長年連れ添った夫婦が熟年離婚に至るのには、「何かよっぽどの理由があるのでは?」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし意外にも、些細な原因から熟年離婚に至るケースが少なくありません。相手の些細なところが気になっていて、その不満が長年にわたって積み重なり、結婚から長い年数を経て爆発した!というケースもあります。
近年増加傾向にある熟年離婚。その原因は夫婦によってさまざまです。
今回は、
・熟年離婚をしてしまう夫婦の特徴
・離婚時に注意しておきたい3つの不動産整理
について詳しく解説していきます。
1.熟年離婚に至る原因
まず、今まで長く連れ添ってきた夫婦が熟年離婚に至るにはどんな原因があるのかをお伝えします。「夫に原因があるケース」と「妻に原因があるケース」をそれぞれ見ていきましょう。
①夫に原因があるケース
妻が熟年離婚を決断する大きな原因として挙げられるのが、「夫の定年」。夫にしてみれば、「家族のために仕事を頑張ってきたのに、定年を迎えたら離婚を告げられるとは残酷だ!」と思うかもしれませんね。
今までは夫が仕事で常に外に出ていたため結婚生活のバランスが取れていたのに、定年後は常に家にいることになり、大きなストレスを感じて離婚を考えるようになるのです。
子どもを育てるために我慢してきた妻が、子供が成長したあと、夫の定年という節目で離婚を決断することが多いです。
②妻に原因があるケース
熟年離婚といえば、妻が夫に突然「離婚してください」と告げるイメージがあるかもしれませんが、近年は夫のほうから熟年離婚を申し出ることも多いようです。
・妻から文句を言われる
・妻が、子どもには興味があるが自分には興味がない
・妻から大切にされていない
・家で自分の居場所がない
などの不満が溜まり積もると、夫は自分が楽しめる第二の人生を考え始めるようになります。
2.熟年離婚してしまう夫婦の特徴
熟年離婚に至ってしまう夫婦にはどのような特徴があるのでしょうか。ここでは4つご紹介します。
①普段から会話がない
夫婦はお互いの信頼関係で成り立っていますよね。日頃から常にコミュニケーションを取りながら家庭を成り立たせているはずです。
しかし、普段から会話がない夫婦はどうでしょうか。お互いに「自分には関心がないんだな」と考え、日に日に信頼関係は薄れていってしまいます。
「子どもを育てるため」「生活のため」と今まで我慢してきた夫婦は、子どもが独立し子育てが終わったタイミングで、お互いの第二の人生を楽しむために離婚を考えることが多いです。
普段から会話がないので、「子供を育てきった」という達成感と同時に「相手が何を考えているか分からないし、離婚しようかな」という気持ちになるのでしょう。
②お互いの趣味が違う
お互いの価値観が合わずに離婚に至るケースは多いですが、お互いの「趣味」が合わないのも熟年離婚をする夫婦の特徴。
例えば「夫の趣味はゴルフで妻の趣味はショッピング」などで、今まではお互いの趣味に興味がなかったとします。子どもが巣立ち、夫が定年になって2人で過ごす時間が増えたとき、お互いの趣味を理解し合って一緒に楽しめるようになれば、仲がより深まって楽しい夫婦生活が送れるはずです。
一方、お互いの趣味に興味がないままの夫婦の場合、2人の距離はますます離れていってしまうでしょう。
③夫が家事を手伝わない
近年では減少傾向にありますが、「夫が家事を何もしない」というのも熟年離婚をする夫婦の特徴です。
夫が定年後に家事をしてくれるようになれば、2人での共同作業も増えて夫婦仲が良くなるかもしれませんよね。
しかし、今まで仕事ばかりしてきて家庭のことはすべて妻に任せていた夫には、定年後に家事を頑張ろうという意識がないかもしれません。もちろん進んで家事をする夫もいますが、やり方が分からずできなかったり、すぐに飽きてしまったりするパターンもあるようです。
④相手の親との関係
いわゆる「嫁姑問題」も、熟年離婚をする夫婦によくあるケース。今まで姑から言われたことを我慢してこなしてきた妻の不満が爆発し、姑に嫌気がさして熟年離婚を切り出します。
嫁姑問題を解決するポイントは、夫が間に入り、決してどちらか一方だけの肩をもたないことです。
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3.不動産まわりの3つの整理で、離婚後のトラブルを回避しよう
離婚後トラブルになることが多いのが、不動産関係。離婚する際には不動産まわりをしっかりと整理することが大切です。
①持ち家・マンションの名義
夫婦が婚姻期間中に築き上げた資産や財産は、離婚時に「財産分与」で分け合うことになります。
持ち家については、名義人が離婚後そのまま住み続けるか、持ち家を出て行くかによって財産分与の方法が変わります。
持ち家の名義人である夫が出て行く場合は、家の評価額の半分を現金で夫がもらうことに。逆に名義人である夫が住み続け、妻が家を出て行く場合は、評価額の半分を妻がもらうことになります。
2人とも持ち家に住まずに売却する場合もあるでしょう。そのときは、売却したお金を半分ずつ分け合います。名義人が単独所有なのか共有なのかによっても分け方が変わってくるので、専門家である不動産会社や弁護士に確認してみてください。
②土地の名義
夫婦で築き上げてきた財産は離婚時に分け合うことになるので、「夫が相続で取得した土地も半分は自分のものになる!ラッキー!」とお考えの方はいませんか?
しかし残念ながら、相続で取得した不動産に関しては財産分与の対象になりません。
ただし、例外として「相続で取得した土地に夫婦の貯金を使って家を建築した場合」などは、財産分与として認められる可能性があります。
③夫婦で買った収益物件
夫婦で購入した収益物件がある場合も、しっかりと整理をしましょう。収益物件も一般的な住宅と同じで、財産分与をするには2つの方法があります。
1つは、物件を売却してお金を分割する方法。もう1つは、どちらか一方が収益物件を取得し、もう一方にお金を払うという方法です。この場合、残っているローンが収益物件の価値よりも多いオーバーローンの状態だと財産分与の対象とはならないので、気をつけてくださいね。
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4.まとめ(離婚問題を含めて不動産屋に相談しよう)
熟年離婚には、さまざまな「準備」と慎重な「決断」が必要です。
たくさんの経験を乗り越えて今までの結婚生活を送ってきたことを考えると、「本当に離婚をしていいのか」といったん立ち止まってみる時間も大事かもしれません。
しかし、人生は1度きり。第二の人生を始めるとなったら夫婦でしっかりと話し合い、身の回りの不動産を整理して、今後の方向性を決めたうえで離婚をするようにしましょう。
離婚となると法律が絡んで、細かい法的な知識が必要になります。プロである弁護士と提携している不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか。身の回りの不動産の整理だけでなく、離婚問題に関するお悩みへのアドバイスもできますよ。
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