議書に入れておきましょう。

書面などで私物処分の件を取り決めていない場合は、処分する前にメールや書面で相手の承諾を得ることが大切です。


 

③飼っているペットはどうなる?



「離婚したらペットはどうなるの?」「夫婦のどっちが引き取ればいいの?」と悩む方もいらっしゃいます。ペットも家族同然。引き取る人の決め方や判断基準などはあるのでしょうか。

残酷ですが、法律上ペットは「動産扱い」。そのため、他の動産物と同様にどちらが所有権を持つかを話し合うことになります。

もちろん結婚前から飼っていれば、もともと飼っていた方が引き取ることになるでしょう。結婚後に飼った場合は、他の動産物のように次の2通りの方法があります。

・売却しそのお金を半分にする
・夫婦の一方が引き取り、もう一方に評価額の半分を渡す

ペットの場合は売却の価値がほとんどありません。どちらかが引き取ってもう一方にお金を渡すかどうか、夫婦で納得いくまで話し合うようにしてくださいね。

 

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5.まとめ

 


離婚財産分与2まとめ
動産物も不動産も財産分与の方法はほとんど同じ。結婚後に夫婦が築き上げた財産は夫婦で分け合うことになりますが、結婚前から保有している資産などは財産分与の対象になりません。

とはいえ、動産物は不動産と違って数が多く、資産評価を付けるのも大変。そのため、離婚前にあらかじめ動産物の資産整理をしておくことをおすすめします。

動産物と不動産の処分は一緒に行うケースが多いものです。動産物の整理に関しても「不動産屋」に相談してみてください。プロのアドバイスを受けながらスムーズな離婚を成立させましょう。

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