お互いに一生の愛を誓い合ってする結婚。順風満帆に見える結婚生活でも、育ってきた環境や価値観が違えば何かとぶつかり合うものですよね。
「こんな人と結婚するんじゃなかった」「もう一緒には暮らせない」などの気持ちが強すぎて、見切り発車で離婚する方も多いのではないでしょうか。しかし、離婚後のお金についてしっかりと考えておかないと、急いで離婚したことを後悔してしまう恐れがあります。
そこで今回は、離婚の前に準備しておくべきお金について詳しく解説していきます。離婚に必要な4つの「離婚準備金」を把握し、離婚の際に受け取れるお金や持ち家などもうまく活用して、離婚後の生活を豊かにしていきましょう。
1.離婚に必要な4つの「離婚準備金」
子どもがいない夫婦なら、離婚して実家暮らしをすればお金を準備する必要がないケースもあります。しかし、多くの離婚のケースでは、別れた後に子どもを育てたり、新しい住まいや仕事を探さなくてはいけなかったり、お金がどうしても必要になることが多いでしょう。
では、離婚に必要なお金にはどんなものがあるのでしょうか。ここでは4つの「離婚準備金」を詳しく解説していきます。
①離婚手続きにかかるお金
離婚は「離婚届」という書類を役所に提出することで成立します。離婚届を提出するのに費用はかからないため、円満に協議離婚できればお金は必要ありません。
しかし、離婚の時にはトラブルが多くなりがち。例えば、慰謝料の金額や財産分与の内容、子どもの養育費や面会交流についての取り決めなどについてです。
このようなトラブルを防止するため、公証人役場において公正証書を作成するのがおすすめです。公正証書を作成する時には公証役場に支払う手数料がかかり、弁護士などの専門家に作成を依頼する場合は5万円から10万円が必要になります。
さらに、離婚の話し合いが相手とうまくいかない場合、離婚調停や離婚訴訟などの裁判手続きを取る必要があります。裁判になって弁護士に依頼をすることになると、着手金や弁護士費用などのお金も必要に。
相手との解決が難しい場合にはさらに高額になる傾向があるため、確認しておきましょう。
参考資料:日本公証人連合会「手数料」
https://www.koshonin.gr.jp/business/b10
参考:弁護士法人マイタウン法律事務所
https://www.e-bengo.jp/sakusei/kouseishosho.html
②別居に伴うお金
当然のことですが、離婚をすると相手と離れ離れに暮らすことになります。出て行く方は家を探さなくてはいけませんよね。
賃貸物件に住む場合、敷金や礼金、保証金や仲介手数料などがかかり、一般的に家賃の約5ヶ月分が必要です。それに引越し費用がプラスされます。
さらに、新しく家具や家電を購入する場合は10万円~20万円かかります。別居に伴うお金は総額50万円程度かかると認識しておくとよいでしょう。
③離婚後の生活費
離婚すると一人暮らしや子どもとの暮らしになり、家賃などの他にもさまざまな生活費がかかります。例えば、食費や水道光熱費、税金や保険料などの「固定費」が毎月必要です。
今まで専業主婦だった方は、新しく仕事を始めても試用期間などがあって安定した給料が入ってくるのに時間がかかってしまうかもしれません。そのため、3ヶ月分くらいの生活費として40万円~50万円を準備しておくと安心です。
④子どもに必要なお金
子どもがまだ小さい場合は、子どもに必要なお金も視野に入れておきましょう。例えば、保育園の移動や小・中学校の転校のための新しい制服代、教科書代などの費用がかかります。
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2.離婚の際に「受け取れる」お金とは?
離婚の際に受け取れるお金はいくつかあります。今後の生活費としてプラスになるので、しっかり把握しておきましょう。
①財産分与
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築き上げた資産や財産などを離婚の時に分け合うこと。例えば土地などの不動産や車、退職金があれば、それも財産分与の対象です。離婚で持ち家や車を売る場合、売ったお金を半分ずつ分け合って生活費の足しにできます。
注意したいのが、結婚する前から所有している資産や、結婚後に得た財産であっても相続で取得した不動産などは財産分与の対象外になるという点。しっかり確認しておきましょう。
②慰謝料
慰謝料とは、不倫やDVなどにより被害者が受けた精神的損害に対する損害賠償として支払われるお金のこと。離婚の原因が不倫やDVなどによるものであれば、被害者側が加害者側に慰謝料請求をすることが可能です。
ちなみに、価値観の違いや性格の不一致などが離婚の原因の場合は、不倫やDVなどのような「不法行為」と言えるものではないため慰謝料を請求することができません。
③養育費
養育費は、離婚後子どもを育てるために、親権者ではない方から親権者に養育する費用として支払われるお金のこと。どちらが離婚原因を作ったかどうかは関係なく、親権を持つ方がもらえるお金です。
基本的に養育費は夫婦での話し合いで決めますが、万が一決まらない場合は裁判所が作成した査定表に基づいて金額を決めることになります。
養育費の額は親の年収に応じて決められます。夫婦にどれだけの収入があったかなどをふまえて、養育費の額を確認しておきましょう。
また、養育費だけで子どもを育てていくのは難しいのが現実なので、養育費をあてにしすぎず、離婚前にしっかりと計画を立てるようにしてくださいね。
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3.持ち家などの不動産をうまく運用しよう
離婚前に準備できるお金として、不動産を活用したものも挙げられます。
①売却して今後の生活費にあてる
持ち家の場合、土地と建物やマンションを売却して今後の生活費にあてることができます。
住宅ローンが残っている持ち家であれば、売却した金額からローン残債を差し引いた残りのお金を財産分与として夫婦で分け合うことが可能。ローン残債よりも売却額のほうが高い家なら、売却も視野に入れてみてください。
売却をする場合には、家の価格を知るための「不動産価格売却査定」が必要になります。この査定は、プロである不動産会社に出してもらうのがおすすめです。
不動産価格は立地状況や建物の築年数、接している道路の種類などによって大幅に変わるもの。専門家でないと分からない細かい知識なども必要になるため、プロに任せましょう。
②貸家にして家賃を受け取る
持ち家を賃貸に出して家賃を受け取る方法もあります。いわゆる「大家さん」としての運用ですね。
賃貸に出すことで、毎月家賃収入が入ります。現在支払っている住宅ローンがあるなら、家賃収入と相殺することも可能。
ただし、金融機関によっては住宅用として貸付をしているケースが多いため、賃貸に出すには承諾が必要になる場合もあります。一度不動産屋か金融機関に相談してみましょう。
4.まとめ
今回は、離婚前に必要な「離婚準備金」について解説しました。
離婚後に限りませんが、生活をするには必ずお金が必要ですよね。日頃から毎月の固定費や収入などのお金の流れを把握し、離婚したとしても新しい生活をやりくりしていけるように準備しておくことをおすすめします。
今回解説した離婚準備金をしっかり用意しておけば、離婚後の生活で困ることはないでしょう。また、持ち家を持っている方は、売却や賃貸で運用して生活費にあてることも可能です。
意外かもしれませんが、離婚して持ち家を運用したい時には不動産会社に相談することができます。離婚に強い弁護士と提携している不動産会社なら、あなたの悩みもきっと解決できるはずです。
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