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スピード離婚しやすい夫婦の特徴は3つ!その離婚理由は?

一般的に、結婚してから1〜2年以内の短期間で離婚することを「スピード離婚」と呼び、日本における早期離婚率は離婚経験者のおよそ2%といわれています。このように、愛する人と結婚をしたにもかかわらず、スピード離婚にいたってしまう人は少なくないのです。

こちらの記事では、スピード離婚してしまう3つの原因をはじめ、スピード離婚しやすい夫婦の特徴をご紹介します。記事の後半ではスピード離婚を回避するための対策も解説しますので、離婚危機に頭を悩ませている方はぜひ参考にしてください。

 

1.スピード離婚、よくある3つの原因


スピード離婚、よくある3つの原因
毎年、スピード離婚する夫婦が多く存在します。ここでは、スピード離婚の原因として最も多い3つの理由を詳しくご紹介しましょう。

 

①性格の不一致


スピード離婚に限らず、離婚理由で最も多く挙げられるのが性格の不一致です。

交際中に相手の本質を見抜けないまま結婚してしまうケースが非常に多く見られます。さらに、授かり婚をきっかけに籍を入れた場合は、家庭を持つことや親になることに対する覚悟がないまま結婚する方も少なくないでしょう。

結婚前後のギャップを受け入れられない方がたくさん存在するのです。


 

②配偶者の不貞行為


配偶者による不貞行為を理由に離婚される方も多く存在します。

スピード離婚で特に多いのは、結婚前から二股をかけていた相手と結婚後も関係が続いているケース。結婚後、一緒に過ごす時間が増えたことで相手の不審な行動に気付きやすくなり、結果として浮気や不倫がバレて離婚にいたってしまうのです。

結婚してもすれ違いが多い夫婦に多く見られるケースですので、寂しさやつまらなさから浮気に走ってしまった可能性もあるでしょう。


 

③金銭問題


金銭感覚の違いも、スピード離婚に至る大きな原因の一つです。特に、相手の借金を理由に離婚するケースが非常に多くあります。

結婚前に相手の金銭感覚や借金問題を把握することは難しく、結婚後に事実が判明することも少なくありません。近年では、コロナ禍で仕事がなくなってしまい、家のローン返済が難しくなったことを理由に離婚する夫婦も増えているようです。

 

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2.スピード離婚しやすい夫婦の特徴


スピード離婚しやすい夫婦の特徴
ここからは、スピード離婚しやすい夫婦の3つの特徴についてご紹介します。

 

①自分の都合や感情ばかりを優先しがち


結婚後も独身気分が抜けきれずに自分の都合や感情ばかりを優先してしまうと、パートナーとの関係に亀裂が生じてしまうでしょう。

パートナーが熱しやすく冷めやすいタイプだったり、感謝や思いやりに欠けるタイプだったりする場合は要注意。家庭を顧みずに自分勝手な行動ばかり繰り返すことで、次第に夫婦は不仲となり、スピード離婚につながってしまいます。


 

②一緒にいる時間が少ない


スピード離婚する夫婦の特徴として、一緒にいる時間が少ないことも挙げられます。仕事を理由に夫婦の時間を捻出できなかったり、単身赴任などで物理的な距離があったりすると、徐々にパートナーへの感情がなくなり、無関心へとつながってしまうのです。

一緒にいる時間を確保できないと信頼関係が築きにくく、一緒にいる意味を見出せないケースも少なくないようです。


 

③子どもやライフスタイルに関する考えが正反対


夫婦間で子どもをつくることや生活スタイルに関する考え方が異なる場合、歩み寄ることは非常に難しいといえるでしょう。

特に、子どもに対する価値観の違いや不妊が原因で離婚するケースが非常に多く見られます。相手のことは好きだけれども子どもを諦められないと、スピード離婚を選択する方もたくさんいるのです。

また、プライベートの過ごし方が大きく異なる夫婦も離婚を選択しがちです。片方が散財してしまうなど、金銭感覚の違いから離婚するケースも少なくありません。見栄や世間体ばかり気にしてしまう方は散財しやすい傾向にありますので、注意が必要です。

 

3.スピード離婚を回避するためにできること


スピード離婚を回避するためにできること
ここからは、スピード離婚を回避するために夫婦でできる3つのことをご紹介します。

 

①納得いくまで二人で話し合う


お互いが納得できない問題が生じた場合、互いの意見を擦り合わせるよう努力することが大切です。夫婦でしっかりと話し合う時間を設けましょう。

話し合いではどうしても感情的になったり相手を否定したりしがちですが、より一層関係がこじれてしまう恐れがありますので、冷静に意見交換するようにしてください。

暴力やモラハラなどの行為は、慰謝料請求の対象となります。相手がどんなに理不尽なことを主張していたとしても、暴力やモラハラは絶対に避けて、まずは関係を修復することに集中しましょう。


 

②夫婦でカウンセリングを受ける


夫婦だけでの話し合いに行き詰まりを感じたら、夫婦そろってカウンセリングを受けることもおすすめです。

なんとか離婚を回避したい、夫婦関係を修復したいという気持ちがあれば、解決できる可能性はあります。離婚問題に特化した離婚カウンセラーや弁護士などに相談をしながら、なんとか離婚を回避できる方法を一緒に考えていきましょう。


 

③円満調停を行なう


円満調停とは、裁判所で行なう調停の一つです。円満な夫婦関係を回復するために、家庭裁判所の調停委員会が介入し、第三者を含めた話し合いを行ないます。

円満調停を行なうことで、夫婦仲が悪化した原因を解明したり、今後良好な夫婦関係を維持するためにどのように努力すべきかアドバイスをもらったりと指導・助言をしてもらえるのが特徴です。

夫婦のどちらかが離婚を望んでいて円満調停が成立しなかった場合は、離婚裁判に至るケースもあります。

 

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4.離婚が決まった!家はどうする?


離婚が決まった!家はどうする?
離婚が決まった際に大きな問題となるのが、離婚後に持ち家をどうするかということでしょう。持ち家のローンが残っている場合とローンを完済している場合で選択肢が大きく異なります。
 
ローンの残積がある場合 ローンを完済している場合
・売却してローンを返済する
・名義人が住み続ける
・名義人ではない方が住み続ける
・売却する
・夫婦のどちらかが住み続ける
・賃貸に出す


 

①手放す


一番シンプルでわかりやすいのが、売却する方法です。ローンの残債がある場合は売却費用をローン返済に充てられますし、ローンを完済している場合は売却費用を2分割することで財産分与ができるでしょう。

売却せずに賃貸物件として貸し出して、家賃収入を得る方法もあります。ただし、賃貸に出す際は次のようなリスクがともないます。

・家賃収入を夫婦間でどのように分配するか
・借り手が見つからなければ家賃収入を得られない
・確定申告の手間がかかる
・ローンの返済が終わっていない場合は新たな住宅ローンを組めない

夫婦どちらかが持ち家に住み続けたいという希望がない場合は、売却する方法がおすすめです。


 

②夫婦のどちらかが住み続ける


持ち家を気に入っていて、夫婦のどちらかが住み続けたいケースもあるでしょう。本来は持ち家も財産分与の対象ですので、売却をしないなら共同名義にしなければなりませんが、夫婦間の話し合いによってどちらかの名義にすることもできます。

名義人が異なる家に住み続ける場合は、住宅ローンを相手に支払ってもらうことになります。住宅ローンの乗り換えをすれば支払いの滞納や勝手に売却されるリスクを回避できるものの、収入によってはローンの審査が下りないケースもあるでしょう。

住宅ローンの返済が残っている場合や名義人が異なる場合は注意が必要です。離婚時の家の処分方法についてはこちらを参考にしてください。

 

離婚時にオーバーローンの家はどうする?財産分与のやり方を解説


まとめ


まとめ
スピード離婚してしまう3つの原因や、スピード離婚しやすい夫婦の特徴をご紹介しました。スピード離婚を避けるためには、なるべく早いタイミングで関係修復を図ることが大切です。

もしも夫婦関係が修復できずに離婚にいたってしまった場合は、ハウスウェルにご相談ください。離婚案件を多く手がけている弁護士とのネットワークによって、離婚に関するさまざまな手続きから新生活のお手伝いまで丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

スピード離婚についてのご相談はハウスウェルへ!ぜひご覧ください

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