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ペアローンがあると離婚できない!?対処法と注意点を解説

ペアローンとは、夫と妻のそれぞれが住宅ローンを組み、夫婦で債権者となって家の購入資金を借り入れる契約方法のことです。このペアローンを組んでいるために、離婚に踏み切れずにいる夫婦は少なくありません。

今回は、ペアローンがあると離婚できないといわれる理由をはじめ、ペアローン問題への対処法や財産分与の基本的な考え方について解説します。離婚に向けて準備を進めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

 

1.ペアローンを組んでいると離婚できない?


ペアローンを組んでいると離婚できない?

ペアローンとは、夫婦それぞれが同じ不動産に対して住宅ローンを組み、お互いに連帯保証人となる金融サービスのことです。共同名義とも呼ばれています。

夫か妻のどちらかがローンを返済できなくなった際は、もう一方に支払い義務が課せられます。ペアローンは、夫婦どちらかの収入だけでは審査を通過できず、年収を合算することで審査をクリアできる場合によく用いられる方法です。

夫婦でローンを組むという特性上、ペアローンを組んでいると離婚できないとお考えの方もいるでしょう。しかし、離婚の成立と住宅ローンの有無は法律上関係がないため、ペアローンを組んでいても離婚はできます。

離婚は、あくまでも夫婦の問題であり、夫婦が互いに了承し、同意すれば成立するものです。

 

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2.ペアローンがあると離婚できないといわれる理由


ペアローンがあると離婚できないといわれる理由

ペアローンを組んでいたとしても離婚はできますが、離婚に踏み切れない夫婦が存在するのも事実です。ここでは、ペアローンを組んでいると離婚できないと考えられがちな理由を4つご紹介しましょう。

 

①住宅ローンの名義変更ができない


住宅ローンは、原則、契約者が最後まで支払い続けることを前提として組まれます。そのため、離婚を理由とした名義変更は認められていません。

住宅ローンの名義変更は、金融機関にとって非常に大きなリスクとなるものです。契約時と同等、もしくはそれ以上の返済能力があると認められれば、例外として名義変更ができるケースもあります。しかし、それはあくまでも例外ですので、基本的に離婚による名義変更はできないと覚えておきましょう。


 

②売却や相続が複雑になる


不動産を売却する際は、すべての名義人の同意が必要です。たとえ共有割合が五分五分ではなく、9対1の割合であっても、相手の同意が得られないと売却できません。

さらに、不動産を賃貸物件として取り扱ったり、増改築や不動産を担保にした借入を行ったりする際も、相手の同意が必要です。

ペアローンを組んだままの状態で不動産を放置してしまうと、相続時にその取り扱いが複雑となるリスクがあります。例えば、共同名義のまま元パートナーが亡くなってしまった場合、その所有分は元パートナーの遺族に相続されます。

共同名義の不動産を売却したり、リフォームや増改築をしたりする際には名義人全員の同意が必要なので、同意を得るべき対象が増えてしまう恐れがあるのです。共有関係が複雑化するのも、ペアローンの大きなデメリットといえるでしょう。


 

③離婚後も返済義務を負う


ペアローンを解消してローンを一本化しようと夫婦で決めたとしても、家に住み続ける側が審査に通らなければ、住宅ローンの名義変更ができません。

名義変更ができない場合、離婚後、もうその家に住んでいないにもかかわらず返済を続けなければならないケースがあります。また、もしも相手方が支払いを拒否した場合には、連帯保証人として相手方のローンの支払い義務を負うリスクも考えられます。

万が一、返済が滞ってしまうと、借入先の金融機関から一括返済を要求される恐れがあるため注意が必要です。


 

④経済的な負担が大きい


高い借入額でペアローンを組んでしまい、離婚後の支払いに大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。本来夫婦二人で返済する予定だったローンのため、一人だけでは返済できない額である場合も考えられるでしょう。

ペアローンが離婚後の生活の負担となってしまうことが原因で、離婚に踏み切れない夫婦も存在するのです。


3.離婚によるペアローン問題への対処法


離婚によるペアローン問題への対処法

ペアローンを組んだ不動産があるために生じる問題を解決する方法は、次の4つです。
 
▽離婚によるペアローン問題を解消するための対処法
1. 収入や貯金が多い側がローンを買い取って一本化する
2. 夫婦のどちらかが住み続ける
3. 賃貸に出す
4. 売却する

それぞれの対処法について、詳しくご説明しましょう。

 

①収入や貯金が多い側がローンを買い取って一本化する


ローンの一本化とは、経済的に余裕のある側がローンを買い取る方法です。一方がローンを買い取ることで、共同名義が解消されます。

 ローンを一本化するには、現在契約する金融機関でもう一方の債務を引き受ける方法や、現在の住宅ローンを他の金融機関に借り換える方法があります。ただし、ローンの一本化に対応していない金融機関もあるため、注意してください。

また、ローンを買い取る側に返済能力があると認められ、審査を通過できるかどうかも重要なポイントとなります。


 

②夫婦のどちらかが住み続ける


夫婦のどちらかが家に住み続ける場合は、共同名義のままにしておくことも可能です。

ただし、ペアローンを契約する際に、ペアローンを組んだ名義人が同居することを条件としているケースが多いため、注意が必要です。ローンを一本化しないと契約違反となるリスクがあります。


 

③賃貸に出す


夫婦のどちらも家に住み続けない場合は、共同名義のまま賃貸物件として貸し出すこともできるでしょう。家賃収入を住宅ローンに充てられます。

不動産の価値が下がってしまって売却価格では残債を補えないケースや、値上がり傾向にあるため売却するのがもったいないケースなどに有効な手段です。

ただし、事業用とみなされてローンの金利が上がったり、名義人が住んでいないために契約違反となったりする恐れもあります。さまざまな注意点があるため、まずは金融機関に相談しましょう。

また、離婚後も相手と物件に関する連絡や相談、打ち合わせなどをしなければならないので、相手との関係を解消したい方にはあまりおすすめできません。


 

④売却する


結婚してから購入した家は、夫婦の共同名義の財産であり、離婚時の財産分与の対象となります。離婚成立時と同じタイミングで財産分与を済ませたいとお考えの場合は、売却を検討しましょう。

家を売却して財産を現金化することで、スムーズに財産分与ができます。気持ちを新たに離婚後の生活をスタートさせたいなら、家を売却して共同名義を解消するのがベストといえるでしょう。

ただし、ペアローンを組んで購入した不動産を売却するためには、お互いに協力し合いながら手続きを進めなければなりません。不動産業者の選定や買主との売買契約では、夫婦の連名で手続きをする必要があります。

 

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4.離婚時の財産分与は早めに決着すべき


離婚時の財産分与は早めに決着すべき

離婚時に持ち家がある場合は、財産分与の対象となります。財産分与について話し合う際には、財産分与の考え方や注意点を理解しておく必要があるでしょう。

ここでは、離婚時の財産分与で注意すべき2つのポイントを解説します。


 

①原則として割合は2分の1


離婚時の財産分与では、2分の1に分割するのが基本です。「婚姻中に築いた共同財産は、夫婦の協力によって築けたもの」とみなされるため、半分ずつ分け合うべきと考えられています。

ただし、夫婦双方の同意があれば、分配の割合を自由に設定可能です。また、「現金は妻のもの、不動産は夫のもの」といったように資産を分割することもできます。


 

②請求可能期間は2年


財産分与の請求期間は、民法第768条によって離婚成立日から2年間と定められています。離婚前に別居をスタートさせていたとしても、離婚成立時から2年以内であれば請求可能です。

とにかく早く別れたくて、財産分与を後回しにしてでも離婚を成立させたいとお考えの方もいるかもしれません。ただ、離婚が成立してからだと、相手に話し合いの機会を設けてもらえなかったり、音信不通になってしまったりするケースも考えられます。

話し合いがうまく進まない場合は、離婚調停を検討しなければならないでしょう。そのため、財産分与に関しては離婚前に協議を終え、離婚と同時に分与を済ませるのがおすすめです。

 

5.まとめ


まとめ

離婚時にペアローンで購入した不動産をそのまま放置するリスクをはじめ、ペアローン問題の解決策やリスクを回避する方法をご紹介しました。

離婚するためにはさまざまな手続きが必要であるため、財産分与についてはどうしても後回しにされがちです。しかし、財産分与の請求には期限が設けられていますので、なるべく早い段階で話し合いを進めましょう。

離婚後の住まい探しや離婚後の生活に不安がある方は、ハウスウェルまでご相談ください。ハウスウェルは離婚案件を多く手がける弁護士とのネットワークを持っており、離婚に向けた諸々の手続きをはじめ、新生活に向けたサポートまで行えます。お気軽にお問い合わせください。

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